借金400万円の債務整理-任意整理、個人再生、自己破産ベストの選択肢とは

今回は、400万円の借金を解決するときの方法・返済額や注意点について解説します。

400万円の借金といえば、平均年収にも匹敵するかなり高額な借金です。

毎月の返済額が10万円を超えてしまっているケースもあるかと思います。

負担の重い返済が続いたことに疲れ切ってしまい、「もうどうにでもなれ」、「夜逃げしかない」と悲壮的な気分になってしまっている人もいるかもしれません。

しかし、400万円の借金が返せなくなっても、夜逃げなどをする必要も、諦める必要もありません。

債務整理をすれば、400万円の借金を解決し、やり直すことが必ずできるからです。

多額の借金の債務整理といえば自己破産を思い浮かべる人が多いでしょう。

「自己破産だけはイヤだ」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、任意整理・個人再生によって、利息免除・借金減額といった措置を講じれば、400万円の借金でも自己破産せずに解決できる場合は少なくありません。

また、収入がない人の場合には、自己破産してもデメリットがほとんどない場合の方が多いといえます。

400万円の借金は、かなり高額です。

すでに延滞している人はもちろんのこと、延滞していなくても「返済が苦しい」と感じている人は、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談した方がよいでしょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

借金400万円と債務整理の4つの方法

借金400万円は、年収に匹敵する(年収を超える)場合も少なくない多額の借金です。

「自力では返しきれない」と感じたときには、すぐに債務整理で解決すべきでしょう。

債務整理には、4つの方法があります。

「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」です。

これらの方法は、収入額や財産状況に応じてベストのものを選択します。

多額の利息が免除される任意整理

任意整理をすれば、今後発生する借金の利息が免除されます。

400万円の借金があるときには、毎月発生する利息もかなり高額です。

たとえば、年18%50万円の借金が8社の超多重債務になっていれば、「毎月の利息だけで6万円」になります。

この利息がなくなれば「借金を返せるようになる」ケースも少なくないでしょう。

借金が300万円減るかも知れない個人再生

借金が400万円もあると、任意整理の利息免除だけでは解決できない場合も少なくありません。

その場合でも「債務整理できない」、「自己破産しかない」とあきらめる必要はありません。

個人再生をすれば、「400万円の借金が100万円まで減額される可能性」があるからです。

また、消費者金融や銀行のカードローンに加え「住宅ローン」を抱えて返済が苦しいときにも個人再生は非常に有効です。

「住宅ローン特則付き個人再生」を利用すれば、カードローンを減額してもらった上に、住宅ローンの返済負担を軽くすることが可能だからです。

借金をゼロにする自己破産

借金400万円を返済できるだけの収入があきらかに不足しているときには、自己破産で「すべての返済義務を免除」してもらうことができます。

借金の返済が苦しい人には、自己破産しても「差し押さえられる財産が全くない場合」も少なくありません。

差し押さえられる財産がなければ、「1円も返済せず」に借金400万円を帳消しにしてもらえることもあります。

「どうしてもお金がないとき」の特定調停

特定調停は、「最も費用の安い債務整理」です。

特定調停の費用は、申立手数料と予納郵券だけなので、債権者1社あたり1,000円で行うことができます。

しかし、特定調停は、他の債務整理に比べ、次の点で不利になります。

・成立した調停内容は、確定判決と同様の効果がある(不履行すれば即強制執行)
・経過利息などが減額されない場合がある
・返済期間が短い場合もある
・借金の元金が減額されない

「債務整理の費用が払えない」と思い込んでいる人は多いと思います。

しかし、「お金がない人」でも債務整理の費用を工面する方法はちゃんと用意されています。

特定調停の利用は、それらを駆使してもどうしても費用が工面できない場合に限定すべきでしょう。


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借金400万円を任意整理するときの返済額と注意点

借金400万円を任意整理すれば、今後の利息が免除されます。

将来利息の免除によって、返済総額が「200万円近く減る」場合もあります。

小口で高利の借金が多ければ、約定返済までに支払う利息の額も多いからです。

たとえば、50万円のカードローンのほとんどは、約定返済までに25万円近くの利息を支払うことになります。

利息がなくなれば、毎月返済した分だけ借金は確実に減っていきます。

「借金が減らない」と感じることで「返済が辛い」ときには、任意整理の効果はとても大きいといえます。

また、任意整理は、他の債務整理とは異なり裁判所を利用しません。

そのため、手続きが最も簡単で、プライバシーの保護(借金バレの防止)にも優れています。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼すれば、「契約締結すればあとは報告を待つだけ」というケースも少なくありません。

借金400万円を任意整理したら毎月いくら返す?

任意整理は、利息を免除してもらった借金の元金(400万円)を3年か5年の分割で返済する和解となることが一般的です。

下の表は、36回分割、60回分割の場合の返済額を約定返済(債務整理前の返済額)と比較したものです。

約定返済額(58~78回) 3年の任意整理(36回) 5年の任意整理
8万円~104,000円 約11万円 64,000円~72,000円

※50万円×8社の例で計算しているので、借入件数が少なければ返済額は上記の計算よりも少なくなることがあります。

大手の消費者金融や銀行が債権者であるときには、ほとんどのケースで「5年の分割」に応じてもらえるようです。

5年分割での任意整理ができれば、毎月の返済負担をかなり軽くすることができます。

たとえば、年18%の借金が多いときには、任意整理することで毎月の返済額が4万円近く減る可能性があります。

また、債権者の収入状況などによっては、「5年を超える分割払いの交渉」が不可能というわけではありません(とはいえ10年を超える分割返済は難しい場合がほとんどでしょう)。

利息が免除されれば、返済期間が延びるほど、返済の負担も軽くなります。

任意整理では解決できない場合

任意整理は、「債権者との和解の成立(合意の獲得)」が必要です。

したがって、「毎月の返済できる金額が少なすぎるとき」には、和解が難しい場合が多いです。

一般的には、債権者1社あたり毎月5,000円~1万円の返済が必要となります(個別の借入額が大きいほど必要な毎月の返済額も多くなります)。

また、「借りて間もない(ほとんど返済できていない)借金」があるときにも、任意整理での解決は難しい場合が多いです。

返済が全くない状況で任意整理に応じれば「債権者の損」がとても大きくなるからです。

債権者との関係がこじれていて「分割返済することを全く信用してもらえない場合」も任意整理は難しいといえます。

借金400万円を個人再生するときの返済額・注意点

個人再生は、裁判所の認可を受けた「計画返済」によって借金の一部を返済することで、残額の返済を免除してもらう手続きです。

借金400万円を個人再生すれば、債務者の財産状況により最大で300万円の免除となる可能性があります。

免除額の決まり方

計画返済で返済すべき総額は、「最低弁済基準額」と「清算価値」のうちの高い金額が基準となります。

借金400万円の最低弁済基準額は100万円です。

「清算価値」とは、債務者が「個人再生の時点で自己破産したとする場合に債権者に配当が期待できる金額」のことをいいます。

つまり、「自己破産した場合に差し押さえられる財産の総額」です。

たとえば、借金400万円を個人再生するときに、「清算価値が200万円」であれば、「200万円以上を返済する再生計画」を作成しなければなりません。

ローンを完済した不動産や高級車、高額な退職金見込み額(支給見込み額の1/8が差し押さえの対象です)があるときには、個人再生をしても借金があまり減額されない場合もあります。

なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つのやり方があります。

大きな違いは、再生計画案への債権者の同意の要否です。小規模個人再生は、債権者の過半数に反対されると認可されません。

他方、給与所得者等再生は債権者の同意が不要の手続きとなります。

一見すると、同意のいらない給与所得者等再生の方が便利なようにみえます。

しかし、給与所得者等再生では、「最低弁済基準額」、「清算価値」にくわえ「法定可処分所得の2年分」という基準が加えられます。

一般的なサラリーマンや公務員の場合には、「法定可処分所得の2年分」の金額が最も高額となることが多くなることに注意が必要でしょう(給与所得者等再生では、小規模個人再生よりも分割返済の額が増えるということ)。

個人再生では毎月いくら返済するの?

個人再生の場合の「計画返済」の期間は、原則3年です。

したがって、最低弁済基準額での返済の場合(100万円を分割返済する場合)には、「毎月約27,000円ずつの支払い」となります。

債務整理前と比べて毎月5万円以上の負担減となる可能性があるのです。

「自身が病気している」、「家族の介護が必要」、「子供の教育費がかかる」などの理由で毎月27,000円の支払いが苦しいときには、計画返済の期間を最大5年までに設定できる場合もあります。

東京地裁などでは「収入不足」のみを理由に5年の計画返済を認めてくれる場合も少なくないようです。

100万円を5年分割にすれば、「毎月約16,000円」まで、支払い額を圧縮できます。

住宅ローンも抱えている場合

住宅ローンのある人が消費者金融などのカードローンも抱えると、返済が一気に苦しくなることがあります。

「マイホームを失いたくない」からと債務整理に踏み切れない人もたくさんいると思います。

そのような場合には「個人再生」は非常に有効な解決方法です。

個人再生を利用すれば、カードローンを減額してもらった上に、住宅ローンの返済条件を見直すこともできるからです。

ここでは、消費者金融などの借金400万円に加えて、「住宅ローンの支払いが毎月10万円ある」という場合で説明してみましょう。

カードローンの400万円は、ローンの残ったマイホーム以外に高価な資産がなければ、個人再生により100万円まで減額されます。

カードローンの返済分が5万円以上少なくなれば、「住宅ローンはそのまま返せる」という場合も多いでしょう。

カードローンの返済が「毎月27,000円(16,000円)まで減っても、住宅ローンを返すのが苦しい」というときには、次のような「住宅ローンの見直し」をすることができます。

・返済期間の延長(最大10年まで)
・一定期間の元金据え置き
・債権者が同意する他の見直し(一定期間の利息免除・返済猶予など)

たとえば、住宅ローンの返済を、計画返済中の3年間だけ「元金据え置き(利息のみの支払い)」にしてもらうことができれば、毎月の返済総額を大幅にカットすることも可能です。

また、住宅ローンを返済して、「一括返済を求められている」、「競売を申し立てられている」場合でも、「期限の利益の回復」、「競売の停止」といった措置を講じることができます。

借金400万円を自己破産する場合

任意整理・個人再生は、借金(の一部)を分割で返済することで解決する手続きです。

したがって、分割返済を続けられる「収入」が必要です。

「収入がない」場合や「明らかに収入不足」のときには、400万円の借金は自己破産で解決するほかありません。

借金400万円を自己破産で解決するメリット

自己破産は「デメリットだらけ」と思い込んでいる人も多いと思います。

しかし、収入がない、財産もないという人にとって、自己破産はほとんどデメリットがない場合も少なくありません。

自己破産して免責されれば、「今後の返済は一切なくなる」からです。

自己破産すれば、「破産手続き開始決定後」に得た収入は、借金返済に充てずに自由に使うことができます。

また、自己破産しても「差し押さえられる財産がない」ときには、同時廃止という簡易な手続きで自己破産が終了するため、費用もかなり安く抑えられます(裁判所に納める費用は2万円弱です)。

収入がない人であれば、自己破産にかかる費用は「法テラス」に立て替えてもらうことができます。

生活保護受給者やそれに準ずる所得水準の人は、立替金の返済も免除されます。

つまり、「1円もかからず、1円も返さず」に借金を解決できる場合もあります。

自己破産しても「失わない財産」

自己破産をしても「財産を全部失う」わけではありません。

個人の自己破産では、自己破産後の生活を維持するために必要な財産は差し押さえられずに手元に残すことができます。

たとえば、次の財産は、自己破産しても失いません。

・99万円までの現金
・20万円以下の預貯金(すべての預貯金口座の合計額)
・解約返戻金が20万円以下の生命保険(すべての解約返戻金の合計額)
・売却価値のない自動車(使用年数の長いものなど)
・160万円以下の退職金見込み額(該当額を積み立てることで差押えの回避が可能)
・生活に必要な家具(ベッド・タンスなど)
・贅沢とはいえない生活家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなど)
・生業を維持するために必要な道具(職人道具・農具・漁具など)

多額の借金が返せない場合には、「差し押さえの対象となる財産が全くない」ことも珍しくありません。

浪費やギャンブルが原因でも大丈夫

浪費やギャンブル、投機行為(Fxなど)が原因で「借金400万円」を抱えてしまった場合には、「自己破産できない」と思い込んでしまっている人もいるようです。

ギャンブルや浪費などで多額の借金をつくったことが「免責不許可事由」として破産法に規定されているからです。

しかし、免責不許可事由があるときでも自己破産で借金を解決することができます。

破産法は、免責不許可事由に該当する場合でも「裁判所の裁量」による免責を認めているからです(破産法252条2項)。

実際には、ギャンブル・浪費による自己破産のほとんどが裁量免責を得られています。

ただし、裁量免責を受けるためには、「破産管財人による調査」が必須なため、必ず「管財事件」となります。

管財事件になれば、多額の予納金(50万円)を納める必要がありますが、弁護士に依頼すれば「予納金が少額(20万円)の管財事件」を利用することができます。

なお、「自己破産申立後もギャンブル・浪費などがやめられない場合」や、「差し押さえ逃れのために財産を隠した」、「裁判所の期日や破産管財人との面談をドタキャン」したといった事情があるときには、本当に免責不許可となる可能性があります。

自己破産する際には、依頼した弁護士の指示に従いきちんと対応しましょう。

まとめ

400万円という多額の借金が返せないときには、精神的な負担も小さくありません。

どうしてもネガティブに物事を考えがちになってしまいます。

しかし、債務整理をすれば、「返せなくなった借金400万円」をキレイに解決することができます。

毎月の収入のある人であれば、自己破産せずに、任意整理・個人再生で解決できる場合も少なくありません。

なお、債務整理の相談は、「無料」で受けることができます。

ほとんどの弁護士・司法書士事務所が「無料相談」サービスを実施しているからです。

債務整理の費用についての心配や、実際に債務整理した際の不都合などについても、気軽に相談することができます。

返すことが苦しくなった借金は、放置すればさらに悪化するだけです。

できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

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