受任通知とは-債務整理を依頼すると督促がなくなる?受任通知送付の注意点

「借金の返済が苦しい」と感じている人にとって、毎月やってくる返済日はとても憂鬱なものです。

借入件数が増えれば、返済日も増えるため、毎日のように金策に走り心が全く休まらない人もいるかもしれません。

また、借金が延滞気味の人にとっては、「債権者からの督促(取立て)」もかなり辛いものです。

いつ携帯電話が鳴って、家族や勤務先に「借金バレ」しないかと、毎日落ち着かないという人も多いでしょう。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、「返済日」からも「債権者からの督促」からも解放されます。

すでに延滞が続いているケースであっても、「債務整理を依頼するだけ」で債権者からの取立ては完全になくなります。

債権者からの取立ては、「受任通知」の送付によってピタっと止まるからです。

そこで、今回は、債務整理においてとても重要な役割を果たしている「受任通知」について解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

「受任通知」とはどのようなものか

「受任通知」とは、弁護士・司法書士が、債務者である依頼人から債務整理を受任したことを、債権者に通知するための文書のことです。

「介入通知」と呼ばれることもあります。

下記は、受任通知の文面の一例です(便器上簡略化して作成しているところもあります)。

宛先(債権者名)

発送の日付

弁護士・司法書士の氏名・連絡先

受任通知書

 

当職は下記債務者の依頼により、同人の負債整理について受任いたしましたので、ご連絡申し上げます。つきましては、以下のことをお願いいたします。

 

1.今後、債務者やその関係者へのご連絡や、取立て行為は一切ご遠慮下さい。

2.負担状況を正確に把握するため、御社所定の様式もしくは同封した債権調査票にご記入いただき、取引経過、状況をお知らせ下さい。取引経過の記載がないものや中途からの開示は再度依頼することになるため、必ず最初からの経過開示をお願いします。

3.最後に本書面が、時効中断事由である債務承認には該当しないことを付言します。

 

債務者名(生年月日・住所・契約番号など)

受任通知での重要なポイントは、①債務整理を受任したこと(および今後の債務整理の方針)、②債務者本人や家族等への連絡や取立行為をやめてほしいこと(連絡のすべては代理人にしてほしいこと)、③取引履歴を送付してほしいこと、④受任通知が債務承認には該当しないことの4点です。

借金で困っている人にとって「受任通知送付」の効果は絶大

債権者に受任通知が送付されると、債権者は債務者本人への取立行為を一切やめます。

昨日まで何社からも取立ての電話がやってきて、「気が狂いそう」な状況になっていた場合も、債務整理を依頼したとたん、ピタっと電話が鳴らなくなります。

借金苦の人にとって、「取立てに怯えなくて良い静かな生活」を取り戻すことは、とても重要なことです。

平穏な生活を取り戻せれば、物事を冷静に判断できるようになり、仕事にも専念でき、生活を建て直すきっかけをつくることができるからです。

受任通知の送付で「取立てがピタっと止まる」理由

受任通知それ自体は、上で示した文面のように特に「特別なもの」ではありません。

簡単にいえば、「代理人弁護士(司法書士)から債権者へのお願いの文書」のようにもみえます。

しかし、それでもすべての債権者が、「取立てを完全にやめる」のは、法律や金融庁のガイドラインにあります。

たとえば、貸金業法は、弁護士・司法書士に債務整理を依頼した債務者に対して直接連絡することを、貸金業者に対して禁止しています(貸金業法21条1項9号)。

いわゆるサービサー法や金融庁のガイドラインにも同様の規定があります。

貸金業者がこれらに違反すれば、行政処分の対象となるため、受任通知を受領すると、一切の取立てを停止させるのです。

ただし、受任通知による「取立て制限」は、貸金業法などの法律が適用される「業者」にしか通用しません。

知人や親戚などの個人からの借入があるときには、「債務者本人に連絡しないで欲しい」というのは「お願い」でしかありません。

「取立て」だけでなく「借金返済」からも一時解放される

債務整理を目的とした受任通知の送付は、法律上「支払い停止」の効果を持つとされています。

「支払い停止」は、わかりやすく言えば、「借金を返済できない状況にあるので、個別の返済をストップさせる」という宣言です。

そのため、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、「一時的に借金を返さなくて良い」というわけです。

借金返済を一時的にでもストップできれば、「生活にゆとり」が生まれます。

特に自転車操業(借金返済のための借金)に陥っていたときには、「これ以上借金を増やす」必要もなくなります。

また、受任通知送付による「返済の一時停止」は、数ヶ月以上継続できるのが一般的です。

受任後、債権者との交渉や個人再生・自己破産が終わるまでは、かなりの時間がかかるからです。

たとえば、個人再生の場合であれば、債務整理の依頼から、分割返済の再開(第1回目の計画返済日)まで1年以上かかる場合もあります。

毎月の収入状況によっては、受任通知で「支払い停止を宣言するだけ」で日常生活には全く困らないレベルまで家計を回復できる場合もあるでしょう。


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「受任通知送付」について注意すべき点

借金で苦しんでいる人にとって、「受任通知」は救世主ともいえる存在です。

受任通知によって、借金苦の人にとって最も怖い「毎月の返済日」と「債権者からの取立て」から解放してもらえるからです。

しかし、受任通知は、「支払い停止」の意思表示でもあるため、その送付によって一定のデメリットが生じることにも注意しなければなりません。

受任通知の送付によって発生するデメリット

受任通知の送付(支払い停止の宣言)により、生じるデメリットには、次のようなものがあります。

・借金(未払いがある)契約が「強制解約」となる
・受任通知を受領した債権者によってブラック情報が信用情報に登録される
・銀行が債権者の場合には、「銀行口座が凍結」されることがある
・連帯保証人の設定された借金があるときには、連帯保証人に請求される

消費者金融や銀行のカードローン契約やクレジットカード契約には、「顧客に重大な信用不安が生じたときには契約を解除できる」という内容の条項が必ず設けられています。

「支払い停止」とは、「約定の返済ができない」という宣言なので、当然契約解除の理由となります。

また、携帯電話の利用料金を滞納しているときに、携帯電話会社に「受任通知を送付」すれば、携帯電話も解約となります。

次に、受任通知の送付によって、いわゆる「ブラックリスト入り」します。

ブラックリスト入りすることで、受任通知を送付しなかった金融機関とも信用取引(借金やクレジットカードの申込みなど)がほぼ不可能となります。

さらに、銀行カードローンが返せない場合のように、受任通知の送付先が「銀行」である場合には、「口座凍結」に注意しなければなりません。

受任通知を受け取った銀行は、借金の残額と預金残高とを相殺するために、「銀行口座を凍結」します。

支払い停止(受任通知送付)による銀行口座凍結は、「出金停止(引き落としの禁止)」が一般的です。

しかし、銀行の判断によっては、「入金も停止される」場合があります。

給料振り込み口座や、公共料金の引き落とし口座となっている銀行を債務整理する際には、振込先の変更、支払い方法の変更(振替口座の変更)といった措置を先に講じておかなければいけません。

最後に、「連帯保証人がいる借金」を債務整理すると、連帯保証人に債権者からの取立てがいきます。

消費者金融や銀行カードローンは、「無担保」の借金なので、連帯保証人の心配をする必要は原則としてありません。

しかし、未払い家賃や、住宅ローン、奨学金といった連帯保証人が設定されている借金を債務整理するときには、必ず事前に連帯保証人に報告・相談しておく必要があるでしょう。

連帯保証人が設定される借金のほとんどは「かなり高額」な場合が多く、ケースによっては、連帯保証人も一緒に債務整理する必要があるからです。

受任通知の発送の時期は必ず確認しましょう

「受任通知の送付」は、債務整理の依頼を受けた弁護士・司法書士が最初に取りかかる作業です。

債務整理に慣れた事務所であれば、文面のひな形は常時用意してあるので、「依頼を受けた直後」に送付してくれる場合もあります。

ただし、受任通知の送付には、上で説明したようなデメリットも生じます。

「預金の引き上げ」、「口座の変更」、「連帯保証人への相談」が必要なケースでは、受任通知送付の時期について弁護士・司法書士としっかり打ち合わせる必要があります。

受任通知送付後の「借金」は厳禁!

受任通知の送付は、「一切の返済を停止する」ことを宣言するものです。

したがって、受任通知送付後に「新たに借金する」ことは、絶対にいけません。

場合によっては、「返すアテもなく借金した」として詐欺罪に問われてしまう場合もあります。

また、自己破産や個人再生においては、「受任通知後の借金」が問題視されることもあります。

任意整理の場合には、一部のクレジットカードを対象から除外することで「受任通知を送付しない」場合もあります。

しかし、この場合でも、任意整理が終了するまでは、手元に残ったクレジットカードの利用は差し控えるべきです。

債務整理を依頼したはずなのに「受任通知が送付されない」

実際の債務整理では、債務者(依頼人)としては「債務整理を依頼したはず」なのに、「受任通知が送付されていない」という場合があるようです。

その理由としては、次のようなことが考えられます。

・着手金の支払いが完了してない
・法テラスを利用している

弁護士・司法書士事務所によっては、「着手金を全額受け取るまで」業務に取りかからないところも少なくありません。

一般的には、着手金なしに弁護士・司法書士が業務に着手することはないからです。

最近では、債務整理の弁護士・司法書士費用を分割払いで支払うケースが増えています。

分割払いで着手金を支払う場合には、あらかじめ「受任通知送付の時期(条件)」について、弁護士・司法書士に確認しておいた方がよいでしょう。

また、法テラス(民事法律扶助)を利用した場合にも、「依頼したはず(申し込んだはず)」なのに、「取立てがやまない」ということがあります。

民事法律扶助を法テラス地方事務所に「直接申し込んだ」場合には、申込みから受任通知送付までに1ヶ月程度のロスが生じることが一般的です。

民事法律扶助の直接申込みの場合には、法テラスによる「資力審査」が終了してからでないと、「弁護士は受任できない」からです。

資力審査には、半月から2ヶ月ほどの時間がかかるため、申込みと受任通知の送付にはどうしてもロスが生まれます。

民事法律扶助の利用は、法テラス地方事務所への「直接申込み」だけでなく、契約弁護士(司法書士)からの「持ち込み」による申込みもできます。

「持ち込み方式」による場合であれば、資力審査の結果を待たずに受任通知を送付してもらうことも可能です。

「法テラスで費用を立て替えてもらいたいけど急ぎたい」というときには、直接申込みではなく「持ち込み方式」を利用するようにしましょう。

まとめ

弁護士・司法書士による「受任通知の送付」は、借金で苦しんでいる人にとって絶大な効果をもっています。

「取立て」と「返済日」から解放されることは、借金苦の人にとって、大きな意義があります。

「借金を気にすることのない静かな生活」は、生活を建て直すための原動力となるからです。

他方で、「受任通知」のことをよく理解していないがために、「銀行口座の凍結」、「依頼したはずなのに受任通知が送付されない」といった予期しないトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。

債務整理を依頼する際には、必ず受任通知について弁護士・司法書士から説明があるはずです。

わからないことはそのままにせず、必ず確認するようにしましょう。

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