自己破産の流れ~弁護士が受任してから裁判所が免責許可を出すまでの期間

自己破産は、裁判所に申し立てをすることによって、借金の全額を免除してもらう(つまり0円にしてもらう)ことができる方法です。

借金の負担をすべてなくしてもらえるという非常にメリットの大きい方法で亜ありますが、その分、裁判所内での手続きは慎重に行われるのに注意しておきましょう。

この記事では、自己破産手続きの全体の流れについて簡単に説明しますので、参考にしてみてくださいね。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

自己破産の手続きの流れ

自己破産手続きの流れの全体像を見ると、以下のようになります。

・①弁護士や司法書士と契約して手続きを委任します(自力で手続きする場合は不要)
・②債権者に対して専門家から「受任通知」を通知します
・③申立てに必要な書類を作成します
・④裁判所に破産手続き開始の申し立てを行います
・⑤裁判所内部での手続きが開始します
・⑥裁判官との面談(免責審尋)が行われます
・⑦裁判所から免責許可の決定が出ます

なお、自己破産の手続きには「同時廃止(財産がない場合)」と「管財事件(財産がある場合)」の2種類があります。

ほとんどのケースは同時廃止ですので、以下では同時廃止を前提に手続きの流れを見ていきましょう。

①弁護士や司法書士と契約して手続きを委任します

まずは、弁護士や司法書士といった法律の専門家の事務所に相談に行きましょう。

初回の相談は無料で受け付けてくれる場合がほとんどですから、「借金に悩んではいるけれど、まだ自己破産をするかどうかはわからない」という方も問題ありません。

無料相談で「やっぱり自己破産が必要だ」ということになった場合には、専門家との委任契約を締結します。

(相談した結果、自分で自己破産の手続きをするという選択をすることも可能です)

多くのケースで契約と同時に着手金の支払いを行いますが、後払いや分割払いに応じてくれる事務所もあります。

②債権者に対して専門家から「受任通知」を通知します

専門家との委任契約を締結したら、専門家から借金の債権者に対して「受任通知」という書類が送られます。

これは簡単にいうと「この人は弁護士に依頼して債務整理の手続きを開始したので、借金の督促などは即時停止し、今後の連絡は弁護士を通してください」と連絡することです。

借金の債権者が金融機関(銀行や消費者金融のこと)である場合、専門家からの受任通知が来たら、借金督促をストップし泣いとけないというルールが決まっています(貸金業法という法律があります)

そのため、毎日借金督促の電話やはがきが来ていたという場合にも、これらはすべてストップすることになります。

状況によってはこれだけでも借金のストレスを大幅に小さくすることができるでしょう。

借金の督促を受けることなく落ち着いて手続きを進めていくことが可能になります。

③申立てに必要な書類を作成します

裁判所に自己破産の申し立てを受理してもらうための書類を作成します。

具体的には、以下のような書類を準備する必要があります。

・免責許可申立書
・財産目録
・債権者の一覧表
・収入を証明する書類(源泉徴収票など)
・陳述書

なお、陳述書とは、どうして借金を負うに至ったのかを説明する書類です。

自己破産の場合、借金を作った原因によっては免責を受けられないケース(これを免責不許可事由といいます)がありますから、慎重に作成する必要があります。

ギャンブルや投資の失敗などは法律上、免責不許可事由にあたることがありますが、その場合も裁判官が具体的なケースを見ながら免責を出すことはあります(これを裁判官の裁量免責といいます)

④裁判所に破産手続き開始の申し立てを行います

あなたの住所地を管轄している裁判所に対して上の書類を提出し、手続き開始の申し立てを行います。

書類に特に不備がなければ裁判所はは差手続きを受け付けてくれますが、借金を負うに至った状況によっては追加の説明書類を求められることもあります。

過去のケースでは、宝くじの購入を多くされている人でその経緯などを説明するよう求められた場合もあります。

過去の生活状況や支出の内容について裁判所から説明を求められたら、正直に説明するようにしましょう。

⑤裁判所内部での手続きが開始します

書類に不備がなければ、裁判所内部での手続きが開始します。

具体的には、申し立てから1か月ほどで破産審尋(書類の内容について裁判官から質問されます)が行われますので、裁判所に出向く必要があります。

※弁護士に依頼している場合には、1か月待つことなくその日のうちに審尋が行われます(東京地方裁判所の場合)

通常は破産審尋後、1週間程度で裁判所から破産手続き開始の決定が出ます(官報に情報が載ります)

⑥裁判官との面談(免責審尋)が行われます

破産手続き開始後、数か月が経過すると今度は「免責審尋」が行われます。

免責審尋は、最終的に免責を出すにあたっての最終確認作業のようなもので、ここまで進めばほぼ問題なく免責が出るのが一般的です。

⑦裁判所から免責許可の決定が出ます

裁判所が免責を許可し、免責許可の決定が出ます(こちらも官報に掲載されます)

免責許可決定と同時に債務はすべて免除されますので、借金の支払いをする必要がなくなります。

官報に情報が記載されることに不安を感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、普通の人は官報というものの存在すら知らないのが一般的です。

官報の内容から、知人や親せきにあなたが自己破産したことを知られるということは通常考えにくいでしょう。


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自己破産の免責が出るまでどれぐらいの期間がかかる?

上記の①~⑦のステップが完了するまで、トータルで3か月程度になるのが目安です。

上の一覧で見るといろいろとやることがたくさんあるように感じるかもしれませんが、実際にはほぼすべての手続きを専門家がやってくれますので、あなた自身がやることはほとんどありません。

①の委任契約締結の前後で「こういう書類を持ってきてほしい」ということを弁護士や司法書士から依頼されると思いますので、渡すようにしましょう。

裁判所の破産審尋や免責審尋ではあなた自身が出頭する必要がありますが、書類の内容が間違いないかどうかの確認作業であることが大半です(審尋は30分程度で終わります)

自己破産手続き後にやることはあるの?

免責許可決定が出た後には、手続き上特にやることはありません。

借金の支払い義務はすべてなくなりますので、新生活に向けて新しい気持ちで頑張ってください。

ただし、自己破産に限らず、債務整理手続きを行った後には新たにローンを組んだり、携帯電話の分割購入やクレジットカードを作ったりといったことが難しくなります(自己破産の場合、10年間はその状態が続きます)

自己破産手続き後には、収入の範囲内で生活することを心がけて、必要な場合には親族などの支援を受けるようにしましょう。

まとめ

今回は、自己破産の手続きの流れにについて簡単に説明しました。

本文でも見たように、自己破産の手続きが完了するまでには早くても3か月程度は時間がかかります。

その間には裁判所への出頭や必要書類の提出など、日常生活に支障が出るケースも考えられますから、注意しておきましょう。

法律手続きに慣れていない方や、日中は仕事をしていて忙しいという方は、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを受けることも検討してみてくださいね。

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