2社以上を相手に債務整理の手続きをする失敗しない4つの方法と注意点

借金の問題を抱えている人の中には,1社ではなく,いくつもの消費者金融などから借金を重ねているという人が非常に多いです。

「借金問題を解決する方法として,債務整理という言葉を耳にすることがよくあるけど,2社以上の債権者を対象に手続きをとることはできるのだろうか?」

そのような疑問をお持ちの方のために,この記事では,債務整理とはどのようなものなのか,そして,1社ではなく複数の業者から借金をしている場合でも,債務整理を行うことができるのかという点について,詳しく説明していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理で2社以上を対象に出来る?

「債務整理」とは,債権者との交渉や裁判所における手続きなどによって,借金の負担を軽減する,つまり借金を整理するための手続きの総称です。

それでは,債務整理の手続きで,2社以上の債権者(2社以上からの借り入れ)を対象にすることができるのでしょうか?

そもそも,債務整理というのは,多重債務に陥っている人が生活を立て直すために利用されることがとても多いものです。

多重債務とは,文字通り,多重に債務(借金)を負っている状態のことをいいます。一般的には,複数の消費者金融などからの借り入れをして,返済に困っている状態にある人のことを,多重債務者といいます。

債務整理は,基本的に,このように,多くの借金を抱えて困っている人が利用することが想定されています。

ですから,債務整理において,2社以上の債権者を対象とすることは,むしろ一般的なことで,当然に可能です。

また,後から解説するように,債務整理には,いくつかの種類がありますが,ご紹介する4つの方法のどの場合でも,2社以上の複数の債権者を対象にすることができます。


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債務整理とは

このように,2社以上を対象にすることのできる債務整理ですが,まずは,その基本について解説します。

上でも触れたように,債務整理には,大きくわけて,①任意整理,②特定調停,③個人再生,④自己破産の4つの方法があります。

以下,それぞれの手続きの概要を,ご紹介します。

任意整理

任意整理とは,裁判所を通さずに,弁護士などが借入先(債権者)と交渉をする手続きです。借金を減らしたり,支払い方法を変更したりして,借金返済の負担を軽減していきます。専門家に依頼することが義務付けられているわけでは
ありませんが,貸金業者との交渉を個人でスムーズに進めることは非常に難しいので,弁護士などに依頼することがほとんどです。

法律(利息制限法)に定められた制限利息を超えた利息を支払っていたような場合には,利息制限法による引き直し計算をすることによって,借金の額を減らすことができます。

また,遅延損害金や将来の利息をカットしてもらうことによる借金の負担軽減も期待できます。

過払い金(払いすぎた利息)が発生している場合には,過払い金返還請求を行います。

特定調停

特定調停とは,裁判所において行われる,借金を支払うことができなくなるおそれがある債務者などと債権者との話し合いの手続きです。裁判所においては,調停委員と呼ばれる人が,債務者と債権者双方の意見を調整します。具体的に
は,それぞれの話を聴いて,これから借金をどのようにして返していくのかについての合意を目指します。合意の内容は,任意整理の場合と同じようなものになるでしょう。

特定調停は,弁護士に依頼しなくても利用できる手続きですが,そのために,弁護士に依頼して行う任意整理よりも不利な条件での合意となってしまうようなケースもあるので,注意が必要です。

個人再生

個人再生とは,借金の返済ができなくなった債務者が裁判所に申し立てることによって行われる手続きです。その手続きの中で,借金の返済総額を少なくして,残りの借金を一定の期間(原則3年間)の分割払いで返済していくという計
画を立てます。

個人再生は,任意整理よりも大幅に借金が減額される(例えば,500万円~1500万円の借金の場合5分の1に減額されます。)という大きなメリットがあります。

もっとも,裁判所を通す手続きですので,任意整理とは異なり,いくつかのデメリットもあります。例えば,制度を利用することができるためにはいくつかの要件を満たさなければならなかったり,裁判所におさめる費用がかかったり,
全ての借金を対象にしなければならなかったりといった点です。

自己破産

自己破産とは,借金を支払うことができなくなった人が,裁判所に申し立てて進める手続で。自己破産では,財産をお金に換えて借金を清算し,残りの借金を免除してもらいます。

自己破産の最大のメリットは,なんといっても,借金がほぼすべて免除されることです。

もっとも,資格制限があったり,財産を処分しなければならなかったりといったいくつかのデメリットもあります。

借入先が多い場合の注意点

2社以上,さらに,5社や10社など,借り入れをしている業者が多い場合の債務整理

すべての借金を対象にしなければならない?

2社以上を対象に債務整理を行うことは出来るということについては,先ほど説明しました。

それでは,逆に,2社以上の債権者から借金をしている場合,必ずすべての借金を債務整理の対象にしなければならないのでしょうか?

この点は,どの債務整理の方法をとるかによって,異なります。

整理をしたい借金だけを選ぶことができる債務整理の方法は,任意整理と特定調停です。

一方,個人再生や自己破産では,すべての借金を対象にしなければなりません。つまり,一部の債権者だけ除外するというようなことは認められていないのです。裁判所を通す手続きにおいては,すべての債権者を平等に扱わなければな
らないという原則があるからです。

ですから,例えば,知人や親せきに借りたお金だけは変わらず返したいという希望があったり,保証人になってもらっている人に迷惑をかけたくないなどという場合には,個人再生や自己破産といった債務整理の方法を選択することはで
きないということになります。

おまとめローンよりも債務整理を利用した方がよい場合が多い

2社以上の債権者から借金をしている場合,おまとめローンをすすめられることもあると思います。

おまとめローンとは,複数の金融業者からの借金を、借り換えることによって一本化することで,利息を減らそうという方法です。

借金の額が少ない場合などにおまとめローンが有効なケースもあります。

しかし,借入先が多く,借金の額が多いような場合には,おまとめローンではなく任意整理などの債務整理の方法を利用した方が良いケースもあるので,注意が必要です。

またそもそも借入先が多いような場合には借り換えの審査に通らないことも少なくありません。

任意整理よりも個人再生や自己破産を選択すべき場合もある

それぞれの手続きの概要の中でご説明したように,任意整理は,将来の利息などをカットしますが,元本までは減りません。そのため,複数の業者に対して借金があり,借金総額が大きくなってしまっているような場合には,任意整理を
行って返済を継続するという方法をとるのは難しいこともあります。実際,いくつもの債権者から借金をしている人というのは,借り入れをしたお金を別の借金の返済に回すなど,自転車操業のような状態になっている人も多いのです。
そのため,任意整理によって解決することは容易ではないと言わざるを得ないケースも少なくありません。

そのような場合には,借金の総額を大きく減額できる個人再生であったり,借金をちゃらにできる自己破産であったりといった手続きを選択する方が得策です。

債務整理の方法の選択を誤ってしまうと,借金問題の解決が遠のいてしまうケースもあるので,慎重な判断が必要です。

まとめ

以上のように,債務整理で,2社以上を対象に手続きを進めることは,十分に可能です。

しかし,どの種類の債務整理を行うかについては,複数の債権者を対象にする場合には特に,慎重な判断が必要となります。その判断には,法的な知識や実務の経験が不可欠な場合が少なくありませんので,専門家である弁護士にご相談
されることをおすすめします。

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