350万円の借金を債務整理する!任意整理、個人再生、自己破産どの方法で解説したらいい?

軽い気持ちでキャッシングをしたら、銀行ATMと錯覚してしまい、気がつくと限度額いっぱいまで借り入れていた…。

そこで、別の貸金業者からキャッシングをするようになったら、これも知らない間に限度額いっぱいになっていた…。

これらを返済するために、さらに別の貸金業者から借金をすることを繰り返していたら、気づけば借金の総額が350万円になってしまっていた…。

借金が膨らんでいく典型的なパターンです。

350万円というと、20代の男女の平均年収を上回る金額です。

参考→平均年収ランキング最新版(年齢別の平均年収)

借金がそこまで膨らんでしまった場合、早急に債務整理をしなければならない可能性が高いでしょう。

そこで、この記事では、借金が350万円になってしまった場合に債務整理を今すぐすべき理由と具体的な方法について詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

借金が350万円になってしまった場合に債務整理を今すぐすべき理由

借金が350万円になってしまった場合に債務整理を今すぐすべき理由は何でしょうか。

実は、これは、平成22年6月18日に完全施行された貸金業法の「総量規制」と関連しています。

総量規制について

総量規制とは、個人の借金の総額が、原則として年収の3分の1までに制限される仕組みです。

貸金業法上、個人から借金の申込みを受けた貸金業者は、信用情報機関が保有する個人信用情報でその人の他の貸金業者からの借金の残高を調査しなければならないとされています。

そして、調査の結果、借金の残高が年収の3分の1を超えるような貸付けを行うことはできません。

なお、総量規制の対象となる「貸金業者」には、いわゆる消費者金融が該当します。

銀行もローンを組めますが、銀行は「貸金業者」ではないので、総量規制の対象となりません。

また、クレジットカードの場合、キャッシングについては、総量規制の対象となりますが、ショッピングについては、貸金業法の規制の対象外です。

そのため、借金総額が年収の3分の1を超えている人もたくさんいるのが現実です。

債務整理をすべき基準に該当する可能性が高い

このように、貸金業法上、個人の借金の総額は、原則として年収の3分の1までに制限されています。

これは、個人の借金の総額が年収の3分の1を超えると返済が難しいと考えられていることによります。

したがって、借金の総額が年収の3分の1を超えているか否かが債務整理をすべき基準の一つとなるでしょう。

そうすると、簡単に言うと、借金が350万円になっている人は、その3倍の1050万円の収入がなければ返済が難しいということになります。

冒頭で述べたとおり、350万円という金額は、20代男女の平均年収を上回っているくらいですから、1050万円もの収入を得ている人はほとんどいないでしょう。

とすると、借金が350万円になっている人のほとんどは、年収の3分の1を超えて借金をしていると考えられ、債務整理をした方がよいのです。

高額な利息の支払いから免れる

また、消費者金融から借金をすると、返済するまでに発生する利息を支払わなければなりません。

利息制限法上、100万円以上の借金に対する貸付利息の最大利率は年15%とされています。

貸金業者の多くがこの利率を採用しており、350万円を借りている場合、単純計算で1年に約52万円もの利息が発生するのです。

したがって、債務整理をすることなく、高い利息を支払うくらいであれば、それを債務整理の手続費用に回した方が有意義となります。

返済日や借金の額を管理しきれない

さらに、冒頭の事例では、債権者の数が複数に上っていますが、このような場合、返済日の管理が難しく、返済が遅れるリスクがあります。

加えて、そもそも借金の額が正確に把握できておらず、蓋を開けてみたら実は350万円以上の借金があったというケースもあります。


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おまとめローンは?

このように借金が350万円になってしまった場合に今すぐ債務整理をすべきですが、返済日や借金の額を管理しきれないというのに対処するのであれば、おまとめローンで済むのではないかと考える人もいるかもしれません。

おまとめローンは、一つの貸金業者から、その他の貸金業者からの借金を返済できるだけの金額を借り入れて返済をし、借金を一本化する方法です。

おまとめローンは、借金が一本化されるため、返済日の管理が簡単になります。

また、おまとめローンを組む前と比較して、利息が低額になるのが一般的です。

しかしながら、おまとめローンの審査は、非常に厳しくなっています。

保証人をつけることを要求されたり、所有不動産を担保に入れることを要求されたりします。

そもそも、おまとめローンは、返済額を圧縮することができるわけではありません。

借金が350万円になってしまっている場合、既に返済に行き詰っているのですから、遅かれ早かれ、おまとめローンの毎月の返済も困難となるでしょう。

その際、保証人をつけていたり、所有不動産を担保に入れていたりすると、被害が拡大するだけです。

そのため、おまとめローンを組むことはあまりお勧めできません。

債務整理の具体的な方法

では、今すぐ債務整理をするとして、具体的にどのような方法をとったらよいでしょうか。

詳しく見ていきましょう。

債務整理の種類

債務整理の具体的な方法として、よく使われるのは、任意整理、個人再生、破産という3つの方法です。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介さず、直接貸金業者などと交渉し、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金そのもの(元本)を3年から5年で返済する内容の合意を締結する手続きです。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金の一部を免除してもらい、残った借金を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割で返済する手続きです。

借金が350万円の場合、基本的に借金は100万円まで減額されます。

破産とは?

破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。

3つの方法からどれを選択すべきか?

では、借金が350万円になってしまっている場合、任意整理、個人再生、破産のうちいずれを選択すべきでしょうか。

債務整理のうち、最も多くの人に利用されているのは、任意整理です。

任意整理は、裁判所を介さない手続きで、簡易迅速に行うことができるので、利用しやすいのでしょう。

しかしながら、一般的に、毎月の返済額の合計が手取り月収から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば、任意整理は難しいと言われています。

借金が350万円になってしまっている場合、毎月の返済額の合計が手取り月収から住居費を差し引いた額の3分の1に収まっているということは通常考えにくいです。

そのため、任意整理をすることは難しいでしょう。

それでは、個人再生と破産のどちらを選択すべきでしょうか。

分かりやすくするため、大雑把に言うと、処分したくない財産がある場合は個人再生を、そのような財産はない場合は破産を選択すべきです。

処分したくない財産として通常考えられるのは自宅でしょう。

その他に、例えば自動車を所有しており、破産をして処分しなければならなくなったとしても、家族名義で購入したり、破産の手続きが終わった後に改めて購入したりすることができます。

そうすると、自宅を所有している場合は個人再生を、所有していない場合は破産を選択すべきと言えるでしょう。

もっとも、個人再生と破産のいずれを選択すべきかについては、細かい事情によって異なってきますので、弁護士などの法律の専門家に相談してください。

まとめ


以上、借金が350万円になってしまった場合に債務整理を今すぐすべき理由と具体的な方法について解説しました。

今すぐ債務整理をすべきであることがお分かりいただけたと思いますので、一刻も早く弁護士などの法律の専門家に相談してください。

以上

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