借金の元金が減らない!債務整理で利息や遅延損害金を払わず元本のみ返済する方法

借金がなかなか減らない…というお悩みのお持ちの方は、「利息の負担の重さ」を実感しているという方が少なくないでしょう。

毎月ATMからお金を返し、利用明細を見るたび「せっかくお金を返したのに、元金返済はこれだけ…」と落ち込んでしまうことってありますよね。

特に、アコムやレイクといった消費者金融の貸付利息は、15~18%などの非常に高い金利が設定されています。

そうなると、返したお金のほとんどが利息の返済に消えていくという状況も珍しくないのです。

こうしたお悩みをお持ちの方は、「利息の免除」をしてもらい、返済を元金だけにしてもらう方法を検討してみる必要があります。

この記事では、利息を免除してもらうための具体的な方法として債務整理というものについて説明しますから、借金返済にお悩みの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

借金の元金だけを残して利息や遅延損害金を免除してもらう方法

上で見た「債務整理」とは、法律の手続きで借金の負担軽減を認めてもらう方法です。

具体的には、借金の元金だけを残して、未払いになっている利息や遅延損害金を免除してもらう方法として「任意整理」という名前の手続きがあります。

※任意整理というのは、債務整理の方法の中の1つです。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。

任意整理の手続きでは、借金の債権者と専門家(弁護士や司法書士)を通して交渉し、利息の免除を認めてもらえます。

なお、任意整理は専門家に依頼せずに自力で行うことも法律上は可能ですが、法律知識がないと手続きを進めるのは非常に難しいですから、ほとんどの人が専門家に依頼して手続きをしています。

任意整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した時にかかる費用は、債権者1件につき4万円~5万円が相場です。

利息を免除されると返済は一気に楽になる

任意整理が成功すると、利息を免除してもらって、それ以降は「元金だけの返済」に切り替えてもらうことが可能です。

具体的には、次の3種類の利息が免除されます。

・過去に発生して未払いになっている「未払利息」
・過去に発生して未払いになっている「遅延損害金」
・将来的に発生する見込みの貸付利息

これまでに発生した分の利息だけでなく、将来的に発生する見込みの利息についても免除されるということに注目してください。

これは簡単にいえば、「任意整理をした後には、借金は無利息の貸付に切り替えてもらえる」ということです。

無利息の借金であれば、あなたが任意整理の手続き後に返済したお金はすべて元金に充当してもらうことが可能になります。

元金だけの返済でOKになる効果

例えば、年利15%で100万円の借金があったとしたら、あなたが支払ったお金のうち、毎年15万円は利息返済として消えていってしまいます。

毎月3万円を返済している人であれば、1年間で36万円(3万円×12か月)を返済することになりますが、実際に減る借金は21万円だけなのです。

上のケース(貸付利息15%の借金100万円を、毎月3万円ずつ返済)では、シミュレーションすると3年8カ月でようやく完済という計算になります。

利息を免除してもらった場合

同じ条件(借金100万円を3万円ずつの返済)で、今度は任意整理によって利息の免除をしてもらったと仮定しましょう。

この場合、単純にあなたが支払った分だけ借金が減っていきますから、借金100万円÷毎月3万円=33カ月(2年と7か月)で完済が可能です。

↓任意整理を行う前と後を比較すると、次のようになります。

・任意整理を行う前 :借金完済までは3年8カ月(44カ月間)
・任意整理を行った後:借金完済までは2年7カ月(33カ月間)

1年以上も早く借金を完済することが可能になるわけですね。

利息の支払いが無ければ、毎月の返済をするたびにどんどん借金が減っていきますから、完済までのモチベーションも高く保つことができるでしょう。

任意整理で借金の元金も減額してもらえることはある?

上で、「任意整理は借金の利息を免除してもらえる方法」という説明をしました。

では、任意整理では借金の元金については減額したり免除したりしてもらうことはできないのでしょうか。

結論から言うと、元金についても減額される可能性はありますが、成功する例はそれほど多くないといえるでしょう。

あいまいな伝え方になってしまい申し訳ないのですが、これには次のような理由があります。

任意整理で借金元金の減額が認められるケース

任意整理は、債権者と直接交渉をして借金減額を認めてもらう方法ですから、何よりも「交渉を実際に行う人の法律知識や、これまでの経験」がものをいいます。

債権者としては、「できるだけたくさんのお金を回収したいけれど、あまり厳しい条件を設定してしまうと、自己破産などをされて借金全額の回収ができなくなる」という風に考えるのが本音です。

ですから、具体的な状況をみながら、債権者側の思惑(おもわく)の詳細まで把握した状態で交渉をしていくことが必要になるのです。

こうした交渉を上手に進めることができれば、借金の元本についても減額を認められるケースはあるでしょう。

実際には利息の免除だけとなるケースが多い

上のような元本減額が認められるケースが中にはあるものの、多くのケースでは利息の免除のみで任意整理完了となるのがほとんどです。

債権者が金融機関である場合、相手は毎日たくさんの債務者と任意整理の交渉を行っていますから、「こういう条件にはこれぐらいの減額」という基準を決めて画一的に処理をしてきます。

そのため、個別具体的なケースをあげて借金元本の交渉を認めさせるというのは非常に難易度が高くなります。

このような事情から、「任意整理では借金の利息のみの免除」という解決方法になるのが相場なのです。

もっとも、これは債権者が金融機関(銀行や信用金庫・消費者金融やクレジットカード会社など)である場合の扱いです。

債権者が金融機関以外の人(友人知人や取引先など)である場合には、もっと柔軟に借金減額の交渉方法が認められる余地があります。

過払い金が発生していることも

すでに何年も借金の返済生活が続いているという方や、ややグレーな貸金業者とやり取りをしているという方は、「過払い金」が発生している可能性もあります。

過払い金とは、簡単にいえば「法律上、支払う義務がないのに支払ってしまっているお金」のことです。

具体的には、法律の上限を超える金額の利息が設定されているようなケースで、過払い金が発生します。

利息については「利息制限法」や「出資法」という法律があり、貸金業者が設定できる金利は次のような上限値があるのです。

・借金の金額10万円未満:上限金利は年利20%まで
・借金の金額10万円~100万円未満:上限金利は18%まで
・借金の金額100万円以上:上限金利は15%まで

過払い金が発生している具体的なケース

例えば、100万円の借金に対して、年利25%というような違法な金利が設定されているというケースを考えましょう。

もし相手の言うとおりにお金を払って1年間で完済したとすると、トータルで125万円のお金を払っていることになりますね(元金100万円+利息25万円=125万円です)

しかし、上で見た利息制限法のルールでは、本来は年利15%の利息しかとってはいけないはずです。

金額にすると100万円×15%=15万円ですから、貸金業者は本来、元金と合わせて115万円しかあなたしかお金を受け取る権利がないはずなのです。

上では125万円を支払ってしまっていますから、125万円-115万円=10万円だけ過払い金が発生しています。

このお金はあなた自身のお金ですから、返還請求をすることで返してもらうことが可能となります。

返済期間が長い場合や、中小規模の貸金業者を利用している場合は注意

なお、現状、アコムやレイクといった大手の金融機関では過払い金が発生しているケースは非常に少なくなっていますが、中小規模の貸金業者ではまだ過払い金があることは決して珍しくありません。

また、金融機関以外の人(知人や取引先など)からお金を借りているというケースでは、相手がそもそも利息制限法のルールなどを理解していないということもありますから、過払い金が発生している可能性はより高くなります。

心当たりのある方は、過払い金として取り返せるお金がないか?を一度正式に確認してみましょう。

(時には100万円以上のお金が過払い金として帰ってくることもあります。いうまでもなく、これはあなた自身のお金です)

後で説明するように、過払い金の金額は専門家に依頼して任意整理の手続きを行う場合は計算してもらうことが可能ですよ。


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実際に任意整理を専門家に依頼した場合の手続きの流れ

実際に、任意整理の手続きを弁護士などの専門家に依頼した場合の手続きの流れについて解説しておきます。

任意整理の手続きは、おおむね以下のような流れで和解契約締結まで進んでいきます。

・①専門家事務所のサイトで無料相談の申し込みをする
・②専門家事務所を訪問し、あなたの状況について確認する
・③専門家と正式に委任契約を締結し、着手金を支払う
・④専門家から債権者に対して「受任通知」が送られる
・⑤借金の正確な金額や過払い金の再計算を行う
・⑥和解交渉を行う
・⑦和解契約の締結(合意書の作成)
・⑧減額してもらった後の借金返済が開始

任意整理手続きのそれぞれのタイミングで、どのようなことが行われるのか?について簡単に見ておきましょう。

①専門家事務所のサイトで無料相談の申し込みをする

まずは、弁護士や司法書士が運営しているインターネットのホームページから、無料相談の申し込みをしましょう。

入力フォームから申し込みを行うと、指定した連絡先に電話やメールで担当者から連絡が入ります。

その際に無料相談時に持ってきてほしい持ち物や、日時を指定されますから、指示に従うようにしましょう。

なお、借金が何本もあって正確な金額がわからない…という状況でも問題ありません。

借金をしている金融機関の名称や、利用しているキャッシュカードを持っていけば、正式に債務整理の依頼をした後に専門家から債権者に対して正確な金額の照会をかけてもらうことが可能です。

②専門家事務所を訪問し、あなたの状況について確認する

指定された日時に、指定された持ち物を持って専門家の事務所を訪問しましょう。

初回の面談は長くても30分程度で終わると思います。

専門家はあなたの立場で相談に応じてくれますから、借金を負ってしまったことについて説教されたり、白い目で見られたりということはいっさいありません。

債務整理とはそもそもどういうものなのか、あなたにもっとも適している債務整理はどれなのか?といったことについて説明してくれますから、わからない点は遠慮なく質問しておきましょう。

もちろん、相談をした結果として「やっぱり債務整理は必要ないかも」と思った場合には、「やっぱり自力で返済を頑張ってみます」ということを伝えれば問題ありません。

③専門家と正式に委任契約を締結し、着手金を支払う

無料相談の結果、債務整理の手続きに進むことにした場合には、専門家と正式に委任契約を結びます。

委任契約というのは、簡単にいえば「この人に債務整理の手続きを代わりにやってもらう」という内容の契約のことです。

専門家には守秘義務や誠実に事務を遂行をする義務がありますから、あなたの利益を最優先に債権者との交渉を進めてくれます。

専門家の費用について

委任契約の締結と同時に、専門家に対して報酬の一部を支払うケースが多いです。

弁護士や司法書士の報酬は、「着手金」と「成功報酬」の2回に分けて支払うのが一般的です。

任意整理の場合は、着手金としては債権者1件につき4万円~5万円、成功報酬としては減額に成功した借金額の10%程度が相場です。

任意整理によってどのぐらい借金の負担が減り、専門家費用を支払った後にどのぐらいのメリットを受けることができるのか?は詳細な金額を見積もりしてもらえますから、よく確認してから委任契約を締結するようにしましょう。

④専門家から債権者に対して「受任通知」が送られる

専門家と正式に委任契約を結んだタイミングで、専門家から債権者(金融機関)に対して「受任通知」という連絡を送ってもらえます。

受任通知とは「この人(あなた)は、弁護士に委任して債務整理の手続きを開始したので、今後は直接の連絡(取り立て)をせず、連絡はすべて代理人を通してください」という通知のことです。

金融機関が受任通知を受け取った場合の扱いについては、貸金業法という法律でルールが決まっているのですが、そこでは「受任通知を受けた後に、債務者に直接連絡をとってはいけない」という決まりがあります。

簡単にいえば、受任通知が債権者に届いた時点であなたへの取り立てや借金特則の連絡などはすべてストップする仕組みになっているのです。

受任通知による取り立てストップは、日常的に債権者からの借金督促の電話やはがきが届いている…という方にとって、非常にストレスが小さくなる効果があるでしょう。

⑤借金の正確な金額や過払い金の再計算を行う

受任通知が行われた後は、いよいよ任意整理の手続きが開始します。

まずは「いくらの借金があるのか。過払い金はないのか」といったことを調査することからスタートします。

上の②~③の無料相談と委任契約締結のタイミングで、あなたの借金がいくらぐらいあるのか?はおおよその金額がすでに専門家に対して伝えていると思いますが、ここでは正確な金額を調べることになります。

具体的には、債権者である金融機関に照会をかけ、過去の返済履歴や貸付のトータル額をすべて開示してもらいます。

過払い金の引き直し計算

その開示情報に基づいて、法律で認められていない違法に高い利息が徴収されていないのかといったことを細かく引き直し計算を行い、最終的に過払い金の金額を算出します。

もっとも、こうした調査はすべて専門家がやってくれますから、あなた自身は基本的にやることはありません。

通常は、正確な金額が判明した段階で一度あなたに報告が入ると思いますから、専門家からの連絡を待っておきましょう。

⑥和解交渉を行う

借金の正確な利用履歴や過払い金の金額が判明したら、その情報に基づいて債権者側と借金の減額交渉を行います。

(交渉はすべて専門家が代行してくれますから、あなたが相手方と顔をあわせて話をするようなことはありません)

金融機関相手の任意整理の場合には、借金の負担軽減は利息の免除が認められるというのが通常なのはすでに説明した通りです。

⑦和解契約の締結(合意書の作成)

債権者側と和解が成立したら、和解契約書(合意書)の作成を行います。

和解後の借金については利息の免除とすることや、返済期間と毎月の返済額などの情報が和解契約書には記載されていますから、あなたの希望に沿う内容になっているかどうか確認し、サインをしましょう。

この時点で、借金の減額が完了したことになりますから、専門家に対して成功報酬が決められている場合には支払います。

なお、専門家への支払いは分割払いを認めてくれることもありますから、手元にお金が無くて厳しい…という状況の方は、相談するようにしてください。

⑧減額してもらった後の借金返済が開始

和解契約書の締結も完了したら、負担軽減後の借金の返済が開始します。

収入の範囲内での生活を心がけるとともに、滞納が生じないように毎月きちんと返済していきましょう。

利息が免除されている場合、あなたが支払ったお金はすべて借金の返済(元本の返済)にあてられていきます。

まとめ

今回は、借金の残高がふくらんでしまって返済が難しい…という状況の方向けに、「元金だけを返済すればOK」としてもらう任意整理という方法について解説しました。

任意整理は債務整理のうちもっとも時間的・手続き的な労力が少なくて済む方法です。

実際の手続きでは、弁護士や司法書士などの専門家と相談しながら二人三脚で進めていくことになりますから、借金解決に実績のある専門家の事務所を選択するようにしてください。

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