警備員が債務整理をするとクビになる?会社にバレてしまうリスクはないの?

「債務整理をするんだけど、今の仕事ってどうなるんだろう?」

「警備員をしているんだけど、債務整理をしたらクビになるって聞いたよ?」

警備員をしている方の中にはこのような悩みを持っている方がたくさんいらっしゃいます。

借金返済には困っているけど、仕事を辞めなきゃいけないとなると、余計に返済どころではなくなってしまいますね。

結論から言いますと、仕事ができなくなるケースがありますが、債務整理自体は可能でいまの仕事をやめずに債務整理することは可能です。

このページでは警備員の債務整理についてお伝えします。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

警備員が債務整理をするとクビになる?ならない?

「本当に警備員が債務整理をしてもクビにならないの?」

結論として債務整理をしても、それだけでただちにクビにはならないという事を知っておきましょう。

後述しますが、「債務整理」というのは借金を軽くするための手続きの総称をそう呼んでいるだけで、実際にはその人の状況に合わせた手続きを利用します。

その債務整理手続きの中でも、自己破産を利用すると、破産法の規定によって、手続進行中の中で申立人は「破産者」という身分になるのです。

「破産者」となると、警備員としての登録をすることができない「欠格事由」に該当してしまうことになります。

この解説を見てしまうと「債務整理をすると警備員をクビになる」という解釈をしてしまう事になりかねません。

しかし、債務整理には自己破産の他に任意整理・個人再生という手続きがあり、他の手続きを選ぶことで借金返済を楽にすることができるのです。

警備員だから債務整理はできないわけではないので安心しましょう。


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警備員の債務整理をする際の注意点

では警備員の債務整理にはどのような注意点があるかを見てみましょう。

債務整理の3つの方法について解説

「債務整理といってもいくつかの手続きがあるって事だったんですが詳しく教えて!」

債務整理の手続きとともに警備員が利用するケースについて見てみましょう。

任意整理とは

任意整理は、自己破産・個人再生のように裁判所を利用せずに、債権者と直接交渉をして借金を減額してもらう手続きです。

貸金業者から借金をすると、返済時に利息をつけて返済しなければなりません。

また、返済が滞ると、遅延損害金というものを併せて支払う必要があります。

貸金業者との任意整理については、元金を36回(3年)の分割で支払うようにして、利息・遅延損害金はつかないような形で返済をしていくようにしよう、という実務が確立されています。

そのため、30万円の借り入れについては、元金のみを毎月約8千400円程度のお金を36回分割で支払っていくこととすることが可能です。

このような処理ができるのは貸金業者のみになっているので、たとえば個人から借り入れをしている・会社から借り入れをしているような場合には任意整理はしないことがほとんどです。

任意整理は自己破産・個人再生のように債務について一律に取り扱うような手続きではありません。

そのため、特定の債権者は任意整理をしない、という事も可能なのです。

住宅ローン債権者の場合には、担保権である抵当権を実行されると不動産が競売にかけられますので、任意整理はしません。

自動車ローンも車が担保に入っていて任意整理をすると引き上げられますので、車がなければ生活できないような地域に住んでいる方は、任意整理の対象としないことができます。

奨学金や中小の貸金業者から借り入れをしたときには連帯保証人がついていることもあるので、連帯保証人に迷惑かけられないのであれば債務整理をしません。

自由な債務整理プランを組めるのが任意整理の良いところです。

過払い金請求とは

「テレビやラジオなどの広告でよく過払い金請求っていっているのは何ですか?」

2010年6月に利息に関する出資法という法律が改正され施行されました。

利息に関しては利息制限法という法律と出資法という法律があります。

利息制限法は民事上の効力に関して規定しており、出資法は上限利息を超えた貸付に対して刑罰を規定しています。

実は2010年6月以前は二つの法律における上限利息に差があり、利息制限法は超えるけど、出資法は超えていないという貸付条件で貸していた業者がいます(いわゆるグレーゾーン金利)。

最高裁は利息制限法を超える利息の受け取りは無効であると判断した上で、払いすぎていた利息(過払い金)に関しては、元本と差し引き計算をすることができ、元本よりも多いような場合には返してくださいと請求できるとの判断が判断がされているのです。

ただ2010年6月に改正された出資法が施行されており、大手についてはそれ以前から利息制限法に基づく利率に引き下げていたこともあり、多くの過払い金がすでに時効にかかっているとみられています。

自己破産とは

裁判所に申し立てをして、所定の手続きを経て、借金を免責してもらうのが自己破産手続きです。

破産法という法律に基づいて手続きが行われます。

任意整理では元金を36回の分割で払う事になるのですが、その金額の支払いが難しい場合には利用ができません。

その場合には破産法所定の「支払不能」という状態であると判断され、自己破産手続きを利用するのが通常です。

資産があるような場合にはお金に換えた上で債権者に対して平等額に配当し、それでも払いきれないものについては免責をするというのが主な流れです。

資産といっても生活に必要なものについては手元においておくことができるので、返済を継続する任意整理・個人再生にくらべて、はやく立ち直れるというのが自己破産手続きのメリットです。

ただし、そのような強力な手続きになるので、きちんと裁判所で審理をした上で行われます。

債権者はすべて平等に取り扱われるため、たとえば会社から借り入れをしているような場合には会社も破産手続きに加わってもらう必要があり、会社にはバレることに。

また、上述しましたが、手続進行中は「破産者」という立場になり、警備員は破産者であると欠格事由でなれないことになってしまっています。

ただ、後述しますが、この資格制限の期間は限られておりますので、その間だけ警備の仕事をしないという事も可能です。

そのため、今の会社はやめて、破産手続きが終わったら別の会社に警備員として勤務をするような場合に限られるといえます。

自己破産には、管財人が付けられる正式な手続きの少額管財と、簡単な手続きでおわる同時廃止という種類が存在します。

資産があるような場合や、借り入れ原因の中にギャンブルをしているような場合、キャバクラ・過度なショッピングなどの遊興に使われたような場合など、免責不許可事由があるような場合には、調査をする必要があるので少額管財になるのです。

少額管財になると、裁判所に管財人報酬としての金額(東京地方裁判所では20万円)の納付が必要になるので注意しましょう。

個人再生とは

裁判所に申し立てをして、所定の手続きを経て、借金を減額してもらった上で分割して返済をしていくのが個人再生手続きです。

任意整理での支払いをすることはできないけれども、警備員として今の職場を退職することも難しい…というような場合には、個人再生を利用します。

個人再生は民事再生法という法律の個人が利用することを想定して作られている部分の規定によって手続が進行する形です。

個人再生を利用しても「破産者」になるわけではないので、警備員としての欠格事由に該当せず、仕事をやめずに債務整理をすることができます。

他にも、住宅ローンで自宅を購入しているような場合には、住宅ローンだけを手続きから外して従来どおり支払いつづけることで、競売にかからずに済み続けれられるのが個人再生です。

警備員が職場・家族にバレずに債務整理をする方法

「債務整理の方法についてはわかりました。警備員の場合にどのような方法で債務整理をすればいいですか?」

どの債務整理手続きがその人に適しているかは、借金の総額や支払い可能な金額に応じて異なります。

任意整理を希望しても、支払いができない場合には自己破産・個人再生によらざるを得ません。

最終的には弁護士・司法書士の判断のもと行うのですが、職場・家族に知られたくないという希望は叶うのでしょうか。

職場に知られたくない

職場に知られたくない場合には2つの点で注意が必要です。

一つは職場からの借り入れがあるのであれば債務整理は早めに着手をするという事です。

借金が大きくなればなるほど、返済可能な金額がたくさんなければ任意整理を利用することはできません。

自己破産・個人再生は会社からの借り入れも手続きの対象になるため、会社に知られてしまうのは確実だからです。

借金の額が大きくなりすぎる前に債務整理をするようにしましょう。

もう一つは裁判を起こされないように気を付けることです。

債務整理の依頼の判断が遅れてしまったり、債務整理を依頼した後に弁護士・司法書士に対する費用を支払わなかった事によって手続きがすすまないような場合には、貸金業者は訴訟を起こしてきます。

最終的には給与の一部を差し押さえを行うのですが、給与が差し押さえられると会社に、「給与の一部は差し押さえられたのでこちらに支払ってください」と裁判所からの通知がいくことになるのです。

これにより、会社にバレてしまうことになります。

家族に知られたくない

家族に知られたくない場合には3つの事に気を付けましょう。

一つはこちらも裁判を起こされない事です。

裁判を起こされると自宅に書留の一種の「特別送達郵便」が送付されます。

裁判所からの郵送物を家族が見ると、これは何なんだ?という事になり、家族にバレてしまう原因になるのです。

また、自己破産の中でも少額管財になると家族に内緒にするのはかなり難しくなります。

少額管財になると、破産者宛ての郵送物に破産手続き上問題になるものは無いかを調査するために、郵送物は一度管財人があずかり、すべて中の封をあけて、本人にまとめて送られてきます。

管財人は通常弁護士がなるので、その郵送物は法律事務所あるいは弁護士名で届くことになり、家族にバレる原因になるのです。

最後に弁護士・司法書士に依頼する際には家族に内緒にしたい旨を伝えます。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、電話や郵送物でやりとりをすることがあります。

この郵送を弁護士・司法書士の事務所の封筒をつかうと、これを見た家族にバレることになるのです。

自己破産手続きにおいて警備員の資格の欠格事由に該当するのはいつからいつまでか?

自己破産手続きをする場合には警備員の資格については欠格事由となるとお伝えしました。

この欠格事由はいつからいつまでなのでしょうか。

欠格事由は「破産者」である間です。

自己破産手続きは申立を行った後に、破産手続き開始決定がされます。

この時に申立人は「破産者」となることになっています。

「破産者」でなくなるのは、破産手続きが終了して「復権」をしたときです。

破産手続き開始決定から復権となるまでの期間については、手続の進行次第ですが、通常は4ヶ月~長いと6ヶ月程度かかることもあります。

警備員が借金をしてしまう理由3選

では、警備員が借金をしてしまうのはどのような原因からでしょうか。

警備員は収入が少ない

警備員は、アンケートをとっている所によって違いますが、おおむね平均年収は300万円程度となっており、あまり収入が多いとはいえません。

収入が少ない倍には休みの日を利用して副業をするなど方法もあるのですが、夜勤や24時間勤務・シフト制などで勤務が不規則なこともあり、体力的にも副業が難しいといえることから、収入を増やすのが難しいといえます。

警備員になる前に借金をしている

警備員は比較的誰でもなれる、住み込みで家賃を浮かせることができるなどの待遇があることから、仕事をなくした人がこの仕事につくことがよくあります。

転職に失敗して転職先がみつからず、借金をしはじめてマズい…とおもって警備員になりました、という方も多くいらっしゃいます。

そのため、仕事は始めたけど収入が多くなくて、借金返済すると生活費はカツカツだ…という方も多いのです。

警備員はストレスの多い職場

警備員はストレスの多い職場でもあります。

警備の現場は体育会系で新人や若い人に厳しい態度であたる人も多いことも。

シフト制で昼間・夜勤などの不規則な生活がストレスになることもあります。

ストレス発散の手段が買い物やキャバクラ、ギャンブルといったものに向かってしまうと、たちまち借り入れが多くなってしまうこともあるのです。

まとめ

このページでは、警備員の債務整理についてお伝えしてきました。

警備員は自己破産をすると欠格事由となる事に注意をすべきです。

そのため、借金が大きくなりすぎる前に早めに債務整理相談をすべきといえるでしょう。

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