ブラックリストとは~信用情報機関から名前が消えるのは何年?仕組みと登録期間を解説

よく耳にすることのある「ブラックリスト」ですが,実際の仕組みはどのようなものなのでしょうか?

「どんな場合にブラックリストに載ってしまうの?」「載るとどんな影響があるの?」「一度載るといつまでも消えないの?」

などといった疑問や不安を持っている人は多いと思います。

この記事では,ブラックリストとはどのようなものなのかについて,登録機関や登録期間の詳細も含めて,詳しく解説していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

まずは、匿名・無料で使える無料シミュレーションサイトで1度自分の状況を確認して下さい。

借りている金額や会社から、どのくらい借金が減るのか1分で簡単にチェックできます。

借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。

悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けています。

匿名なので、会社や家族にバレることもありません。

まずは今すぐに、1度自分の借金はどれくらい減るのか確認をして下さい。
匿名・無料で使える借金減額シュミレーションはこちら⇒

それでは解説をしていきます。

ブラックリストとは 載るとどうなる?

そもそも,「ブラックリスト」とは何のことを指すのでしょうか。

まず,「ブラックリスト」と言われてはいますが,そのような名称のリストが世の中に存在するというわけではありません。

一般的に,“ブラックリストに載る”,といわれる状態は,“個人信用情報に異動情報(事故情報)が登録される状態になること”を指しています。

「個人信用情報」とは,現在までにどういった借り入れをしたことがあるのか,また,滞納などがなかったかなどといった,借金に関する個人の情報で,金融機関が貸付けなどを行う際に支払い能力などを審査するために用いているもののことをいいます。

クレジットカードの作成,住宅ローンや自動車ローンの契約など,借金を申し込むと,金融機関は,信用情報を確認して審査を行います。

ブラックリストに載っている(事故情報が登録されている)ということは,支払い能力に問題がある可能性があるとみられてしまいますので,金融機関の審査を通ることは極めて難しくなります。

結果的に,ブラックリストに載ると,新たな借金ができない状態になるのです。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。

登録機関

これらの個人信用情報を管理し提供しているのは,「信用情報機関」といわれる機関です。

信用情報機関には,次の3つがあります。

① 全国銀行個人信用情報センター
② 株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
③ 株式会社日本信用情報機構(JICC)

次に示すように,これら3つでは,登録される情報や登録期間,加盟している金融機関などが少しずつ違います。

全国銀行個人信用情報センター

銀行や銀行と同視される金融機関,信用保証協会,銀行の推薦を受けたクレジット会社や保証会社などが加盟しています。

登録される情報は,次のようなものです。(参照:情報の登録期間

・取引情報(ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴)

・照会記録情報(会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等)

・不渡情報(手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分)

・官報情報(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等)

・本人申告情報(本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容)

株式会社 シー・アイ・シー(CIC)

消費者金融なども含めた多くの金融機関が加盟しています。

登録される情報は,次のようなものです。(参照:CICが保有する信用情報

・申込情報(クレジットやローンの新規申込みにおける支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報)

・クレジット情報(加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報)

・利用記録(クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査するなどのため、加盟会員が照会した事実を表す記録)

株式会社日本信用情報機構(JICC)

消費者金融なども含めた多くの金融機関が加盟しています。

登録される情報は,次のようなものです。(参考:登録内容と登録期間

・返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)

・取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

・申込みに関する情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等)

ブラックリストに載る条件とは

このように,各信用情報機関に登録される情報はいろいろありますが,これらの情報を登録されることがすべてブラックリストに載るといわれるのではありません。

これらの情報の中には,特に支払い能力に関する問題がない場合にも登録される情報も多くありますが,登録される事情のうち,マイナス,ネガティブな情報のことを,「異動情報」「事故情報」などといいます。

この異動情報(事故情報)が信用情報機関に登録されることを,一般的にブラックリストに載るといっているのです。

それでは,異動情報(事故情報)には,どのようなものがあるのでしょうか。

主なものを挙げて,それぞれ説明します。

支払いの遅れ

返済しなければならない日に返済できない場合です。

支払い状況は,上記3つの信用情報機関すべてで登録される情報になっています。

支払いが遅れた場合,その事実は信用情報機関に登録されます。

そして,延滞している状態が一定期間以上になると,事故情報として登録されることになってしまいます。

例えば,CICの場合,返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあった場合に,「異動」として登録されることになっています。

代位弁済

代位弁済とは,簡単に説明すると,借金をした本人が返済できなくなったときに,保証会社などが,その債務者本人に代わって返済することです。

代位弁済が行われた場合も,事故情報として,信用情報に登録されてしまいます。

強制解約

強制解約とは,クレジットカード会社やキャッシング会社などが,その契約を一方的,強制的に解約することをいいます。

延滞などが続いた場合に,強制解約されることがあります。

JICCでは,強制解約が異動情報として登録されることになっています。

債務整理

債務整理には,大きく分けると,任意整理,個人再生,自己破産があります。

任意整理については,「任意整理を行った」ということ自体がそのまま事故情報として登録されるのは,JICCのみになります。

もっとも,任意整理を行う場合,延滞がある場合がほとんどであると思われますので,その点が事故情報に載るため,結局ブラックリストに載ることにはなるでしょう。

個人再生については,JICCでは,そのまま個人再生の事実が事故情報として登録されます。

全国銀行個人信用情報センターでは,官報情報が登録されますが,個人再生を行った場合には官報に掲載されることになるので,その旨登録されます。

自己破産については,全国銀行個人信用情報センターでは,自己破産でも個人再生と同じように官報に掲載されますので,官報情報の登録としての登録があります。

JICCとCICでも,異動情報としての登録があります。

結局,どの種類の債務整理の場合でも,通常,ブラックリストに載るケースがほとんどであると考えてよいと思います。

過払い金請求の場合は?

過払い金請求とは,カードローンやキャッシングなどで,貸金業者に払い過ぎていた利息(利息制限法の上限を超えて違法に取られていた利息)の返還を求めることをいいます。

この過払い金請求の場合もブラックリストに載るのでは?との質問を受けることは多いです。

しかし,基本的に,現在,過払い金請求をしたという事実だけでブラックリストに載ることはありません。

ただし,まだ完済していなくて,過払い金請求によっても完済にならないような場合には,任意整理と同じ状況になって,その意味でブラックリストに載るということはあり得ます。

どのようなケースにブラックリストに載ることになるかは簡単に判断できないことも多いかと思いますので,弁護士などの専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

また,過払い金請求であるにもかかわらず,金融機関が誤って登録してしまうケースもあるようです。

そのような場合には,削除を求めることができますので,弁護士に相談しましょう。

登録期間

もっとも,一度ブラックリストに載ると,一生そのままなのかというと決してそうではありません。

各信用情報機関が登録する信用情報には,それぞれ,登録期間が決められているのです。

以下では,ブラックリストに載る理由ごとに,登録される期間がどれくらいなのかを見ていきます。

支払いの遅れ

支払いの遅れが登録される期間は,それぞれの信用情報機関で,5年以内です。

代位弁済

代位弁済がブラックリストに登録される期間も,それぞれの信用情報機関で,5年以内です。

任意整理

任意整理が明記されるJICCにおいては,5年以内です。

全国銀行個人情報センターとCICにおいて,延滞などの登録がされる期間も5年以内です。

自己破産,個人再生

全国銀行個人信用情報センターでは,官報情報が登録されることになっていますが,登録期間は,「決定日から10年を超えない期間」とされています。

JICC,CICにおける登録期間は,5年以内です。

自分がブラックリストに載っているか確認する方法

このように,登録された信用情報については,それぞれ登録期間が定められています。

もっとも,5年以内や10年以内と決められているだけですので,これらの期間を超えることはないということはわかりますが,正確にいつ事故情報が削除されるのかは,ケースバイケースになります。

そこで,各信用情報機関は,自分がブラックリストに載っているのかどうかを正確に確認するために,情報を開示してくれる制度を用意しています。

「本人開示の手続き」や「情報開示手続き」などといわれる制度です。

この開示の手続きは,それほど難しいものではありませんし,方法については,各信用情報機関がホームページにおいて公開しています。

自分の信用情報に不安がある人は,一度開示の手続きをとってみるのもひとつです。

まとめ

以上,ブラックリストの仕組みについて,説明してきました。

ブラックリストに載ると大きな影響がありますので,どのような状態になると載ってしまうのかを知っておくことは大切です。

もっとも,一度ブラックリストに載ったからといって永遠に載り続けるわけではありません。

また,延滞などを繰り返してしまった場合,債務整理をしなくてもすでにブラックリストには載ってしまっています。

ですから,借金問題を抱えている場合には,ブラックリストに載ることを恐れて放置するのではなく,弁護士に相談をして債務整理をするなどして解決を目指しましょう。

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。