債務整理を弁護士に依頼する8つのメリットと費用をプロが解説

債務整理の進め方には,

  • 自分ですべてやる方法
  • 専門家に依頼する方法

これら2パターンあります。

しかし,

「結局,自分でやった方がいいのか弁護士に頼んだ方がいいのかどっちなの?」

「弁護士に依頼すると費用が払えないのでは?」

などの疑問をお持ちの人も多いとも思います。

この記事では,専門家,特に弁護士に依頼するメリットは何なのか,依頼した場合に必要な費用はどのくらいになるのかを紹介します。

そのうえで,費用をかけてでも弁護士に依頼した方がよいのかどうか,みていきましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

弁護士に依頼するメリット

取立てがストップする

弁護士に債務整理を依頼すると,弁護士は,まず初めに,各債権者に対して,「受任通知」を発送します。

受任通知は,弁護士が債務整理事件を受任した旨を債権者に伝える内容の通知書です。

そして,弁護士が受任通知を送付した後は,貸金業者や債権回収会社は,債務者への直接の取立てを行ってはならないということが,法律で定められています(貸金業法21条1項)。

そのため,弁護士に債務整理を依頼すると,基本的にはすぐに取立てがストップするのです。

そして,これ以降,債務整理を終了するまで,返済をする必要がなくなりますので,この間に生活を立て直していくことも可能になります。

債務整理を検討している人の中には,債権者からの督促に困っているという人も多いですが,弁護士に依頼をすることで,督促から解放されますので,この点は,大きなメリットであるといえます。

最適な方法を提案してもらえる

債務整理には,

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

など,種類があります。

簡単に紹介すると,任意整理は,各債権者との交渉によって,利息や遅延損害金をカットしたり支払い方法を変更したりして借金を整理する方法です。

場合によっては,過払い金の返還請求も行います。

個人再生は,裁判所に申し立てて,借金の総額を大幅(債務総額によって異なりますが多くの場合5分の1)に減らしてもらい,3年~5年分割で返済を続けていく制度です。

また,自己破産は,同じく裁判所に申し立てて,自分の財産を債務の弁済にあてて,余った借金をすべて免除してもらう制度になります。

これらの手続きそれぞれについて,メリットとデメリットがありますので,どの手続きを選択するのか,スケジュールはどうするのかなどの点について,専門家である弁護士からアドバイスを受けることで,最適な進め方を選択することができます。

債務整理は,人生の中でそう何度も行うことではありませんし,専門的な知識もかなり必要なものなので,一般の人が自分で考えて最適な方法を見つけることは簡単なことではありませんので,弁護士に適切な判断をしてもらえることは,大きなメリットになるでしょう。

手続きがスムーズに進む

任意整理の場合,各債権者と直接交渉をしなければなりません。

しかし,一般の個人の人では,債権者からきちんと相手にしてもらえず,交渉を進めること自体が困難な場合も多いです。

弁護士は交渉のプロですので,スムーズに,できるだけ有利な条件で和解をすることができる可能性が高まります。

また,個人再生や自己破産の場合,裁判所への提出書類をきちんと整えたり,裁判所との複雑なやり取りに対応するには,専門的な知識が必要となります。

専門家である弁護士が代行することで,手続きをスムーズに進めることが可能になります。

手間が大幅に減る

債務整理の手続きには,各種書類の作成や借金の額の引き直し計算など,様々な手間がかかります。

しかも,一般の人にとっては,それぞれの手続きにおいて,様々な疑問点も出てくると思われますので,その都度本やインターネットで調べたり,各所へ問い合わせたりするなど,かなりの時間を費やす必要があることが多いと思います。

他のお仕事や家庭のことなどをしながらこれらをこなすのは,大変なことです。

弁護士に依頼すれば,このような面倒な手間を大幅に減らすことができます。

もちろん,本人にしかわからない事情を弁護士に話したり,本人しか用意できない書類を準備して弁護士に渡したりなどの最低限のことは協力しなければなりませんが,基本的には,弁護士に丸投げできます。

また,自分で進めながら「これでいいのだろうか?」などといった不安を持つ必要もなくなるので,精神的な負担も大幅に軽減されます。

債権者等からの連絡が弁護士に行く

弁護士が受任通知を送ると,それ以降債権者は債務者に直接連絡することは基本的にありません。

任意整理における交渉なども全て弁護士が代わって行うことになります。

また,個人再生や自己破産の場合には,裁判所からいろいろな問い合わせがあったり追加の書類を求められたりすることがありますが,その場合の連絡も,すべて弁護士宛てにくることになります。

そのため,弁護士に依頼した人は,債権者や裁判所からの連絡に煩わされることはなくなります。

また,債権者らとのやり取りを頻繁にしなければならないわけでないことから,周囲に知られずに債務整理を続けることもできやすくなるでしょう。

失敗しにくい

債務整理は,慎重に進めなければうまくいかないこともあります。

任意整理の場合は,交渉がうまくいかないこともありますし,認められるべき過払い金を返還してもらえないなどということも起こり得ます。

また,個人再生や自己破産の場合は,進め方を間違えると,最悪の場合,借金の減額や免除という効果を得られないこともあります。

手続きの選択や時期を間違えるなどして,差押えをされたり,保証人に迷惑をかけたり,手放したくない財産を手放す羽目になったり…など,失敗のリスクはたくさんあります。

また,裁判所における手続きの場合,何とか頑張って自分で進めていっても,手続きの途中で,裁判所から,素人には難しい事案になってくるので弁護士を依頼した方がよいなどと言われてしまうこともあるのです。

途中で弁護士を依頼することになるのであれば,最初から依頼していればよかったということにもなりかねません。

そのような場合,通常よりもかなりの時間がかかってしまうということもあり得ます。

このような失敗を避けるためには,初めから弁護士に依頼した方がよいということになります。

裁判所へ納める費用が軽減されることがある

個人再生や自己破産の場合,弁護士が代理人として申立てを行うことで,裁判所に納めなければならない予納金が大幅に少なくなる場合があります。

この点については,各裁判所によって異なりますので,必ずではありませんが,場合によっては,数十万円単位で安くなることもあります。

後で説明するように,弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが,結局は弁護士に依頼をした方が得になるということもあるのです。

正式な依頼の前でも,弁護士に相談すれば,裁判所へ支払う費用についても教えてもらうことができます。

司法書士には頼めないこともしてもらえる

債務整理の専門家には,弁護士以外に,司法書士もいます。

司法書士の方が,専門家に依頼するために支払う費用が少ないこともあるようです(必ずしもそうとは限りません)が,弁護士と違って,司法書士には,できないこともありますので,依頼する場合には,注意が必要です。

まず,司法書士は,個々の債権額・過払い金の金額が140万円以下の場合でなければ,交渉や訴訟を代理することができません。

依頼した後でも,この金額を超えることが分かると,司法書士は仕事ができなくなります。

一方,弁護士には,そのような上限は一切なく,基本的にどのような場合でも,代理人となることができます。

また,司法書士は,個人再生や自己破産の申立代理人になることはできません。

司法書士に依頼した場合,司法書士は書類の作成だけをやってくれて,申立て自体は,自分の名前で行うことになるのです。

裁判所からの連絡にも,自分で対応しなければならなくなります。

一方で,弁護士は,代理人として,全てをサポートすることができます。

また,弁護士の名前で申し立てた事件の方が,期間が短く,また裁判所に支払うお金も少なく手続きが済む場合が多いです。

このように,司法書士ではなく弁護士に依頼した方が安心で,メリットが大きいことが多いのです。


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弁護士に依頼する場合に必要な費用

弁護士費用の相場

債務整理を弁護士に依頼する場合には,やはり弁護士費用がかかります。

弁護士に支払う費用は,基本的には,事件の初めに支払う着手金と,事件終了(成功)時に支払う(成功)報酬金とに分かれています。

また,債務整理の弁護士費用は,債務整理の種類によって,異なります。

それぞれの手続きにおける費用の相場は,次のようになっています。

任意整理の場合

着手金は,債権者1社につきいくら(2万円~5万円程度が多い)などと決まっている場合が多いです。

また,まとめて約10万円~30万円程度とされていることもあります。

なお,債権者の数や借金の金額によっては,高くなったり安くなったりすることもあり得ます。

また,報酬金は,借金減額分の10%などとされていることが多いです。

報酬金なしとしている事務所も少なくありません。

個人再生の場合

個人再生の場合,着手金の相場は,30万円~50万円程度といわれることが多いです。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すると,より手続きが複雑になってきますので,増額される場合もあります。

報酬金は,なしの場合もありますが,10万円~20万円程度とされるケースが多いようです。

自己破産の場合

自己破産の場合の着手金は,30万円~40万円程度の場合が多いようです。

問題になる点がないかなど,手続きがどれほど複雑になるかなどによっても変わってきます。

報酬金は,10万円~20万円程度になることも多いようですが,なしとしている事務所も少なくありません。

支払い方法

借金を抱えて債務整理を考えている人にとって,上記のような弁護士費用をどのように支払えばよいのかということも,とても気になることだと思います。

次にように,借金で困っている人でも支払い可能な理由がありますので,解説します。

分割払いが可能

まず,多くの弁護士は,弁護士費用の分割払いを認めています。

分割の回数などについても,借金を抱えている人の事情に配慮して決定してもらえる場合が多いです。

そして,先に説明したように,弁護士に依頼して弁護士が受任通知を送ることによって,債権者からの取り立てがストップし,返済もストップしますので,この間に浮いたお金で,弁護士費用を分割払いすることが十分に可能であることも多いです。

このお金は,弁護士に依頼していなければ返済として債権者に支払わなければならないお金ですので,債務者の負担感自体はあまり変わらないということにもなるケースも多いでしょう。

どのようにして支払っていくのがベストかという点についても,法律相談の中で弁護士が教えてくれると思いますので,よく確認してみましょう。

法テラスの利用も検討

それでも弁護士費用を支払うのが難しい場合には,法テラスを利用することも考えられます。

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)とは,無料法律相談や弁護士費用の立替えなどを行う,国が設立した機関です。

資力が一定額以下であることなどの諸条件を満たせば,弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

立替えて支払ってもらった費用は,毎月1万円ずつもしくは5千円ずつの分割払いで法テラスに返済していくことになります。

法テラスを利用したいということも,法律相談の中で弁護士に相談してみましょう。

まとめ

以上のように,弁護士に依頼することには,様々なメリットがあります。

債務整理をスムーズに進め,かつ成功させるためには,弁護士に依頼するのがベストであるといっても過言ではないでしょう。

弁護士に依頼すると多少なりとも弁護士費用がかかることは事実ですが,借金が無事に整理されることを考えると,費用を支払わなければならないというデメリットよりも,弁護士に依頼するメリットの方が大きいことがほとんどです。

早めに弁護士に依頼することで,無駄な手間や支出を避けることもできますので,債務整理を検討している場合には,まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

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