60代の債務整理7つのポイント~60歳からの自己破産や任意整理の注意点

今回は、60代の人が債務整理する際の重要なポイントと対処法について解説します。

60代になるとお勤めのある人の多くが定年退職を迎えます。自営の人であっても、体力的な理由から50代までと同じように働けなくなることもあり得ます。多くの人が60代を境に収入が大幅に減ってしまいます。年金の受給年齢は年々引き上げられるため、収入状況が一番不安定になりやすい時期であるともいえます。

しかし、60代になると、健康に不安を感じる人が増え、医療費などがかさんでしまうことも少なくありません。自分だけでなく家族の医療費の負担が重たいということもあるでしょう。また、親の財産を相続したことによって突然多額の税金(相続税)を支払うことになり、お金に窮してしまう人もいるようです。

収入状況が良くないときに、多額の借金を抱えてしまうと、必要以上に弱きになり諦めてしまいがちです。しかし、60代の人であっても、返すことが難しくなった借金を債務整理で解決することは十分に可能です。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

まずは、匿名・無料で使える無料シミュレーションサイトで1度自分の状況を確認して下さい。

借りている金額や会社から、どのくらい借金が減るのか1分で簡単にチェックできます。

借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。

悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けています。

匿名なので、会社や家族にバレることもありません。

まずは今すぐに、1度自分の借金はどれくらい減るのか確認をして下さい。
匿名・無料で使える借金減額シュミレーションはこちら⇒

それでは解説をしていきます。

債務整理と年金

60代の人にとって年金は、老後安心して生活するための重要なよりどころです。債務整理と年金との関係について正しい知識をもっていないため、債務整理に二の足を踏んでしまう場合や、債務整理することを諦めてしまう人も少なくないようです。

年金生活者でも債務整理は可能

「『年金生活で収入が少ない』から債務整理できない」と諦めている人もいるかもしれません。しかし、借金の額によっては、年金しか収入源がない場合でも債務整理で借金を解決することができる場合があります。

毎月の収入(年金)から借金の残額を3年~5年で分割払いできるのであれば、「任意整理」によって借金を解決することができます。任意整理をすると「将来の利息」がすべて免除されるので、借金の負担はかなり軽くなります。たとえば、120万円の借金残額があるときでも、5年(60回払い)の任意整理が成功すれば「毎月2万円」の返済で完済できます。

しかし、任意整理では「利息しか免除されない」ので、借金が多額すぎるときには利用できません。たとえば、借金の残額が300万円であるときには、5年の任意整理でも毎月5万円の返済が必要なので、年金暮らしの人には返済がきびしい場合もあるでしょう。

このような場合には、「個人再生」を利用することで解決できる場合があります。借金300万円を個人再生すると、借金を100万円まで減額(200万円免除)してもらえる可能性があります。借金が100万円まで圧縮できれば、毎月の返済額もかなり抑えることができます。個人再生は、原則3年で借金を分割返済するので、100万円まで減額されたときには、毎月27,000円の支払いで解決可能です。

なお、個人再生は、毎月の分割払いをする必要がありません。個人再生では「3ヶ月に1回以上の頻度で返済」すれば良いとされています。個人再生であれば、「年金受給月に返済」という条件を設定することで、支払いの負担を軽減することも可能です。

債務整理しても年金は失わない

「債務整理すると年金を受け取れなくなる」、「債務整理すると年金を差し押さえられる」と勘違いしている人も多いようです。しかし、債務整理をしたことで「年金受給権を喪失」することはありません。また、債務整理をしたことで「年金の差押え」にあうこともありません。年金は法律によって「差押えが禁止」されているからです。

しかし、年金担保融資からの借入が残っている場合は注意が必要です。年金担保融資は例外的に年金を差し押さえる(担保にとる)ことができる制度です。担保権は債務整理に優先するので、年金担保融資からの借入は、自己破産などの債務整理をしても免除されることはありません。完済するまで年金からの天引きは解除されません。

年金未払いがあるとき

借金に困っている人には、「年金の未払い」があることも珍しくありません。年金の未払いが多額にあると自己破産以外の債務整理が難しくなることがあります。年金の受給権は債務整理しても失わないかわりに、年金保険料の納付義務は債務整理しても免除されないからです。国や地方公共団体などの公租公課の徴収機関は、未納分を強制徴収する権限をもっています。公租公課の未払い分の強制徴収(滞納処分といいます)は、債務整理にも優先します。

滞納処分によって給料や預貯金といった借金返済のための資産を差し押さえられてしまえば、任意整理・個人再生での分割返済は頓挫してしまいます。

年金保険料は、収入状況などによって、免除・猶予・減額・分納といった救済措置が用意されています。年金保険料の支払いが難しいときには、年金事務所に相談してみると良いでしょう。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。

老後のための生活基盤を失わずに債務整理する方法

60代になると多くの人が定年退職をむかえ、老後を意識するようになります。債務整理する際にも、老後生活のために必要な生活基盤や手当てはできるだけ残したいものです。

生活基盤(財産)を残すためには任意整理が一番確実

安心した老後を迎えるためには、住まいなどの生活基盤となる財産や万が一のときの備えを確保することがとても大切です。これらの財産・手当を失うことなく債務整理するには、任意整理が最も有効です。

任意整理では「分割弁済に必要な金額」を毎月支払うことができるのであれば、債務者の財産は一切問題にならないからです。毎月の支払いに必要な金額を工面する方法も、「給料(アルバイトでも可)」、「年金」、「預貯金の取り崩し」、「家族等の援助」のいずれでも良く、方法を問いません。

「オーバーローン」の持ち家の場合は個人再生も有効

最近では、住宅ローンの返済期間を70歳以上までの年限に設定している人も少なくないようです。住宅ローンがオーバーローンの状態であれば、「住宅ローン特則付き個人再生」によって、マイホームを手放さずに、住宅ローン以外の借金を整理することができます。

個人再生では借金が大幅に減額されるため、任意整理では解決できない多額な借金も解決可能となることが少なくありません。また、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンの支払いの猶予・元金据え置き・支払期間延長・期限の利益の回復といった措置を講じることができる場合もあります。

しかし、ローン完済済みやアンダーローンの場合に個人再生を利用すると、高価な資産を所有しているために「借金が減額されない」場合もあることに注意が必要です。

たとえば、消費者金融・銀行カードローンからの借金が400万円のときに、財産のない人やオーバーローンのマイホームを持っている人が個人再生したときには、借金は100万円まで減額されます。しかし、住宅ローンを完済している人の場合には、マイホームの評価額に応じて返済額が決まることになります。マイホームの評価額が400万円を超えるときであれば、借金は1円も減額されません。

借り換えや家族の援助も選択肢のひとつ

「ローン完済」、「アンダーローン」のマイホームがあるときには、不動産担保ローン、リバースモーゲージを利用して、現在よりも低金利で借り換えをするのもひとつの選択肢です。身寄りのない(相続人がいない)人の場合には、リバースモーゲージは特に有効な資金調達手段といえます。

また、子や兄弟といった相続人となりうる人に援助を頼むのも有効です。マイホームは特に重要な相続財産なので、それを保持することは、子や兄弟にとっても重要な関心事である場合が少なくありません。

自己破産しても生命保険の解約を回避する方法

60代の人にとって生命保険は、「万が一の備え」として特に重要な手当です。自己破産すると生命保

険を解約しなければならないことがあります。生命保険のような貯蓄型の保険には「解約返戻金」があり、債権者への配当のために解約返戻金相当額を拠出しなければならないからです。

最近では60歳以上の人でも加入できる生命保険も増えています。健康状態に問題がなければ、生命保険を解約し、再加入するのも方法のひとつです。しかし、既往症があるなどの理由で再加入が難しい場合も少なくないでしょう。その場合には、次の方法で、生命保険の解約を回避することができます。

・解約返戻金相当額を手元に残った財産から積み立てる
・家族(保険金の受取人)などに協力してもらう
・「契約者貸付け」を利用して解約返戻金を20万円以下に減らす
・裁判所に対して「自由財産の拡張」を申し出る

自己破産した場合でもすべての財産を失うわけではありません。99万円までの財産は自己破産しても手元に残すことができます。また、自己破産した後に得た収入はすべて自由に使うことができます。「生命保険を残す」という観点では、これらの財産・収入から解約返戻金相当額を自分で積み立てる(分割払いを認めてもらえることが多いです)ことが、最も理想的な解決法です。自分で積み立てることができないときには、家族(受取人)などに、解約返戻金相当額を拠出してもらう(介入権の行使)も有効な方法です。

解約返戻金相当額を用意できないときには、「契約者貸付」を利用して解約返戻金の額を20万円以下まで減らす方法があります。ほとんどの裁判所では、20万円以下の財産は差押えの対象としていないからです。また、健康状態の理由などから生命保険をそのまま残すことが特に必要な場合には、裁判所に「自由財産の拡張」を申し出ることも考えられます。

「60代の債務整理」まとめ

男女ともに平均寿命が80歳を超えた現代の日本では、60代という年齢は「老後」と呼ぶには早すぎます。実際にも60代でも現役世代と変わらない(それ以上)にエネルギッシュな人もたくさんいます。

借金が返せないという問題を抱えると、精神的な負担も大きいため、どうしても弱気になってしまいがちです。しかし、早期に債務整理することがこれからのまだ長い人生を楽しくすごすためには、とても大切です。

債務整理をしても今後の生活に必要な収入源・住まい・万が一の備えを失わない方法はたくさん用意されています。あきらめることなく、自分の希望を弁護士・司法書士に伝えれば必ず何かしらの選択肢がみつかります。

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。