過払い金請求を自分でする方法~アコムやセゾンへ過払い金請求を自分でする方法

ある日、テレビを見ていたら「平成19年以前から、貸金業者への貸し借りを繰り返している人は過払い金があるかも」というCMがやっていて、自分も心当たりがある…。
とはいえ、弁護士費用は高額なイメージがあるし、敷居が高い…。
自分で過払い金請求をすることはできないのだろうか?

この記事をご覧の人は、そのようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。そこで、この記事では、過払い金請求を自分でする場合のメリット・デメリット、過払い金請求を自分でする方法などについて詳しく解説します。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。

・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。

・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。

このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。

後から取り返しのつかない状態になってしまう前に今すぐ専門家に相談をして下さい。

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過払い金請求を自分でする場合のメリット・デメリット

はじめに過払い金請求を自分でする場合のメリットとデメリットについて見ていきましょう。

過払い金請求を自分でする場合のメリットは?

過払い金請求を自分でする場合のメリットは、費用を抑えられることにあります。ここで、過払い金請求を弁護士に依頼する場合の費用の相場を見ていきましょう。一般的な弁護士費用の内訳は、法律相談料、着手金、報酬、実費からなります。

法律相談料

法律相談料は、30分あたり5000円(消費税別)という時間単価の設定をする弁護士事務所が多いです。もっとも、最近は、初回の法律相談は無料としている弁護士事務所もあります。

着手金

過払い金請求を弁護士に依頼する場合の着手金の相場は1社当たり20,000円から50,000円といわれています。

報酬

過払い金請求を弁護士に依頼する場合の報酬は、交渉で過払い金を回収できた場合は回収額の20%前後、裁判によって回収できた場合は回収額の25%前後と言われています。

このように、過払い金請求を弁護士に依頼する場合、それなりに高額な弁護士費用がかかります。そのため、過払い金請求を自分ですることでこの費用を抑えられることはメリットと言えるでしょう。

過払い金請求を自分でする場合のデメリット

他方で、過払い金請求を自分でする場合、いくつかのデメリットもあります。

具体的には、①手間と時間がかかる、②返ってくる過払い金の額が少なくなることがある、③借金をしていたことが家族に知られることがあるといったことが挙げられます。それぞれ見ていきましょう。

①手間と時間がかかる

過払い金請求を自分でする場合の手順については後ほど説明しますが、まずは必要となる書類をすべて自分で用意しなければなりません。また、過払い金請求を自分でするには、過払い金請求や裁判手続に関する法律の知識が必要となるため、これらを勉強しなければならないでしょう。

さらに、裁判によって過払い金請求をすることになった場合、平日の日中に裁判所に出向かなければなりません。このように過払い金請求を自分でする場合、手間と時間がかかってしまうことは避けられません。

②返ってくる過払い金の額が少なくなることがある

過払い金請求をするに当たっては、引き直し計算というものをして過払い金の額を算出しなければなりませんが、自分で引き直し計算をすると、どうしても間違いが出てくる可能性があります。

そして、間違いがあるまま過払い金請求をしてしまい、本来請求できたはずの過払い金を回収できなかったということも考えられます。また、過払い金請求を受ける貸金業者は、何百件、何千件と過払い金請求を受けており、非常に手馴れています。

過払い金請求に関する知識も豊富です。そのため、過払い金請求をしてきたのが法律の専門家ではないと分かると、あの手この手を使って安く済ませようとします。

過払い金を請求する側としても、知識が十分ではないので、貸金業者の自分にとって不利な提案を受け入れてしまうことがあるでしょう。このように過払い金請求を自分でする場合、返ってくる過払い金の額が少なくなることがあります。

③借金をしていたことが家族に知られることがある

過払い金請求を弁護士などの法律の専門家に依頼した場合、貸金業者との連絡などはすべて弁護士などを介して行います。貸金業者からの書面、裁判によって過払い金を請求する場合の書類は、いずれも依頼した弁護士などの元に送られます。

そして、予め弁護士などに対し、過払い金請求を依頼していることが家族に分からないようにして欲しいと伝えておくと、連絡方法などについて配慮してもらえます。

他方で、過払い金請求を自分でする場合、貸金業者からの書面や裁判関係の書類は、いずれも自分のところに送られてきます。そのため、借金をしていたことが家族に知られてしまうことがあります。


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過払い金請求を自分でする方法

このように過払い金請求を自分ですることのデメリットは少ないとは言えません。費用を抑えられたとしても、本来回収できたはずの金額より少ない金額しか回収できなければ元も子もないでしょう。それでも過払い金請求を自分でするという人に向けて、その方法について解説します。

交渉で過払い金を回収するケース

①取引履歴の開示請求をする

まずは、過払い金が発生しているのであろう貸金業者に対し、取引履歴を請求する必要があります。

取引履歴とは、貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて作成する貸金業者と顧客との間で行われた貸付け・弁済その他の金銭の授受の経過・債務内容が記載された記録です。

取引履歴は、引き直し計算をする上で必要不可欠な書類となっています。具体的な請求方法は各貸金業者によって異なりますが、貸金業者に対して取引履歴の開示請求書を提出すると、後日、取引履歴が送られてくるのが通常です。

請求方法については、ホームページ上に掲載している貸金業者が多いので、確認してみてください。

②引き直し計算をする

貸金業者から取引履歴が送られてきたら、これを基に引き直し計算をします。どういうことかというと、借金を開始したのが平成19年以前である場合、貸金業者などから利息制限法に違反した高い利率での貸付けを受けていた可能性があるのです。

そのような場合、これまでの貸付けと返済を利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算しなければなりません。そして、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算した結果、返済をしすぎた「過払い」の状態になっていることがあります。

引き直し計算については、専用のソフトを無料で公開しているサイトがあるので、それを利用するのがよいでしょう。

③過払い金返還請求書を作成する

引き直し計算の結果、過払い金が発生していることが分かったら、過払い金返還請求書を作成します。最近では、過払い金返還請求書の書式も無料で公開しているサイトがあるようなので、参考にしてはいかがでしょうか。

請求書の本文には、請求する金額、支払の期日、請求に応じなかった場合には裁判上で請求する考えであることを記載してください。そして、可能であれば、内容証明郵便で送りましょう。

④ 貸金業者と和解交渉する

過払い金返還請求書が貸金業者に届くと、貸金業者から連絡があり、請求した金額よりも低い金額の提案がなされることが通常です。ここで安易に提案に乗らず、「自分が請求した金額でなければ応じない」くらいの強気の姿勢でいてよいでしょう。

というのも、貸金業者は、裁判になって労力やコストがかかることを嫌うので、歩み寄りの姿勢を見せることが多いのです。そこで、自分の納得できる金額が提示されれば、貸金業者との間で合意をすることになります。

他方で、貸金業者が歩み寄りの姿勢を見せず、金額に納得がいかない場合は、無理に応じる必要はありません。裁判で過払い金を回収することを目指してもよいでしょう。

もっとも、裁判となると、時間と手間が格段に増えるので、この時点で弁護士などに依頼することを検討してもよいかもしれません。

⑤和解契約書を締結する

過払い金の額について双方が合意に至った場合には、和解契約書を締結します。通常は、貸金業者側が用意したものに署名、押印をすることになるでしょう。

⑥貸金業者から過払い金が返ってくる

和解契約書の取り交わしが済むと、貸金業者から過払い金が返ってきます。もっとも、多くの貸金業者が「資金繰りの都合で…」などと、支払期日を先延ばしにし、数か月、半年先ということもあります。

万が一、その間に貸金業者が破産してしまうということも起きかねませんので、支払期日はなるべく早くするよう交渉した方がよいでしょう。

裁判で過払い金を回収するケース

上で説明した④で、金業者が歩み寄りの姿勢を見せず、金額に納得がいかない場合、裁判で過払い金を回収することになります。裁判をするに当たっては、訴状を作成し、裁判所に提出する必要があります。

訴状の書式も、無料で公開しているサイトがあるので、参考にしてはいかがでしょうか。また、貸金業者から送られた取引履歴、引き直し計算書、過払い金返還請求書、貸金業者の商業登記簿謄本も裁判所に提出しなければなりません。

これらの書類を裁判所に提出できると、裁判が始まります。裁判には、自ら出頭しなければなりません。通常、直ちに判決が言い渡されるわけではなく、裁判官が間に入り、話し合いでの解決の可能性を模索します。

その中で、過払い金の額について双方が合意に至った場合には、和解することとなります。交渉で合意するときよりも、裁判内で和解するときの方が回収できる過払い金の額が大きくなるのが一般的です。

まとめ

以上、過払い金請求を自分でする場合のメリット・デメリット、過払い金請求を自分でする方法などについて解説しました。過払い金請求は、自分でできないわけではありませんが、やはり難しいと言わざるを得ません。

過払い金請求を自分でした場合の一番のリスクは、本来回収できる過払い金の額よりも低い金額しか回収できなかったということです。最近では、初回は無料で法律相談に乗ってくれる法律事務所が増えてきていますので、まずは相談してみることをお勧めします。

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