債務整理の期間はどれくらい?借金が無くなるまでの流れとスケジュールを解説

借金の悩みからは、できるだけ早く解放されたいですよね。

債務整理をすれば、借金の悩みを解決できます。しかし、債務整理の手続き自体に時間がかかれば、手続きするのをためらってしまうでしょう。

債務整理とは、具体的には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類です。債務整理の種類によって、かかる期間は変わります。

本記事では債務整理の種類別に、かかる期間を説明します。手続きの流れと合わせて理解しておきましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

「任意整理」なら裁判所を通さないので迅速に手続き可能

任意整理は、消費者金融などの債権者と直接交渉する債務整理方法です。任意整理をすれば、毎月の返済額を減額してもらったり、返済期間を延長してもらったりできます。

任意整理をしても借金がなくなるわけではありません。しかし、任意整理では、将来発生する利息を免除してもらえるので、トータルの支払額を減らせます。

任意整理にかかる期間は3~6か月

任意整理は裁判所を通さずにすみます。手続きにかかる期間は比較的短く、通常は手続き完了まで6か月以内です。

任意整理は債権者ごとに手続きしなければなりません。複数の債権者がいる場合には、同時に手続きすれば、早く債務整理が終わります。

任意整理の大まかな流れ

任意整理は、弁護士や司法書士に依頼して行います。個人で消費者金融等の貸金業者と交渉しても、なかなか和解には応じてもらえません。

弁護士等に任意整理を依頼した後の大まかな流れは、次のようになります。

1. 債権者宛に受任通知を発送

依頼後すぐに、弁護士から消費者金融等の債権者宛に受任通知を発送。また、受任通知発送と同時に、債権者に取引履歴の開示請求をします。

貸金業法の規制により、貸金業者が受任通知を受け取った後は、債務者に直接支払いを請求できません。受任通知により督促を受けることがなくなるので、落ち着いて任意整理の手続きを進められます。

2. 借金の残額を確定

2週間から1か月程度で貸金業者から取引履歴が到着。取引履歴が届いたら、借金の残額を確認します。

貸金業者と契約したのが2007年よりも前であれば、過払い金が発生している可能性があります。過払い金とは、利息制限法を超えて貸金業者に払った利息です。過払い金があれば、残りの借金の返済に充当し、借金の残額を減らします。

3. 債権者と交渉・和解契約

借金の残額が確定したら、支払方法について和解案を作成。貸金業者に提示し交渉します。任意整理で和解に応じてもらえるのは、借金の残額を3~5年で完済できるケースです。

和解が成立すれば、貸金業者と和解契約書を取り交わします。取引履歴が届いてから、和解が成立するまでは3か月程度です。

4. 残りの借金を返済

和解契約の内容に従って、3~5年で返済完了となります。


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「特定調停」は短期間で終わるが不成立になることも

特定調停は、債権者と債務者が裁判所で話し合う債務整理方法です。つまり、任意整理と同じことを裁判所で行うことになります。

特定調停にかかる期間は2~3か月程度

特定調停は、申立から調停成立まで2~3か月ほどです。裁判所を利用した債務整理の中では、最も早く終わります。しかし、特定調停は、成功するとは限らないことを知っておきましょう。

特定調停を申し立てても、貸金業者が裁判所に出頭しなければ、話し合いができません。また、調停をしても成立する見込みがなければ、早々に調停は打ち切られてしまいます。

調停不成立になれば、別の方法で債務整理を考えなければならず、また一からやり直しです。最初に特定調停を選ぶと、結局、債務整理が終わるまで時間がかかってしまうことがあります。

特定調停の大まかな流れ

貸金業者に対して特定調停を申し立てて債務整理する場合の大まかな流れは、次のようになります。

1. 申立書の作成・提出

特定調停申立書を作成し、必要書類を添付して簡易裁判所に提出。

なお、特定調停を弁護士や司法書士に依頼した場合には、貸金業者宛に受任通知を送付した後、申立の準備をします。

2. 調停における話し合い

指定された調停期日に裁判所に出頭。調停期日は2回程度です。

調停期日には、調停委員に事情説明を行った後、貸金業者と話し合いをします。

3. 調停終了

調停が成立すれば、裁判所によって調停調書が作成され終了。

不成立になれば、別の債務整理方法を検討する必要があります。

4. 支払開始

調停成立した場合には、調停調書の内容に従って返済をします。

「個人再生」では債務整理が完了するまでに3年以上の期間がかかる

個人再生は、裁判所に申し立てる債務整理方法の一つです。個人再生では、今抱えている借金の全部を大幅に減額してもらえます。

個人再生でまず行うのは、再生計画案の作成です。その後、再生計画案に裁判所の認可を受けます。個人再生では、再生計画どおりの支払いを3~5年続ければ、残りの借金を免除してもらえるしくみになっているのです。

個人再生にかかる期間は3年半~5年半

個人再生の手続きは複雑なため、申立から再生計画認可決定まで、少なくとも6か月程度。認可決定後の返済期間は、原則として3年です。ただし、特別の事情がある場合には5年まで延長されます。

個人再生では、計画どおり返済を行えば債務を減額してもらえるので、債務整理が完了するまでの期間は少なくとも3年半です。

個人再生の大まかな流れ

個人再生申立から返済完了までの具体的な手続きは、裁判所によって異なります。一般的には、次のような流れです。

1. 申立書の作成・提出

まず、個人再生申立書を作成し、地方裁判所に提出。

個人再生を弁護士等に依頼する場合には、受任通知を債権者宛送った後、申立の準備をします。

2. 個人再生委員の選任

裁判所によって、個人再生委員を選任。個人再生委員とは、個人再生手続きを監督する人です。通常は弁護士が個人再生委員になります。

3. 個人再生手続開始決定

個人再生を開始する要件をみたしていれば、裁判所から個人再生手続開始決定が出されます。

4. 債権届出

貸金業者等の債権者が、債権額等を届出します。

5. 再生計画案の提出

債権届出にもとづき債権額を確定。債権額が確定すれば、再生計画案を作成・提出します。

6. 再生計画認可・不認可決定

裁判所が再生計画を認可するかどうかを決定し、申立人に通知します。不認可になった場合には、不認可事由を解消して再度個人再生を申立するか、自己破産を検討しなければなりません。

7. 支払開始

再生計画に従って、3~5年間借金を支払っていきます。

自己破産では手続きが完了と同時に借金もなくなる

自己破産は、裁判所に申立をし、今あるすべての借金について支払を免除してもらう手続きです。債務整理のうち、借金を全額免除してもらえるのは、自己破産のみになります。

自己破産にかかる期間は同時廃止の場合3~6か月

破産事件には、同時廃止事件(財産がないケース)と管財事件(財産があるケース)があり、同時廃止事件の方が早く終わります。同時廃止事件では、申立から免責許可決定まで、早い場合で3か月程度。一般には6か月程度かかります。

管財事件の場合には、財産を換価して債権者に分配する手続きがあるので、6か月~1年程度かかります。

自己破産の手続きが終われば、残りの借金を払う必要はありません。自己破産では、手続き完了と同時に借金問題が解決します。

自己破産の大まかな流れ(同時廃止の場合)

同時廃止事件の申立からの大まかな流れは、次のようになります。

1. 申立書の作成・提出

まず、破産申立書を作成し、地方裁判所に提出。

弁護士等に自己破産を依頼する場合には、申立前に債権者宛受任通知を発送後、申立準備をします。

2. 裁判官との面接

申立後、裁判官との面接(破産審尋)があり、申立にいたった事情などを聴かれます。

3. 破産手続開始決定

破産審尋から1週間程度で破産の決定が出ます。かつては破産宣告と呼ばれていましたが、現行法では「破産手続開始決定」という名前です。

4. 免責手続き

破産の決定を得ただけでは借金は免除になりません。次に必要なのが、免責の手続きです。

免責手続きでは、裁判官との面接(免責審尋)が行われます。

5. 免責許可決定

裁判所から免責許可決定が出ると、借金の支払が免除されます。

債務整理後、借入ができない期間は?

債務整理をすると、ブラックリストに載ることになります。債務整理の手続きや返済が完了しても、ブラックリストに載っている間は、新規の借入ができない点に注意しておきましょう。

ブラックリストとは?

「ブラックリストに載る」とは、個人信用情報機関に事故情報として記録されるという意味です。

個人信用情報機関には、個人の信用情報(クレジットやローンの利用情報)が登録されています。融資の審査の際に、金融機関は必ず信用情報を照会しますから、事故情報があれば審査に通りません。

債務整理でブラックリストに載っている期間

個人信用情報機関には、以下の3つがあります。

①株式会社日本信用情報機構(JICC)…主に消費者金融が加盟

②株式会社シー・アイ・シー(CIC)…主にクレジット会社が加盟

③全国銀行個人信用情報センター(全銀協)…銀行・農協・信用金庫・信用組合等が加盟

債務整理をした場合、どの信用情報機関でも、手続きをしたときから少なくとも5年はブラックリストに載ります。全銀協では、個人再生・自己破産については、最長10年ブラックです。

まとめ

債務整理の手続きにかかる期間は、6か月程度です。手続き完了後、借金の返済が完了し、債務がなくなるまでの期間は3~5年程度になります。

ただし、借金がなくなった後でも、しばらくは信用情報機関に事故情報が登録されているため、新規の借入ができません。

早めに債務整理の手続きをすれば、借金から解放されるまでの期間も短くなります。借金で悩んでいるなら、できるだけ早く専門家に相談して、対処法を考えるようにしましょう。

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