債務整理に必要な費用の平均ってどれくらい?プロが教える手続き別費用

「借金の返済が厳しくなってきて債務整理に興味があるけど費用が心配…」

「お金がなくても債務整理できるのかな…」

このような悩みを抱えている人は多くいます。

この記事では,債務整理にかかる費用,お金がなくても債務整理できるのかについて詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理の種類

債務整理には,

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

という4つの種類があります。

以下,それぞれの内容をおおまかに説明します。

任意整理とは

裁判所を通さずに,それぞれの債権者と任意に話し合い,支払期限をのばしてもらったり利息をカットしてもらったり過払い金の返還を請求したりする手続です。

安定した収入がある人で,借金の額がそれほど多くない場合に向いています。

直接債権者と交渉することになりますので,弁護士などの専門家に依頼することがほとんどです。

特定調停とは

裁判所を通じて,返済条件の軽減や利息のカットについて債権者と話し合いをする手続です。

任意整理と同じように,安定した収入がある人で,借金の額がそれほど多くない場合に向いています。

また,裁判所が仲裁しますので,専門家に依頼せずに自分で手続を進めたい人が選択する場合が多いです。

なお,特定調停の中で過払金の返還を受けることはできません。

個人再生とは

裁判所を通じて,借金の総額を減らしてもらい,原則として3年の分割払いで返済する計画を立てる手続です。

この手続を利用するには,住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること,将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることなどの条件を満たす必要があります。

安定した収入があって,住宅ローンが残っているけど住宅を手放したくないなど人に向いています。

手続きの複雑さなどから,弁護士に依頼する場合がほとんどです。

自己破産

裁判所を通じて,自分の財産が処分される代わりに借金を免除してもらう手続です。

自宅などの財産も失うことになりますので,借金が返せなくなった場合の最終手段といえます。

自分で申立て手続を進めることも不可能ではありませんが,申立書の作成や必要書類の準備,裁判所との応対など簡単ではありませんので,多くの場合は専門家に依頼します。


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債務整理にかかる費用とは

債務整理にかかる費用には,大きく分けて,専門家に依頼してもしなくてもかかる実費と,専門家に依頼した場合に専門家に支払う報酬とがあります。

専門家に依頼しなくてもかかる費用 …実費(手数料,予納金等)

裁判所を通す手続の場合,裁判所へ納める費用(予納郵便切手代,申立手数料,官報公告費用,予納金など)がかかります。

切手代は3つの手続すべてで必要ですが,金額は各裁判所によって異なりますので,裁判所への確認が必要です。

以下,手続ごとに,切手代以外の費用について具体的に説明します。

特定調停の場合

債権者1社ごとに500円の申立手数料が必要です。

個人再生の場合

申立手数料は,10,000円です。

その他,官報公告費用の約10,000万円と,個人再生委員が選任される場合(※)には,その報酬として十数万円~数十万円(裁判所により異なる)がかかります。

※個々の個人再生手続を指導・監督する人のことを個人再生委員(通常弁護士が選任されます)といいます。

個人再生委員が選任されるかどうかは各裁判所の運用により異なりますが,申立代理人に弁護士がついている場合には通常選任しないという運用をしている裁判所や,弁護士が付いている場合の個人再生委員選任のための費用を低く設定している裁判所などがあります。

つまり,この費用は,弁護士に依頼して申立てた方が低く抑えられることが多いです。

自己破産の場合

申立手数料として1,500円,官報公告費用として10,000円程度,そして予納金がかかります。

予納金については,自己破産の手続が同時廃止事件になるか,管財事件になるかによって大きく違ってきます。

財産がないことが明らかな場合には,同時廃止事件となり,破産手続が開始すると同時に終了となります。

この同時廃止事件となった場合には,予納金は,各裁判所によって異なりますが,だいたい10,000円程度とされていることが多いです。

一方,管財事件の場合,破産管財人が選任されます。

 

破産管財人は,自己破産を申し立てた人の財産を調査し,管理し,お金に換えるなどの仕事をします。

そのため,破産管財人に対して支払われる報酬を,自己破産を申し立てた人が予納金として支払う必要があり,通常約50万円~,少額管財事件(※)の場合で約20万円~程の費用がかかることになります。

※少額管財事件とは,予納金を通常よりも少額に抑えた手続のことをいいます。

裁判所によっては利用できないこともありますが,弁護士が申立代理人についていることなどの要件を満たせば少額管財事件となる場合も多いです。

このように,自己破産の場合も,弁護士に依頼することで,裁判所に対して納める費用を低く抑えることができることが多いです。

専門家(弁護士,司法書士など)に支払う費用

専門家に支払う費用には,大きく分けて,着手金と成功報酬があります。

着手金とは,結果の成功,不成功に関わらず,仕事を始めてもらう際に支払う費用のことをいいます。

一方,成功報酬とは,結果によって支払いの有無や金額が決まる費用です。

また,これに加えて,交通費や郵送代などの実費がかかることがあります。

弁護士の報酬に関しては,現在では特に基準が定められていませんので,基本的にそれぞれの弁護士が自由に決めることができます。

そのため,弁護士によって,金額は様々です。

もっとも,債務整理の場合には,日弁連が報酬のルール(「債務整理事件処理の規律を定める規程」)をつくっており,報酬については,以下のような上限規制があります。

なお,着手金については,上限規制はありません。

a.解決報酬金  1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下。

b.減額報酬金  減額分の10%以下。

c.過払金報酬金 訴訟によらない場合回収額の20%以下。訴訟による場合回収額の25%以下。

引用_債務整理の弁護士報酬に新たなルールを作りました

任意整理の費用相場,平均

  • 着手金

借金の総額や債権者数により増減することがありますが,およそ10万円~30万円程度になることが多いようです。

債権者1社につきいくらという決め方をする場合もあります。

過払い金がある場合に,過払い金返還請求についても着手金をとるかどうかは,弁護士により異なります。

  • 成功報酬金

任意整理の成功とは,基本的には,各債権者との和解成立を指します。

成功報酬の相場は,減額された借金の金額の10%程度です。

ただし,それほど金額が大きくても,上で説明した上限規制の範囲を超えることはありません。

もっとも,成功報酬は0円(一切請求しない)としている弁護士も少なくありません。

また,過払い金があるような場合には,過払い金返還請求によって得られた金額の10%~20%が報酬金となることが多いです。

過払い金返還請求についても着手金をとる弁護士もいますので,その場合の成功報酬は,着手金をとっていない場合の成功報酬よりも低額になる傾向にあります。

個人再生の費用相場,平均

  • 着手金

個人再生は,手続にかかる手間が任意整理よりも多くなることが一般的なので,30万円~60万円程度になる場合が多いようです。

任意整理と同じように,借金の総額や債権者数により増減することがありますし,再生計画の認可に必要となる弁護士の労力が大きくなる事情があるときには,増額されたりもします。

 

  • 成功報酬金

個人再生の成功とは,再生計画認可決定を受けることを指します。

成功報酬は,10万円~20万円程度の場合が多いようです。

減額された金額を基準に,その10%~20%とされていることもあります。

また,成功報酬はゼロとしている事務所もあります。

自己破産の費用相場,平均

  • 着手金

30万円~40万円程度です。

個人再生よりは少し低めに設定されている場合が多いようです。

借金の総額や債権者数,どれくらい財産があるか,借金の理由などを考慮して,複雑な事件になりそうな場合には増額されたりもするでしょう。

  • 成功報酬金

自己破産の成功とは,通常,免責の許可決定が出て借金がなくなること指します。

成功報酬の額は,10万円~20万円程度が多く,0円としている事務所も少なくありません。

代行弁済費用

以上とは別に,任意整理の場合で,債権者と和解をしたあとの借金の返済を専門家に依頼する場合があります。

代行弁済してもらう費用は,債権者1社につき1,000円程度の場合が多いです。

弁護士と司法書士との比較

専門家に依頼するとして,弁護士か司法書士かどちらに依頼するのかという問題があります。

費用面では,一概にはいえませんが,司法書士の方が比較的安いとされています。

もっとも,司法書士は限られた範囲でしか業務を行えないので,事案によっては,弁護士に依頼した方がよい場合もあります。

司法書士は,1社の借金の額や過払い金が140万円を超える場合には,代理権が認められておらず,債権者との交渉を代行することができません。

また,司法書士は,自己破産や個人再生について,申立て手続を代理人として行うことはできません。

司法書士に相談したり書面作成を依頼したりしたとしても,実際の申立ては自分の名前で行うことになり,裁判所とのやり取りも自分でやらなければなりません。

また,弁護士を申立代理人にせずに申立てを行った場合,先に説明したように,裁判所へ支払う費用が高額になってしまうケースもあります。

以上のようなことに気を付けて,弁護士か司法書士かを選択するとよいでしょう。

費用はどうやって支払えばよいのか

借金が増え毎月の返済に困っているような状態で,どうやって費用を支払えばよいのかと不安に感じる人も多いと思います。

しかし,たくさんの借金を抱えている人でも費用を支払えているのが現実です。

どのような理由があるのでしょうか。

分割払いが認められている

まず,弁護士や司法書士への支払いは,分割払いが可能な場合がほとんどです。

また,分割の回数については,それぞれの事情に応じて無理のない範囲で決めてもらえることが多いでしょう。

借金の返済がストップしている間に支払うことができる

さらに,債務整理の手続中は,借金の返済は全て(個人再生で住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンは別です。)ストップしますので,その間に浮いたお金で弁護士(司法書士)費用を支払うことができる場合が多いです。

債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると,弁護士や司法書士は,各債権者に対して,受任通知と呼ばれる手紙を送付します。

これによって,借金の取り立てはストップし,手続が終わる数カ月後までの間,一切返済をしなくてよくなります。

そのため,それまで借金の返済に回していたお金が浮くことになりますので,これを債務整理の費用に回すことができるのです。

先ほど説明した裁判所に支払う予納金などについても,借金の返済がストップしている間に積み立てることができます。

法テラスを利用できることもある

法テラスとは

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)とは,国によって設立された機関で,無料法律相談や弁護費用・司法書士費用の立替えなどを行っています。

この立替えのことを,民事法律扶助といいます。

費用の立替えを受けるには,資力が一定額以下であることなどのいくつかの条件を満たす必要があります。

条件を満たした場合には,弁護士費用や司法書士費用をいったん法テラスに立て替えてもらって,毎月10,000ずつもしくは5,000円ずつの分割で返済していくことになります。

また,生活保護を受けている人は,生活保護受けている間は返済を猶予されることがあります。

法テラスを利用する場合の注意点

まず,法テラスの利用を認めていない事務所もあることに注意が必要です。

依頼する際に確認しておいた方がよいでしょう。

また,法テラスは,条件を満たしているかどうか審査しますが,この審査に時間がかかることもあります。

いずれにしても,弁護士や司法書士に相談する際に,法テラスを利用するかどうかも含めて費用面の相談もきちんとするようにしてください。

まとめ

以上が,債務整理にかかる費用の相場,支払い方法の説明になります。

初回の相談については無料で行っている事務所も多いので,一度専門家に相談してみると,自分に合った方法が見つかると思います。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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