債務整理をすると家族にどんな迷惑がかかる?任意整理・個人再生・自己破産後の家族への影響

現在、債務整理の手続きを検討している方の中には、「自分が債務整理したら、家族に何か影響が出てしまうのかも…」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。

大きくなりすぎた借金については何とか解決しないといけないにしても、家族に出る影響はできるだけ最低限であるにこしたことはないですよね。

「できれば債務整理の手続きをしていること自体バレたくない…」という方もおられるかもしれません。

この記事では、これから債務整理の手続きを行うことを検討している方向けに、「債務整理をした場合の家族への影響」について具体的に解説します。

家族には借金の存在を知られたくない・万が一にも家族に影響が出ることのないようにしたい、とお考えの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理が家族にバレてしまうケース

まずは、「そもそも債務整理を選択した場合に、家族にバレてしまうのはどういうケースが考えられるのか?」についてみていきましょう。

具体的には次のようなケースが考えられます。

・①保証人になっている親に借金を肩代わりしてもらわざるを得ないケース
・②同居している持ち家(あなたの名義)を失ってしまうケース
・③債務整理後に家族の保証人になれなくなったケース
・④家族カードのキャッシングを債務整理した場合

①保証人になっている親に借金を肩代わりしてもらわざるを得ないケース

第一には、あなたの借金の保証人に家族がなってくれているというケースです。

この場合、あなたが債務整理をすると、債権者(銀行や消費者金融のこと)は、今度は保証人である家族に対して借金の督促をしてきます。

保証人とは、「借金をした人(つまりあなたです)が借金を約束通りに返済できない場合には、自分がその人の代わりにお金を払います」という約束をした人です。

(誰が保証人になっているのか?は借金をしたときの契約書をみると確認できます)

あなたが債務整理をすることは、残念ながら「借金を約束通りに返済できない場合」に該当してしまいますから、債権者は保証人に対して返済を求める権利があるのです。

保証人への督促は一括返済となる

さらに、保証人に対して借金の督促が行われる際には、その督促は「一括返済」の形で行われるのが一般的です。

一括返済とはその名の通り「借金全額をまとめて返済してください」と要求されることをいいます。

(逆に、例えば100万円を10回に分けて毎回1万円払う、というような形は分割返済です)

このように、返済が滞ってしまった場合に、分割返済から一括返済へと切り替えられてしまうことを「期限の利益の喪失」と呼びますが、保証人は借金の契約の中で「期限の利益の喪失」という約束をしているのが普通です。

100万円の借金の保証人になっているという場合は、借金をした本人は「毎月1万円」という形で返済をしてきていたとしても、いきなり100万円を一括で返済するように求められますから、注意が必要です。

保証人である親も返済が難しい場合には、あなたと一緒に債務整理の手続きを行うことも検討しなければなりません。

任意整理なら「どの借金を整理するか」を選べる

ただし、債務整理の方法のうち「任意整理」では、「どの借金について減額してもらうか」を選択できるというメリットがあります。

例えば、次のように3社から借金をしていたとしましょう。

・①消費者金融からのローン50万円(保証人なし)
・②銀行からのローン100万円(保証人あり)
・③クレジットカードのキャッシング20万円(保証人なし)

任意整理の場合、「①~③のうち、この借金について借金減額の手続きをするけれど、この借金については今まで通りに払う」という選択をすることができます。

そのため、上のケースでは保証人についてもらっている②の借金については今まで通りに返済を行い、保証人がついていない①と③の借金については減額手続きをするという形も選択できるのです。

保証人がついている②の借金については今まで通りに支払うのですから、債権者(銀行)としては保証人に対して請求をする権利がありません。

「借金が複数あって、その中の1つに保証人がついている」というケースでは、任意整理を選択することによって保証人に迷惑をかけることなく(バレることなく)手続きを進めることが可能になります。

個人再生や自己破産の場合

上では任意整理のケースを見ましたが、個人再生や自己破産ではどうなるでしょうか。

個人再生や自己破産では、任意整理とは違って「借金元本の減額」も認めてもらえますから、借金の金額がかなり大きくなっている場合には、できれば個人再生または自己破産を選択したいところです。

結論から言うと、個人再生や自己破産では、任意整理のように「借金の一部だけを選んで減額してもらう」ということは認められません。

個人再生や自己破産は裁判所に申し立てをして進める手続き方法ですから、「すべての債権者を平等に扱わないといけない」という大原則があるのです。

そのため、個人再生や自己破産を選択した場合には、必然的に手続き完了後には保証人に対して請求がいってしまいます。

保証人がついていない場合でも、個人再生や自己破産では「同居の家族」がいる場合には、彼らの協力を得ながら手続きを進める必要が大きくなります。

個人再生や自己破産は、借金の元本についても減額してもらえる効果の大きい方法ですが、その分まわりに与える影響も大きくなってしまうことは理解しておきましょう。

(ただし、個人再生については弁護士などの専門家に支援してもらいながらであれば、家族に内緒で手続きを進めることも決して不可能ではありません)

②同居している持ち家(あなたの名義)を失ってしまうケース

あなたが所有している家(マイホーム:住宅ローン返済中)に、家族と一緒に同居しているというケースを考えましょう。

この場合、あなたが債務整理を行うと、借金の債権者はマイホームに設定されている抵当権を実行してくるのが普通です。

「抵当権を実行してくる」というのは、簡単にいえばマイホームを競売にかけてお金に換え、そのお金から借金の未払い分を回収するという意味です。

必然的にそのマイホームからは立ち退かざるを得なくなりますから、一緒に住んでいる家族には影響がでることになります。

マイホームは多くの場合は銀行や信用金庫で住宅ローンを組んで購入しているでしょうから、こうした債権者から借りているお金を債務整理してしまうと、結果としてマイホームを失うことになってしまうのです。

住宅ローン以外の借金についてのみ債務整理を行う

もっとも、ここでも債務整理のうち「任意整理」を選択した場合には、「マイホームが抵当になっている住宅ローンについては今まで通りに支払うけれど、その他の借金については債務整理をしない」という方法をとることが可能です。

そうすれば、住宅ローンについては債務不履行(借金を約束通りに返済できない状態)が発生していないことになりますから、マイホームに対する抵当権を実行されてしまうことはありません。

住宅ローンについては個人再生も選択できる

また、住宅ローンというのは「生活の拠点であるマイホームを購入するための借金」という少し特殊な事情のある借金です。

そのため、個人再生の場合にも「住宅ローンについてはこれまで通り払い、その他の借金について減額してもらう」という扱いが認められています。

こうした個人再生の方法のことを「住宅ローン特則を利用した個人再生」と呼んでいます。

住宅ローン特則を使って個人再生を行えば、住宅ローン以外の借金については元本も減額してもらえますから、非常にメリットの大きい方法といえるでしょう。

例えば、次のような状況の人がいたとします。

・①銀行で組んだ住宅ローン残高2000万円
・②消費者金融Aのローン200万円
・③消費者金融Bのローン150万円

この人が住宅ローン特則を使った個人再生を選択した場合、①の住宅ローンについては減額してもらえませんが、②・③の合計350万円の借金については「100万円だけを払えばOK(250万円を減額)」という扱いにしてもらえるのです。

住宅ローンの返済はこれまで通りに行っていく必要がありますが、消費者金融からの借金が3分の1以下になりますから、毎月の返済金額も大幅に減って生活はかなり楽になるでしょう。

(個人再生では、減額してもらった後の借金を、原則として3年間36回払いで支払います。この場合、100万円を36回払い=毎月3万円弱の返済額となります)

「家族と一緒に住んでいるマイホームだけは絶対に手放したくない」というニーズにある方は、任意整理または個人再生によって借金減額をしてもらうことを検討してみてください。

③債務整理後に家族の保証人になれなくなったケース

債務整理の手続きを行うと、その後一定期間は金融機関の情報ネットワーク上で「ブラックリスト」という扱いになってしまいます。

ブラックリストに登録されてしまうと、登録期間中は新規のローン申し込みやクレジットカード発行をしてもらうことが事実上不可能になります。

これはあなたが家族などの保証人になる場合も同様ですから、例えば家族が奨学金を借りたい場合などに、あなたに対して「保証人になってほしい」と依頼してきた場合には、断らざるを得ないという状況になる可能性があります。

(奨学金の保証人は親族関係にある身内でないとなれないケースが多いです)

ブラックリストとは何?登録期間はどのぐらい?

ブラックリストというのは正式名称ではないのですが、ごく簡単にいえば「この人は過去に利用した借金の返済が滞ったことがある」という個人情報のことです。

金融機関はローン審査や保証人の審査、クレジットカード発行の審査をするときにこうした情報は必ず参考にしますから、ブラックリストの登録情報があると、その時点で「審査落ち」の判断になってしまう可能性が高いのです。

↓なお、債務整理をした場合のブラックリストの登録期間については以下の通りです。

・任意整理の場合:ブラックリスト登録は5年間
・個人再生の場合:ブラックリスト登録は5年間
・自己破産の場合:ブラックリスト登録は10年間

自己破産は、借金のすべてを免除してもらえるという非常に効果の大きい方法である分、ブラックリストへの登録期間も長くなっていることに注意しておきましょう。

④家族カードのキャッシングを債務整理した場合

親の名義で作っているクレジットカードを、家族カードとして子供が使える状態になっているという場合も注意が必要です。

この場合、毎月の料金を支払っている人を「本会員」、そうでない人を「家族会員」と呼びます。

家族カードを債務整理する場合、債務整理をする人が本会員と家族会員のどちらであるか?によって家族への影響は異なります。

例えば、あなたが本会員で、債務整理をするのがあなただとすると、家族カードは利用できなくなります。

家族が家族カードを使っている場合、そのカードは利用停止になりますから、影響が出る可能性があるでしょう。

この場合、本会員であるあなたはブラックリスト登録されますが、家族会員である家族はブラックリスト登録されることはありません。

家族に債務整理の影響が出ないようにしたいのであれば、家族カード以外の債務についてのみ任意整理を行うという方法が適切です。

(上でも見たように、任意整理では「どの借金について減額手続きをするか」を選択できます)

あなたが家族会員である場合

次に、あなたが家族会員で、家族が本会員として料金を払っているという場合を考えます。

具体的な状況としては、あなたが個人再生や自己破産を選択し、すべての借金について減額の手続きをしているというケースが考えられます。

(個人再生や自己破産では、任意整理とは違って「すべての借金について一括で手続きをする」とい形になります)

この場合、あなたが債務整理をしても家族カードには基本的に影響は出ないものと考えられます。

家族カードの信用状況というのは、基本的に料金の支払いをしている本会員を基準に判断されるからです。

(ただし、クレジットカード会社の扱いにもよりますので100%影響が出ない、とはいえません)


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まとめ

この記事では、あなたが債務整理を選択した場合に、家族にどのような影響が出る可能性があるのか?について解説しました。

本文でも見たように、家族に保証人になってもらっているようなケースでは、あなたが債務整理すると今度は家族が借金の債務者になってしまいます。

これは避けたいというケースでは、任意整理を選択することによって、保証人がついている借金についてはこれまで通り返済を行うという方法が適切でしょう。

自分の債務整理で家族にはできるだけ影響が出ないようにしたい、できればバレたくない…とお悩みの方は、弁護士や司法書士といった法律の専門家の事務所に相談することも検討してみてください。

専門家はあなたのニーズを最優先に、もっともメリットの大きい債務整理の方法を提案してくれますよ。

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