過払い金返還請求とは~債務整理をする前に知りたいメリットデメリットと3つの特徴

「過払い金」という言葉を耳にすることは多いと思います。

かなり前の時期より,貸金業者からの借り入れを繰り返してきたような人の場合,過払い金が発生している場合があります。

ですが,過払い金返還請求をするとブラックリストにのるなどデメリットがあるのでは?と心配している人もいると思います。

この記事では,過払い金とは何か,過払い金返還請求のメリット・デメリットは何かについて,解説していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

過払い金とは

過払い金の基本

過払い金とは,簡単にいうと,消費者金融やクレジット会社などの貸金業者が,利息制限法の上限を超えて取り続けていた(払い過ぎていた)利息のことです。

お金を貸す際の利息は,利息制限法という法律で定められた以上とってはいけない(それ以上の場合は無効になる)という決まりがあるのですが,かつては,多くの貸金業者が,この法律で定められた利息よりも高い利息で,お金を貸していました。

このようなことが起きたのには,以下のような理由があります。

利息制限法では,利息の上限を,元金が10万円未満の場合,20%,元金が10万円以上100万円未満のばあい18%,元金が100万円以上の場合15%と定めています。

以下,利息制限法1条の規定です。

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

しかし,実は,利息については,出資法(出資の受入れ、預かり金および金利等の取締りに関する法律)という法律も存在するのです。

利息制限法は,全ての貸し借りについての法律ですが,出資法は,主に業者が行うお金の貸し借りに付いての決まりです。

この法律では,平成22年6月17日まで,29.2%を超える金利での貸し出しを禁止し,刑事罰の対象となっていました。

なお,現在では,この上限は,20%になっています。

このように,利息制限法では,10%~20%が上限であるにも関わらず,刑事罰が課せられる出資法の上限は,29.2%であったことから,その差の部分が発生してしまっていたのです。

この部分の金利は,「グレーゾーン金利」と呼ばれています。

そして,貸金業者は,多くの場合,この法律の作りを利用し,民法上は無効であるにも関わらず刑事罰を課せられることはないグレーゾーン金利で,貸付けを行っていたのです。

しかし,平成18年に,最高裁判所が,利息制限法を超える利息を取られていた場合には取り返すことができるという内容の判例を出しました(平成18年1月13日最高裁判所第二小法廷判決)。

これにより,利息制限法を超えて払いすぎた利息を取り戻すことができるケースが多くなり,過払い金返還請求が激増しました。

そして,平成12月に,グレーゾーン金利を撤廃する内容の貸金業法の改正が決まりました。

過払い金は,貸金業者から取引履歴を取り寄せ,利息制限法の利息に引き直して計算することで,発生の有無を確認することができます。

引き直し計算の結果,過払い金が発生していた場合に,貸金業者に対して返してもらうように請求することを,過払い金返還請求といいます。

過払い金が発生するのは,利息制限法の上限金利を超えた利息で借金をしていた場合です。

多くの貸金業者は,平成18年の最高裁判決などを受けて,金利を引き下げていきましたので,それ以前の借り入れがある場合でなければ,過払い金は発生しません。

過払い金の特徴1 ブラックリストにのらない

過払い金の返還請求は,債務整理の一種です。

債務整理を行った場合は,通常,ブラックリストにのり,一定期間,新たな借り入れができなくなります。

しかし,詳しくは後で説明しますが,過払い金返還請求の場合には,基本的に,ブラックリストにのりません。

この点は,過払い金返還請求の,大きな特徴です。

なお,後で触れるように,場合によっては,ブラックリストにのるケースもありますので,注意が必要です。

過払い金の特徴2 消滅時効がある

利息制限法違反の過払金返還請求権は,「不当利得返還請求権」(民法703条,704条)です。

不当利得返還請求権の消滅時効期間は,その他の債権と同じく10年(民法167条1項)とされています。

そして,過払い金返還請求の消滅時効の起算点は,取引終了時点と考えられていますので,過払い金の返還請求権は,最後の取引から10年を経過すると,消滅時効にかかって,請求することができなくなるということになります。

このように,過払い金返還請求には,時効がありますので,請求できなくなってしまう前に早めに請求しなければならないという特徴があるのです。

なお,時効の起算点である取引の終了時点ですが,これは,一度完済したからといって必ずしもその時点となるわけではありません。

一度完済しても,その後また取引を継続した場合には,前の取引もその次の取引とあわせて1つの契約であると考え,後の方の取引が終了するまで,消滅時効が進行することはないという考え方があるのです。

ただし,1つの契約といえるかどうかは,取引の内容や,前後の取引の間の間隔など,様々な事情を考慮して判断されるので,法的な知識がなければ見通しを立てることが難しいですので,弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

過払い金の特徴3 過払い金の存在などについて争いになるケースがある

先ほど,過払い金返還請求が激増したのは,最高裁の判例が出たことによると説明しました。

このように,過払い金返還請求は,単純なものではなく,様々な論理を積み重ねて,貸金業者との争いを繰り返しながら,請求が認められてきたものなのですが,現在でも,過払い金返還請求ができるか否かについて,争ってくる債権者も存在します。

詳しくは,弁護士に相談して個々のケースでアドバイスを受けてもらう方がよいと思いますが,争点といわれるものも複数存在します。

先ほどの時効の起算点についても,その1つです。

時効の起算点がどこになるかによって,過払い金の金額は大きく違ってきますので,貸金業者は激しく争ってくる場合もあるのです。

ですから,過払い金返還請求は,交渉だけでは解決されずに,裁判になるケースも少なくありません。

この点は,過払い金返還請求の特徴であり,弁護士に依頼した方がよいといわれている所以の1つでもあります。


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完済後の過払い金返還請求のメリット・デメリット

過払い金返還請求は,大きく分けて,完済前に行う場合と,完済後に行う場合の2つのケースがあります。

それぞれの場合で,特にデメリットが違ってきますので,以下,2つの場合に分けて説明していきます。

まずは,完済後の過払い金返還請求について,見ていきましょう。

メリット

・お金が返ってくる

何といっても,払いすぎた利息を取り戻すことで,お金が返ってくるということが最大のメリットです。

そのことによって,他の借金があるような人の場合にも,そちらの方の返済に回すことなどが可能になり,借金問題を一気に解決し,生活再建を図ることができる可能性も出てきます。

・ブラックリストにのらない

完済後に過払い金返還請求をしただけの場合,債務整理をしたとしてブラックリストにのることはありません。

ブラックリストにのるとは,信用機関が保有する信用情報(金融業者が,借り入れの審査などを行う際に確認する個人の借金に関する情報)に,ネガティブな情報として登録されてしまうことをいいます。

信用情報に事故情報が登録されている間は,通常,クレジットカードを作成したりローンを組んだりといったことができなくなってしまいます。

任意整理,特定調停,個人再生,自己破産などの債務整理 を行った場合,通常,5年~10年程度,信用情報に登録されてしまうことになります。

しかし,過払い金還請求をしただけでは,信用情報には登録されないことになっているのです。

ブラック情報として扱われて借入れができなくなることを恐れ,正当な権利行使であるはずの過払い金の請求を断念してしまうことを避けるためです。

これは,金融庁が発表している考え方でもあります。

もっとも,過払い金返還請求をしてブラックリストにのるケースも存在しますので,その点については,後程詳しく説明します。

デメリット

このように,ブラックリストにのることもなく払いすぎていた利息を取り戻すことができますので,完済後の過払い金返還請求については,基本的には,特にデメリットはないといえます。

あえて言えば,手間がかかったり,貸金業者に過払い金の存在を争われてしまったりすることがあり得ますが,弁護士に依頼してしまえば,その点は気にする必要はなくなります。

多くの法律事務所で,過払い金返還請求の場合の着手金は,低額であったり0円であったりしますので,費用倒れの心配もありません。

完済前(返済中)の過払い金返還請求のメリット・デメリット

現時点でも借金を返済中という場合でも,過払い金の返還請求を行うことはできます。

貸金業者から取引履歴を取り寄せ,引き直し計算を行ってみると,実は借金はなくなっていて過払い金が発生しているというケースもあり得るのです。

ですが,完済前の時点で過払い金発生の有無を確認してみる際には,デメリットも存在します。

以下,詳しく見ていきます。

メリット

返済中であった借金がなくなり,お金が戻ってくる可能性があるという点が最大のメリットです。

取り戻したお金を他の借金の返済に回し,生活を立て直すことができる可能性もあります。それまで返していた借金がなくなったうえにお金を得ることができるのですから,大きな効果だといえます。

また,仮に,払いすぎた利息よりも借金の方が多かったとしても,残りの債務を減らすことができれば,借金の負担を大きく軽減することができます。

デメリット

・一時的にブラックリストにのるリスクがある

借金の返済中に過払い金返還請求をした場合には,過払い金が発生していることが確定するまでの間に,貸金業者が信用情報機関に「債務整理を行なった」という事実を報告してしまい,ブラック情報として登録されてしまうこともあります。

もっとも,借金が0になれば,登録された情報は削除されます。

・債務が残る場合には,ブラックリストにのる

引き直し計算の結果,払いすぎた利息はあっても,回収できた過払い金よりも,残債務の方が多くて借金がなくならないような場合は,通常の任意整理と同じような状態となって,ブラックリストにのってしまうことになります。

もっとも,現在借金の返済に苦しんでいて,債務整理を検討しているような場合には,払いすぎた利息があって借金が減るメリットの方が,ブラックリストにのるデメリットよりもずっと大きい場合が多いと思います。

そもそも,借金問題を抱えていて延滞しそうな状態にあれば,過払い金の確認をするかしないかに関わらずブラックリストにのる可能性は高いからです。

まとめ

このように,過払い金の返還請求には,デメリットもありますが,大きなメリットがあります。

弁護士費用についても,過払い金返還請求の場合は後払い制をとっている事務所も多いです。

比較的長い間貸金業者との取引を続けていたような人は,一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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