借金は5年の時効で逃げ切れる?逃げるよりも合法的に債務整理すべき理由と方法

借金の返済に行き詰まると精神的にもかなり辛い思いをします。

「どうせ返せないのなら夜逃げでもしてしまおう」と考える人もいるかもしれません。

いまでは、ウェブでさまざまな情報を調べることができます。

借金について色々と調べていると「消滅時効」という言葉を目にすることも多いでしょう。

行政書士事務所を中心に「消滅時効の援用の手続きをします」と宣伝している専門家も少なくありません。

たしかに、消滅時効で借金を踏み倒せた人はいると思います。

しかし、実際に借金を踏み倒すことは決して簡単ではありません。

また、消滅時効で借金を踏み倒すことにも当然リスク・コストがあります。

少なくとも「5年返済を放置すれば踏み倒せる」というのは、正しい情報ではありません。

返済できなくなった借金を解決する方法は「消滅時効」だけではありません。

債務整理をすれば、借金問題は必ず解決します。

しかも、消滅時効で踏み倒すよりも、確実に、早く借金問題を解決できる場合の方が多いでしょう。

そこで今回は、返すことができなくなった借金を「5年逃げ切って解決する方法」と「5年の債務整理で解決する方法」を比較して解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

借金は「5年逃げ切る」ことができたら返さなくてもよくなるのか?

借金で悩んでいる人であれば「消滅時効」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。

アコムやプロミス、三菱UFJ銀行、楽天カードといった金融機関からの借金にも消滅時効があります。

消滅時効が完成し時効を援用することができれば借金の返済義務は完全になくなります。

消滅時効で借金をなくすための条件

借金の消滅時効は、「返済をしなければ」自動的に成立するというものではありません。

「返済さえしなければ時効でチャラにできる」と勘違いしている人が少なくないので注意が必要です。

消費者金融などの借金の消滅時効は、商法522条で次のように定められています。

「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる」

つまり、消滅時効が完成するのは「債権者が5年間債権を行使しなかったとき」であって、「債務者が義務を履行しなかったとき(返済しなかったとき)」ではありません。

また、「債権者の権利行使がないだけ」でも借金の返済義務はなくなりません。

債権者が5年間権利行使しなかったときには、「時効が完成する」だけで、消滅時効の効果(返済義務の消滅)は発生しないことになっているからです。

債務者が消滅時効の利益を受ける(借金の返済義務を消滅させる)ためには、「時効の援用」を行わなければなりません(民法145条)。

時効の援用とは、「時効の利益を受けることを相手方に対して通告すること」です。

消滅時効の援用は、債権者に対して「時効援用通知」と呼ばれる書面を内容証明郵便で送付するのが一般的です。

理屈の上では、通常の郵便や口頭(電話)による通知でも時効を援用することは可能ですが、「言った、言わない」のトラブルになることを防止するために、内容証明郵便が用いられます。

しかし、消滅時効が完成しているとき(債権者が5年間権利行使しなかったとき)でも、その間に、債務者が「債務の承認」をしたときには、消滅時効は完成しません。

債務承認は時効中断事由(民法147条)となるので、債務承認すると時効期間のカウントがゼロに戻ってしまうからです。

その意味では、「借金を返さなければ時効が完成する」のではなく、「借金を返すと時効が完成しない」というのが正しい表現です。

実際のケースでは「5年で消滅時効が完成する」ことはほとんどない

金融機関は当然消滅時効の制度を熟知しています。

したがって、「うっかり権利行使するのを忘れていた」ということはまずあり得ません。5年間は長い期間です。

1年、2年程度債権者から「何も督促がない」という程度で、「消滅時効が完成する」と期待をするのは早計です。

債権者によっては、「遅延損害金を十分に寝かせてから請求した方が良い」と考えている可能性もあります。

また、督促がない間に債務者の財産状況などを調査している可能性もあります。

時効を阻止するためには、債権者は法的な権利行使をする必要があります。

「貸金(立替金)の支払いを求める民事訴訟」を提起するのが最も一般的です。

「支払督促」といった簡易の手続きが利用される場合もあります。

また、権利行使に先立って「強制執行可能な契約書(公正証書にした借金の契約書・和解の契約書)を作成しているときには、訴訟を飛び越えていきなり「強制執行(財産の差押え)」を申し立てることも可能です。

「借金したこと」、「借りたお金を返せていないこと」が事実であれば、債務者が勝訴できる見込みはありません。

債権者勝訴の判決したときには、時効期間は「判決の確定から10年」に延長されます。

したがって、5年が経過する直前に訴訟されたときには、そこからさらに10年逃げ切らないと消滅時効によって借金を踏み倒すことはできません。

借金を踏み倒すためには「最大合15年必要」というのは、あまりにもリスクが大きすぎます。

債務整理であれば15年もかからずに借金問題を解決することができます。

債務整理の方がブラック情報の消去も早い

借金の返済に行き詰まった人が債務整理を躊躇する理由としては、「ブラックリストに載りたくない」、「マイホームなどの財産を処分したくない」、「借金で困っていることを誰にも知られたくない」、「正社員ではない」といった理由が多いと思います。

しかし、これらのデメリットを回避して債務整理することも不可能ではありません。

任意整理や個人再生で解決できれば、住宅ローンの残ったマイホームを手放すことなく、消費者金融や銀行カードローンを解決することも可能です。

また、アルバイトやパート主婦、年金生活者であっても、毎月の返済額さえ確保できれば、任意整理、個人再生を利用することができます。

そもそも、アルバイトやパート主婦の場合には、高額な財産をもっていることも少ないので自己破産してもあまりデメリットがない場合も少なくありません。

いわゆる「ブラックリスト入り」はすべての債務整理に共通したデメリットです。

ブラックリスト入りすると、新規に借金できなくなり、クレジットカードも作れなくなります。

また、現在持っているクレジットカードも更新拒否や途中解約となる可能性があります。

しかし、「借金を踏み倒すために返済を長期間放置した場合」もブラックリスト入りします。

61日以上、3ヶ月以上返済を放置すると「延滞(遅延よりも悪質)」として事故扱いになります。

つまり、消滅時効で借金を踏み倒そうとすれば、必ずブラックリスト入りするのです。

特に、最近の金融機関は、「過去の債務整理」よりも「延滞の有無」を重視する傾向があります。

ところで、「ブラック情報」は登録から5年から10年で消去されます。

最も長くなるのは、銀行からの借金を個人再生・自己破産した場合のKSCという信用情報機関の情報です(保存期間10年)。

その他の場合には、登録から5年でブラック情報は消去されます。

消滅時効の場合には、消滅時効の援用をするまでブラック情報は消去されないので、15年以上消去されないリスクを抱えます。

また、消滅時効を援用した際に、債権者が「踏み倒し」の報告をすれば、さらに5年事故情報が残る可能性もあります。


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5年で債務整理する2つの方法

借金を消滅時効で踏み倒すためには、債権者と接触しない生活を長期間続ける必要があります。

「夜逃げ」といわれる行為がその典型です。

転居先に住民票も移さずに長期間生活することは、必要な福利厚生を受けられなくリスクもありとても危険です。

債務整理であれば、一般的には5年以内に借金を解決することができます。

自己破産を選択すれば、申立てから半年から1年程度で免責を得られすべての借金が消滅します。

自己破産しない場合でも、一定額を5年間きちんと返済すれば、残りの借金を免除してもらえます。

5年の任意整理するために必要な返済額

任意整理は、自己破産しない(できない)場合に最も多く利用される債務整理の方法です。

任意整理は、債権者と個別に交渉して「返済の条件」を変更してもらい、借金を返しやすくする方法です。

一般的には、「今後の利息の免除」と「分割払いのやり直し」を認めてもらうための交渉をします。

今後の利息が免除されれば、借金の負担はかなり軽くなります。

利息がなくなれば、返済期間が長くなっても借金(返済総額)が増えることはないからです。

借金の額 毎月の返済額
60万円 1万円
100万円 16,000円
150万円 25,000円
300万円 5万円
500万円 83,000円

上の表で記した金額を支払えるだけの収入があれば、「5年の任意整理」で返せなくなった借金を解決(完済)することができます。

「5年の任意整理」が難しくなる場合

任意整理は、裁判所を利用しない私的な話し合いなので、債権者を強制することはできません。

次のような事情があるときには、債権者に話し合いを拒否されたり、「利息免除」、「5年の分割払い」といった条件を認めてもらえない場合があります。

これらの事情があるときには、債権者にとって任意整理に応じることにメリットがない場合が多いからです。

・小口の借金の場合(毎月の返済額が5,000円以下となる場合など)
・借金してからの返済額が少ない(全くない)場合
・債権者に5年も待つ余裕がない場合(中小の消費者金融など)
・延滞状況があまりにもひどい場合(債権者に信頼されていないとき)
・すでに法的権利行使(訴訟提起・支払督促・強制執行)に踏み切ったとき

長期間の分割返済に応じてもらうためには、借金が深刻化する前にできるだけ早く債務整理に踏み切ることが大切です。

いわゆる「自転車操業」の状態に陥れば、「ほとんど返せていない借金」が増えてしまうため、返済できる条件で任意整理できないリスクが増えてしまいます。

個人再生も「5年の分割返済」が認められる場合がある

任意整理できない場合でも、個人再生を利用できれば、自己破産せずに多額の借金を解決(分割返済)することが可能です。

個人再生では、「法律が定めた最低弁済基準額」と「自己破産した場合に差し押さえられる財産総額(清算価値)」の高い方の金額を3年の分割で返済することが原則です。

しかし、「特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内」で返済期間を定めることが認められています(民事再生法229条2項2号、244条)。

この「特段の事情」の例としては次の事情があげられます。

・住宅ローンを抱えている場合
・弁済期間中に子どもの進学を控えている場合
・家族の高齢・病気・ケガによって介護費用を負担する可能性がある場合
・生活費をさらに切り詰められない事情があるとき

一般的に裁判所は、返済期間の延長は認めてくれる場合が多いです(ただし、何の理由もなく返済期間を延ばすことは認められません)。

5年での計画返済(分割返済)が認められれば、下の表に示すように、さらに毎月の返済負担を軽くして、借金を解できます。

たとえば、消費者金融・銀行カードローン6社から50万円(合計300万円)ずつの借金があるときには、毎月の返済額は10万円を超えることもあります。

個人再生が認められれば、毎月の返済額を大幅に減らすことが可能です。

借金の額 最低弁済基準額 3年の計画返済 5年の計画返済
100万円~500万円 100万円 27,000円 16,000円
600万円 120万円 33,000円 2万円
900万円 180万円 5万円 3万円

(※1,000円未満の金額は切り捨てで計算)

なお、個人再生における基準債権額(上の表の借金の額)に「住宅ローンの残額」は含まれないことに注意が必要です。

まとめ

「借金は1円も返さなければ踏み倒せる」というのは明らかに誤った情報です。

消滅時効は「借金を返済しないこと」で成立することはないからです。

消滅時効が成立するのは「債権者が権利行使を怠けていた場合」に限られます。

アコムやプロミスといった消費者金融や銀行、クレジットカード会社が「権利行使を怠ける」というのは、実際にはあまりありません。

消滅時効で借金を踏み倒すには、最大で15年逃げ切る覚悟が必要です。

それだけの覚悟と行動力があれば、5年の分割返済をする債務整理で借金を解決できる場合が多いと思います。

任意整理・個人再生を利用すれば、財産の処分、職業制限といった自己破産で生じるデメリットを回避することもできます。

「もう時効で踏み倒すしかない」と思ったときには、無料相談などを活用して、弁護士・司法書士に相談してみましょう。

必ずよい解決方法が見つかると思います。

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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

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