夫婦で債務整理は要注意!任意整理や自己破産を失敗しない12のポイント

今回は、夫婦の借金問題を債務整理するときに知っておいてもらいたい12のポイントについて解説します。

いまでは「共働き夫婦」が珍しくなくなりました。

共働きをすれば可処分所得が増えるため、裕福な生活をできることも期待できます。

しかし、その反面、「配偶者の財布事情はよくわからない」という夫婦も増えているようです。

そのため、配偶者の減収に気づかずに、生活費が高止まりのままになってしまうこともあるようです。

「普段からお金の話をしない」ことが原因で、「財布が苦しくなったこと」を配偶者に相談しづらいということもあるでしょう。

夫婦の借金問題は、マイホームや子どもへの影響など不安に感じることが少なくありません。

「マイホームを手放したくない」、「子どもに迷惑をかけたくない」と思うあまりに、解決を先送りして借金がさらにふくらんでしまうこともあります。

しかし、夫婦が協力して債務整理を行えば、多額の借金であっても自己破産せず、マイホームを失わずに解決できることも少なくありません。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。

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それでは解説をしていきます。

夫婦で作った借金の返済を逃れるために離婚するのは有効か?

借金を取り扱ったマンガ・映画などでは、借金の返済を逃れるために夫婦が(偽装)離婚するシーンが描かれることがあります。

しかし、実際には、借金の返済逃れのための離婚はあまり効果がない場合が多いです。

債務整理のデメリットは、原則として配偶者には及ばない

債務整理のデメリットは、債務整理した本人のみに生じるものです。

たとえば、夫が自己破産したとしても、妻には自己破産による資格制限・居住地を離れる制限などは生じません。

自己破産で差し押さえられる財産も、破産者となる夫の財産のみです。

また、債務整理したことでブラック情報が登録されるのも、債務整理した本人のみです。

したがって、夫が債務整理したことで、妻名義のクレジットカードが強制解約されることはありません。

連帯保証人は離婚しても解除できない

配偶者の借金に返済義務を負う場合の典型例は、連帯保証人となっている場合です。

よく「借金の保証人になる」といわれる場合に、実際になっているのは「連帯保証人」です。

金融機関からの借金でただの「保証人」が設定されるケースはあまりありません。

連帯保証人と保証人は、名前は似ていますが、責任の重さは全く違います。

簡単に言えば、「連帯保証人になる」というのは、「自分が借金したのと全く同じ」ことです。

連帯保証人がいるときには、債権者は、主たる債務者と連帯保証人のどちらでも都合の良い(取り立てやすい)方に返済を請求することができます。

保証人の場合には、「まず主たる債務者に請求してくれ!(催告の抗弁権)」、「主たる債務者の財産を差し押さえてくれ!(検索の抗弁権)」と債権者に反論することができます。

連帯保証人には、保証人に認められている催告・検索の抗弁権がありません。

また、連帯保証人の設定は、離婚によって解除されることはありません。

連帯保証人から外れるには債権者の同意が必要です。

金融機関は、一般的には、「代わりとなる担保(不動産もしくは連帯保証人)の提供」がない限り、連帯保証人の解除に同意することはありません。

したがって、連帯保証人になっている借金の返済を逃れる目的で夫婦が離婚することは意味がありません。

「日常家事債務」の返済義務も離婚してもなくならない

連帯保証人となっていない借金であっても、配偶者の借金に返済義務を負うものには「日常家事債務」があります。

「日常家事債務」とは、婚姻生活のために負担した借金のことです。

たとえば、次の目的のための借金は日常家事債務となります。

・食費
・家賃
・医療費
・生活水準に見合っ子どもの教育費
・生活水準に見合った家具家電の購入費用
・生活に必要な自動車にかかる費用
・生活水準に見合った家族レジャーの費用

配偶者の片方が消費者金融からした借金であっても、その原因が婚姻生活ためのものであれば、日常家事債務となり得ます。

民法761条では、日常家事債務は、夫婦が「連帯してその責任を負う」と定められています。

なお、この連帯債務は、債務を負担したときに婚姻していたことに起因するものなので、離婚によって責任はなくなりません。

なお、訴訟となったときには、債権者が「日常家事債務であること」を証明する必要があります(この点では債務者は有利です)。

「財産の差押え逃れ」のための偽装離婚は「裁判所にバレる」可能性が高い

自己破産した際や、債権者の申立てによる差押え(強制執行)は、債務者名義の財産にのみ行われます(所有者を特定することが難しい動産は誰が占有しているかで判断します)。

そのため、離婚による財産分与によってマイホームなどの名義を変えることで差押えを回避しようとする人もいるようです。

しかし、差押え逃れの名義変更(財産譲渡)は、あまりにも古典的な手口であるため、多くの場合は、裁判所(債権者)にバレてしまいます。

自己破産する際には、申立て前2年分の財産の動きがわかる資料の一切を提出する必要があります。

裁判所はかなり細かく資産・現金の動きを確認するので、財産を隠しきることは簡単ではありません。

特に、偽装離婚は、夫婦に生計上の接点があることが多いので「発見しやすい手口」といえます。

自己破産した際に財産を隠匿すれば、免責不許可や破産犯罪に問われかねません。

差押え逃れにマイホームを不正に財産分与したときには、かなり悪質な財産隠匿と評価されるので、免責不許可・刑事訴追の可能性はかなり高いでしょう。

また、自己破産以外の強制執行の場面で、差押え逃れのための財産分与は、債権者を害する行為に該当し、詐害行為取消権の対象となる場合があります(民法424条)。

そもそも、執行逃れの離婚を完遂しようとすれば、相当の費用もかかります。

別居をすれば、家賃・食費などの生活費の負担が増えます。

別居生活を数年も続けられるだけの費用を工面できるのであれば、「債務整理」で借金を解決できる場合も少なくありません。

子どものために離婚する必要もない

夫婦(の片方)が自己破産するときには、「親の自己破産が子どもに迷惑をかけるのではないか?」と不安に感じる人もいると思います。

しかし、自己破産(債務整理)したことは、戸籍や住民票・パスポートなどに記載されることはありません。

信用情報に登録された事故情報(異動情報)も、一定期間が経過することで消去されます。

また、いまでは子の奨学金も「親の連帯保証なし」で借りることができます(ただし、保証会社を用いるため毎月手数料が発生します)。

高校や大学の面接試験でも親の収入状況・職業について質問されることはありません(高校・大学入試では、通常は「子どもに関わらない質問」をすることが禁止されています)。

自己破産が子の将来に悪影響を与えることを心配する必要はほとんどありません。


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夫婦で協力して借金問題を解決する方法

夫婦で協力して借金問題の解決に取り組めば、1人の場合よりも解決できる借金の額は多くなります。

「もう返せない」と諦めてしまっている借金でも「債務整理」を上手に使えば、返済可能な金額まで減額できる場合も少なくありません。

任意整理で利息が免除されれば返済の負担はかなり軽くなる

任意整理は最もよく使われる債務整理の方法です。

裁判所を用いずに債権者と個別に交渉をして「借金の返済条件」を変更して借金を返しやすくします。

一般的な任意整理では、今後発生する利息が免除してもらい、借金の残額を3年から5年の分割で返済する和解を結びます。

借金返済が行き詰まる一番の原因である利息がなくなれば、完済不可能だった借金も完済可能となることは少なくありません。

個人再生なら借金が大幅に減額されることも

個人再生を利用すれば、裁判所の決定により借金の一部を免除してもらうことができます。

たとえば、500万円の借金があるときでも「最大で100万円まで減額される」ので(保有財産が100万円以下の場合、住宅ローン残額は含まない)、「毎月27,000円」を3年間返済できれば、残りの400万円を免除してもらえます。

夫婦で抱えた借金は、住宅ローンが足かせとなって返済に行き詰まることも少なくありません。

住宅ローン特則付き個人再生を利用すれば、住宅ローン返済の一部猶予・元金据え置き・返済期間の延長・期限の利益の回復といった措置を講じることで、住宅ローンを返しやすくすることも可能です。

夫婦の収入を合算すれば、多額の借金でも返済可能に!

任意整理・個人再生のいずれも「借金(の一部)を分割で返済する」再建型と呼ばれる債務整理の方法です。

借金の額 任意整理

(5年分割)

個人再生

(最低弁済基準額)

100万円 16,000円 27,000円
200万円 33,000円 27,000円
300万円 5万円 27,000円
600万円 10万円 33,000円
800万円 133,000円 44,000円
1,000万円 166,000円 55,000円

※1,000円以下の端数は切り捨て

いずれの手続きも、夫婦の収入を合算して返済に充てることができるので、夫婦が協力すれば多額な借金でも自己破産せずに解決することも不可能ではありません。

個人再生では、同居の親族の収入状況も加味されて再生計画の実行可能性が判断されます。

たとえば、夫が消費者金融・銀行カードローンから合計300万円の借金があるときには、「任意整理では毎月5万円」、「個人再生では毎月27,000円」まで返済額を減らせる可能性があります。

この場合の約定返済額は7~8万円ほどなので、個人再生を利用すれば、毎月の返済額は半分以下になる可能性があります。

住宅ローンの負担や子どもの教育費負担を理由に「5年の返済期間」を認めてもらえれば、さらに毎月の負担は軽くなります。

これに「住宅ローンの返済として毎月10万円」が加わったとしても、夫婦二人の収入を足せば、何とか返済できる可能があります。

また、住宅ローン特則付き個人再生を利用すれば、「毎月10万円」の住宅ローンの「返済額の減額措置、(期間延長型)」、消費者金融などの借金を返済するまでの間の「返済猶予」を認めてもらえる可能性があります。

返済猶予型では、当初の3年間は毎月27,000円のみの返済となるので、家計を建て直すことも容易になります。

パート主婦であっても任意整理・個人再生で借金を解決できる

パートの主婦や専業主婦であっても、任意整理・個人再生で借金を解決できる場合があります。

任意整理や個人再生は、上で説明した「毎月の返済額」を確保できれば、職業を問いません。

たとえば、家計のやりくりで返済額を捻出できるのであれば、夫に内緒で任意整理することも不可能ではありません。

夫の協力が得られるのであれば、多額の借金であっても「夫の収入を考慮して」個人再生を利用することも可能です。

パート主婦などの場合には、妻名義の財産はあまりないことの方が多いので、個人再生を利用すれば借金を大幅に減額してもらうことも十分可能です。

「ペアローン」が返せなくなったときの対処法

マイホームの取扱いは、債務整理の中でも特に難しい問題です。

マイホームは、債務者にとっても、債権者にとっても最も高額で重要な財産だからです。

実際にも、「マイホームを手放したくない」ことが理由で、債務整理が遅れ、借金がさらに深刻化してしまうことも珍しくありません。

住宅ローンを抱えているために消費者金融・銀行カードローンの返済が行き詰まったときには、「住宅ローン特則付き個人再生」で解決できる場合が多いです(上で解説のとおり)。

しかし、最近よく見られる「ペアローン」の場合には、通常の方法では住宅ローン特則付き個人再生を使えないことに注意が必要です。

ペアローンの場合には、「夫の住宅ローンの抵当権」と「妻の住宅ローンの抵当権」がそれぞれ設定されます。

「住宅ローン特則の対象となる抵当権以外の抵当権」が設定されているときには、住宅ローン特則付き個人再生を利用できないのです(民事再生法198条1項ただし書き)。

なお、「収入合算」でマイホームのローンを組んだときには、1人で住宅ローンを組んだ場合と同様に住宅ローン特則付き個人再生を利用できます(収入合算の場合に設定される抵当権は1つだけです)。

ペアローンの場合でも「住宅ローン特則付き個人再生」を利用する方法

民事再生法198条1項ただし書きは、住宅ローンに加えて「不動産担保ローン」の抵当権が設定されている場合を念頭においていました。

民事再生法立法当初は、ペアローンは一般的な商品ではなかったため、念頭におかれていませんでした。

しかし、個人再生は、「住宅ローンに加え消費者金融などの借金を抱えた場合にもマイホームを手放さずに借金を解決する」ための選択肢を提供するために創設された制度です。

住宅ローンの組み方によって、住宅ローン特則付き個人再生が使えない場合があるというのは、制度趣旨との関係では好ましくありません。

そこで、例外的に、ペアローンの場合には「夫婦が共に個人再生を申し立てた場合」には住宅ローン特則付き個人再生の利用を認めるという裁判所が増えています。

たとえば、夫にのみ消費者金融や銀行カードローンの借金があり、「妻には住宅ローンの以外の借金がなく返済も問題ない」場合でも、夫婦共同の申立てが必要となります。

この場合であっても、妻側の住宅ローンの支払いを3年間猶予してもらう等の措置を講じることで、夫の計画返済を援助することが可能となります(その分個人再生で解決可能な借金額が増えます)。

なお、ペアローンの場合の住宅ローン特則付き個人再生の運用は、裁判所によって異なることが予想されます。

たとえば、東京地方裁判所・大阪地方裁判所では、ごく例外的に「単独申請でも住宅ローン特則付き個人再生の利用を認める」ことがあるようです(ただし、本当にごく限られた例外なので「原則は共同申立て」です)。

お住まいの地域の裁判所の運用状況は、それぞれの地域の弁護士にご相談下さい。

「ペアローンなら競売されても買い手が付かない」というのは間違い

住宅ローンを抱えた人が自己破産したときには、マイホームは競売にかけられてしまいます。

競売の対象となるのは、あくまでも「自己破産した人の持分のみ」なので、「持分だけを競売にかけても書いては見つからない」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、持分権を落札した買受人は、他の持分権者(自己破産しなかった持分権者)に対して「共有物分割請求」を求めることができます。

土地の上に建物が建っているときには分割するのは容易ではないので、最終的には「すべてを売却して代金を持分に応じて分割する」ことになります。

通常は、競売の落札者にとっては、落札額よりも共有物分割によって得られる金額の方が多い方が多くなります(共有物分割のための売却は「全部売却」だからです)。

この差額で利益を上げることを目的に競売物件を積極的に落札する業者もいるので、「持分だけなら買い手が見つからない」ということはありません。

「任意売却」によって有利な条件で売却するのも選択肢のひとつ

債務整理のためにマイホームを手放す必要があるときには、「任意売却」を検討するのもひとつの方法です。

裁判所による「強制競売」では、落札価格が低くなるだけでなく、手続き的に融通がきかない点で、債務者の負担も小さくありません。

また、強制競売となれば、知人などに知られてしまうリスクもあります。

強制競売と比較したときの任意売却のメリットは次のとおりです。

・強制競売よりも高い金額で売却できる
・債務整理による売却であることを他人に知られるリスクが減る
・退去の時期を選択できる
・引っ越し費用などを捻出できる場合がある

「夫婦の借金の債務整理」のまとめ

「借金の悩み」は、夫婦であっても(夫婦だからこそ)「相談しづらい」と感じることがあります。

しかし、借金問題は「1人で抱え込むこと」が最もよくありません。

夫婦が協力すれば1人の場合よりも多額な借金でも自己破産せずに解決することが可能です。

しかし、慢性的な生活苦を原因の場合には、夫婦が揃って多額の借金を抱えることで、自己破産しか選択肢が残らないということも考えられます。

借金問題は早期に対応するほど、選択肢も多く残ります。

できるだけ早く弁護士・司法書士に相談することが大切です。

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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