100万円以下の借金は債務整理すべき?返済できる?シミュレーションと債務整理の方法

はじめは軽い気持ちで利用したカードローンやキャッシングでも、残高が100万円を超えてくると「ちょっとやばいかも…」と感じ始める方が多いのではないでしょうか。

借金残高100万円の場合、3年前後で借金を完済しようとする場合には、毎月の支払額は3万円程度に設定しておく必要があります。

貸付金利が15%だったとすると、毎月の返済額から完済までの年数をシミュレーションすると、おおよそ以下のようになります。

・毎月の返済額2万円:完済は6年7カ月後(負担利息は57万9052円)
・毎月の返済額3万円:完済は3年8カ月後(負担利息は30万1674円)
・毎月の返済額4万円:完済は2年7か月後(負担利息は20万6514円)
・毎月の返済額5万円:完済はちょうど2年後(負担利息は15万7936円)

この金額を毎月無理なく返済していける方なら問題ありませんが、「お金を借りた当初は余裕があったけれど、その後に失業や転職で収入が減ってしまった…」という人もいらっしゃるかもしれません。

そうした方のケースでは、債務整理によって借金の負担を軽減してもらうことも検討する必要があります。

この記事では、「借金が100万円あって、自力では完済が難しい…」という方向けに、債務整理を選択する際の注意点について解説します。

債務整理は日本に住んでいる人であればだれでも利用できる便利な方法ですが、デメリットがあるのも事実ですから、利用前によく手続きの内容を理解しておくようにしましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

借金100万円の人はどれを選ぶべき?3つの債務整理のメリット・デメリット

債務整理は、法律のルールによってあなたが今負っている借金を減額してもらうことができる手続きです。

「債務整理」とひとことで言っても、実際に手続きをするときには、①任意整理・②個人再生・③自己破産の3つのうちどれかを選択することになります。

問題はどのような状況の時に、どの方法を選択すべきか?ですが、それぞれの債務整理方法にはメリットやデメリットがありますので、それらを理解したうえで判断することが大切です。

詳細な内容については専門家(弁護士や司法書士です)と相談しながら進めていくことになりますが、各手続きの内容について、相談前におおまかには理解しておきましょう。

①任意整理のメリット

任意整理のメリットとしては、次のようなことが挙げられます。

・3つの債務整理方法の中ではもっとも簡便な方法
・利息の免除を認めてもらえる
・どの借金を債務整理するか?を選べる
・同居の家族にも内緒で行ないやすい
・専門家に対して支払う費用の負担が小さい

任意整理では、債権者(お金を借りている相手:金融機関などのことです)と直接交渉をして、借金の負担軽減を認めてもらう方法です。

「交渉なんかで借金を減らしてもらえるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、債権者側としては、あなたが自己破産などをしてしまうと借金全額の回収ができなくなりますから、任意整理による借金減額交渉に応じてくる可能性があるのです。

家族に借金を知られたくない人にもおすすめ

任意整理は個人再生・自己破産とは異なり、裁判所に間に入ってもらうことなく手続きを行う方法ですから、手続きにかかる労力や時間が短くて済むというメリットがあります(通常は3か月程度で手続きが完了します)

そのため、同居している家族などに借金の存在を絶対に知られたくないという方にとってもリスクの小さい方法といえます。

任意整理はどの債権者と借金減額の交渉を行うかを選べる

また、任意整理では「どの債権者と借金減額の交渉を行うか」を選択できます。

そのため、「消費者金融からの借金は減額してほしいけど、親族から借りているお金についてはきちんと全額払いたい」

「無担保のカードローンについては減額してもらいたいけど、保証人についてもらっている借金は減額交渉したくない」

というようなニーズがある方にとってメリットの大きい方法といえます(個人再生や自己破産ではこのように減額してもらう借金を選ぶ、ということはできません)

任意整理のデメリット

一方で、任意整理のデメリットとしては、次のようなことがあります。

・利息の免除しか認めてもらえない(元本の減額はない)
・債権者の同意がないと認められない

任意整理でどのぐらいの借金の負担軽減が認められるか?は債権者との交渉内容次第ということになりますが、金融機関が債権者である場合にはほとんどのケースで「利息の免除」という形に落ち着くことになります。

利息の免除とは、未払いになっている利息や遅延損害金だけでなく、将来的に負担することになっている利息も含みます(つまり、今後は無利息の借金ということにしてもらえる)

逆に言うと、任意整理では元本の減額はしてもらうのが難しいのが難点です。

任意整理はあくまでも借金の相手方(債権者)との合意があって初めて成り立つものですから、債権者に「元本も減額してほしい」と交渉したとしても、相手方が応じない限りは成立しないのです。

借金100万円前後であれば任意整理でも十分に解決可能なケースが多いと思われますが、失業中などでそもそも収入がないという方の場合、100万円という金額を返済するのが実質的に難しいケースもあるでしょう。

まったく収入がない人が借金解決を考える場合には、多くのケースで自己破産を選択する必要があります。

※個人再生では残高100万円までの借金は減額されません。

②個人再生のメリット(借金100万円以下の人には基本的に適しない方法です)

個人再生は比較的借金の金額が大きい人に適している借金減額の方法で、手続き開始時の借金残高に応じて、次のように借金を減額してもらうことができます。

・借金100万円まで:減額はありません
・借金100万円~500万円:残高100万円まで減額(それ以上は免除されます)
・借金500万円~1500万円:残高を5で割り算した金額まで減額(500万円→100万円)
・借金1500万円~3000万円:残高300万円まで減額(それ以上は免除)
・借金3000万円~5000万円:残高を10で割り算した金額まで減額(3000万円→300万円)

上の一覧を見てもわかるように、借金100万円以下の場合には減額がありませんから、個人再生を選択することに基本的にメリットはないといえます。

任意整理のところでも少し説明しましたが、借金の金額は100万円以下だけれど、収入がとても少なくて返済が難しい…という状況の方は、多くのケースで自己破産を選択する必要があります。

③自己破産のメリット

自己破産は、債務整理の3つの方法の中で、もっとも借金減額の効果が大きい方法です。

自己破産によって裁判所に借金免責の決定を出してもらった場合、税金の滞納分などを除いてすべての借金を免除してもらうことが可能になります。

なお、自己破産によっても免責されない債務としては、次のようなものがあります。

・未納となっている税金や社会保険料(所得税や住民税、固定資産税や国民年金保険料など)
・他人に対して故意に損害を与えたことによる損害賠償債務
・配偶者や子供の生活を負担するために必要な費用(養育費など)
・従業員を雇っていた場合に、未払いになっている賃金の支払い義務
・刑事罰を受けた際に未払いとなっている罰金など

自己破産は、基本的には借金残高が数百万円というように大きな金額となってしまっている人が選択することの多い方法ですが、借金が100万円以下であったとしても、収入が少ない人にとっては借金の負担は非常に大きいものとなります。

そのため、失業や病気によって収入を得ることができないという人も自己破産によって借金を一度すべてリセットしてもらうことが最適の選択肢となることもあるでしょう。

ただし、次の項目で見るように、自己破産を行った場合にはブラックリストへの登録期間が長いことや、自己所有となっている財産を手放すことになる点は理解しておく必要があります。


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3つの債務整理すべてに共通するデメリット

任意整理・個人再生・自己破産すべてに共通するデメリットについても知っておきましょう。

3つの債務整理すべてに共通するデメリットとしては、次のようなものがあります。

・ブラックリストに登録され、借入やクレジットカード発行ができなくなる
・個人再生や自己破産では官報にあなたの氏名住所が掲載される
・自己破産では手続き中には職業制限がある
・保証人に請求がいってしまう
・担保になっている財産の所有権を失う

まず、債務整理をすると5年間~10年間は新しいローン借入やクレジットカード発行ができなくなることを知っておきましょう。

任意整理や個人再生では5年間、自己破産では10年間、金融機関のブラックリストに登録されるために審査に通らなくなってしまうからです。

現在、日常生活の多くのケースで「カード支払い」でないと支払いができないケースが増えていますので、クレジットカードが使えなくなるのは非常に困る…という方もいらっしゃるでしょう(携帯電話代の支払いなど)

このような場合には、デビットカード(銀行口座から直接引き落としをしてもらえるカード)を持っておくと便利です。

デビットカードは信用取引ではありません(クレジットカードのような立替払いではない)から、ブラックリストに登録されてしまっている人でも問題なく新規発行してもらうことが可能です。

官報掲載や職業制限について

個人再生や自己破産の場合には、裁判所での手続きが開始したタイミングと、手続きが完了したタイミング(借金の減額や免除が決定した時点)で、官報という情報誌にあなたの氏名住所が掲載されてしまいます。

また、自己破産の手続き中には一定の職業制限があります。

具体的には、弁護士や税理士、行政書士のような「士業」や、証券外務員や保険募集人といった金融機関営業職の人の仕事が該当します。

これらは顧客との利害関係が重要な職種なので、自己破産による手続き中は実務をすることができなくなってしまうのです(資格が取り上げられるわけではありません)

なお、任意整理では裁判所に間に入ってもらうことはありませんから、官報掲載や職業制限は何もありません。

担保への強制執行(保証人・マイホームなど)

あなたの名義で負っている借金について、保証人や抵当物件などの担保がついている場合には、債務整理を行うとこれらの担保への強制執行手続きが行われてしまいます。

具体的には、あなたの借金について保証人に対して請求が行ったり、借金の担保にしているマイホームが競売にかけられてしまったりなどの状況が考えられます。

保証人になってもらっている人がいる場合には、事前に「これから債務整理を行うつもりなので、あなたに請求がいってしまう」ということを伝えておかなくてはなりません。

多くの場合、保証人への請求は分割請求ではなく、借金全額の一括請求となりますから、保証人には大きな迷惑がかかってしまうことを覚悟しておく必要があるでしょう。

なお、あなたの借金について保証人がついているか、ついているとして誰が保証人となっているかは、借金をした時の契約書を見ると確認することができます。

【よくある誤解】債務整理をしてもこういったデメリットは生じない

債務整理については、とかく誤った情報が信じられている傾向があります。

次のようなことは「よくある誤解」ですが、債務整理をした場合にこうした不利益が生じてしまうことはありません。

・(×)引越しができなくなる(大家や管理会社の審査に通らない)
・(×)官報に掲載されると身内にばれる
・(×)自己破産の履歴がある人が就けなくなる職業がある
・(×)債務整理の情報が戸籍に掲載されてしまう

賃貸物件に引越しをするときには、大家さんや不動産管理会社による「審査」が行われるのが一般的です。

賃貸物件に住むためには毎月家賃を払わないといけませんから、あなたがきちんと家賃を払ってくれる人か?をチェックされるというわけですね。

こうした仕組みが金融機関によるローン審査とよく似ていることから、「債務整理をすると、金融機関にブラックリスト登録されるように、賃貸物件の審査でもブラックリストになってしまう」という誤解が生じるようです。

実際には、不動産管理会社や大家業の方は金融機関の信用情報データベースにアクセスする権限がありませんから、あなたが債務整理を過去に行っていることや、借入ブラック扱いになっていることを知られることはありません。

ただし、最近では家賃支払いをクレジットカード払いのみになっている物件も増えてきていますから、そうした場合にクレジットカードを持っていないことが問題となるケースは考えられるでしょう。

もっとも、家賃支払いは銀行引き落としのケースの方が圧倒的に多いのが実情ですから、そうした物件を選んで引越しを検討すれば大きな問題が生じることはないと思われます。

官報掲載でまわりに債務整理が知られる可能性は極めて低い

上の「3つの債務整理すべてに共通するデメリット」のところで、「個人再生や自己破産をすると官報に氏名や住所が掲載されてしまう」という説明をしました。

この点に関して、「家族や職場の人には借金していることなんて知られたくないからこれじゃ難しい…」と感じてしまった方もいらっしゃるでしょう。

しかし、官報掲載によってまわりに借金がばれてしまう…という心配は基本的には必要ないと考えて置いて構いません。

というのも、よほど特殊な仕事をしている人でもない限り、日常的に官報の内容をチェックしている人はいないからです。

それに加えて(これは実際に官報の現物を見たことがある方は実感されると思いますが)、官報には日本全国のさまざまな法律事件に関する情報が、小さい字でびっしりと掲載されています。

その中からあなたの氏名や住所を探し出すということは至難のわざといえるでしょう。

「この日のこのページにこの人の情報が載っているはず」というところまで情報を絞り込んでいるケースであれば別ですが、親族や知人友人が偶然にもあなたの情報を官報から見つけるというようなことは、普通は考えられません。

「債務整理すると官報に掲載されてまわりに知られてしまう」というのはよく言われることではありますが、あまり現実的な話ではないといえるでしょう。

自己破産による職業制限は「手続き期間中だけ」

自己破産のところで説明した通り、自己破産の手続き中は、一定の職業(士業や金融機関職員など)については制限があります。

このように聞くと「自己破産したら今の仕事ができなくなってしまう」と勘違いされる方もいらっしゃるかもしれませんが、このような職業制限があるのは自己破産の手続きを裁判所の中で行っている期間中だけです。

自己破産の手続きが完了するまでは、通常は数か月~半年程度の時間が必要になりますが、職業制限が行われるのはこの期間中ということになります。

逆に言うと、手続き完了後には職業制限はなくなりますし、苦労して取得した資格が停止されるようなこともないのです。

債務整理の情報が戸籍に掲載されることはない

債務整理をすると、金融機関の情報ネットワーク上は「ブラックリスト扱い」になりますが、あなたの戸籍情報などに債務整理の履歴が残るようなことはいっさいありません。

「債務整理をしてしまうと結婚や相続の時に他人に知られてしまう」という不安をお持ちの方は少なくないと思いますが、そうしたことが生じることはありません。

債務整理を家族に知られたくないという方は「手続きを行っているとき」にはばれないようにするための配慮が必要になりますが、債務整理の手続きが完了した後にはこうした心配をする必要はなくなるといえるでしょう。

まとめ

今回は、借金が100万円を超えてしまった…という方向けに、債務整理の手続きを行うことのメリットやデメリットを解説いたしました。

借金の返済が難しい状況の人にとって、債務整理は非常に大きなメリットのある方法といえますが、その一方で5年~10年間はブラックリストに登録されるなどのデメリットもあります。

ある程度の収入がある人であれば、借金100万円程度であれば債務整理は選択せず、自力で頑張って完済を目指すという選択肢も考えられるでしょう。

その一方で、「少しでも早く借金返済の生活から抜け出したい。今後は借金せずに生活していくつもり」という方や、「失業してしまって収入がとても少なくなってしまい、借金100万円でも返すのが非常に難しい」という状況の方は、債務整理を選択するのがのぞましいでしょう。

債務整理の手続きは、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼することでスムーズに進めることが可能になります。

専門家への相談は多くのケースでは初回無料で受け付けてもらえますから、「自分は債務整理すべきなのかな?」という段階の人もリスクなく相談することができますよ。

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