個人間の借金も債務整理できる?友人や知人から借りたお金は任意整理や個人再生、自己破産できるのか

借金する相手は、アコムやプロミス、三菱UFJ銀行や楽天銀行といった金融機関に限りません。

親兄弟、親戚、友人・知人からの借金が返せなくなったというケースも多々あります。

「アイフルへの返済日にお金がなくて友人から借金して対応した」という人もいるかもしれません。

また、最近では、インターネットを通じての個人間の借金が増えています。

インターネットで検索すると「お金を貸します掲示板」や「お金を貸してください掲示板」といったものを多数確認することができます。

このような個人間融資で借金する人には、「ブラック入りしている」、「限度額がもうない」といった訳ありの人が多いようです。

家族以外の個人からの借金は、あまりオススメできるものではありません。

友人・知人であれば人間関係を損なうリスクが高いからです。

また、金融機関の審査に通らない状況でさらに借金することは、「返せる可能性が最初から低い」ことも珍しくないでしょう。

業者ではない個人からの借金であっても債務整理で解決することは可能です。

個人再生・自己破産であれば、すべての借金を強制的に処理することができるからです。

しかし、個人間融資には、ヤミ金業者が深く関わっている場合があります。ヤミ金業者と関わってしまったときには、早急に対処する必要があります。

そこで、今回は、友人・知人などの借金を債務整理する際の注意点や、いわゆる「個人間取引」の危険性・解決方法について解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

家族・友人・知人からの借金の注意点と解決方法

個人間のお金の貸し借りの典型例は、家族や友人・知人からの借金です。

ほとんどのケースでは、家族や友人・知人からの借金は、「無利息」、「あるとき払い(支払期限が明確でない)」なので、借り手にとっては、業者からの借金よりも条件が緩やかに感じます。

しかし、個人からの借金であるがためにトラブルが生じることも少なくありません。

借金が原因で人間関係が崩れることも

個人間の借金で最も多いトラブルは、貸し手との人間関係が崩れることにあります。

特に、資金繰りが厳しいなどの理由で、「業者からは借金できない状況」で家族や友人・知人からした借金は、「返済の当てがない」場合も少なくありません。

貸し手も「面識があるから」と返済を強く迫りづらい場合も多いでしょう。

「返すつもりが返せない」状況が長引くうちに、貸し手との人間関係がギクシャクしだすことはよくある話です。

家族や友人からの借金を債務整理するときの注意点

家族や友人からの借金であっても、債務整理で解決することができます。

とはいえ、面識のある相手なので、わざわざ債務整理をしなくても「返済の猶予・減額・免除」を直接お願いすることで対応できる場合が多いでしょう。

むしろ、わざわざ弁護士や司法書士を間に入れて返済猶予や減額・免除(任意整理)の交渉をする方が、トラブルの原因となる可能性が高いともいえるでしょう。

しかし、自己破産や個人再生する場合には注意が必要です。

自己破産・個人再生では、「誰からの借金であろうが関係なくすべての借金」を裁判所に申告しなければならないからです。

「家族や友人からの借金だから」と裁判所への申告を怠れば、「虚偽の債権届け出」をしたということで問題となります。

債権届け出に虚偽があったときには、免責不許可・再生計画不認可というとても重い不利益を受ける可能性があります。

自己破産・個人再生するときには、必ず家族・親族・友人・知人からの借金であっても、そのすべてを弁護士(司法書士)に伝えてください。

自己破産・個人再生しても家族・友人からの借金は返せる

家族や友人からの借金を、自己破産・個人再生の際に申告しないケースの多くは、「悪意のない」ミスがほとんどです。

「家族や友人に迷惑を掛けたくない」、「業者じゃないから申告の必要がないと思った」といった理由に基づく場合が多いからです。

また、家族・親族や友人からの借金は、「債務整理をして身軽になったらきちんと返す」と考えている人も多いと思います。

実際にも、個人再生・自己破産した後であっても、家族等からの借金を返すことは可能です。

まず、自己破産した場合のポイントについてまとめておきます。

・自己破産しても「借金自体が消滅する」わけではない

・自己破産後(破産手続き開始決定後)に得た財産や自由財産として手元に残った財産から家族・友人への借金を返済することは問題ない

・自己破産前に家族や友人からの借金だけを返済するのは、偏頗弁済となる

自己破産する際に重要なのは、「弁護士に債務整理を依頼した」後は、破産手続き開始決定(できれば免責確定)までは、一切の借金返済をしてはいけないということです(日常生活で生じる支払い(家賃など)は、その都度支払って問題ありません)。

他方で、免責された後は、免責されて返済義務のなくなった借金であっても、任意で返済するのは自由です。

偏頗弁済があれば、破産管財人による否認権行使の対象となります。

そのため、「よかれと思って優先的に返済したこと」が「逆に迷惑を掛ける(友人などに不要な手間をかける)」ことになってしまいます。

個人再生の場合は、自己破産よりも複雑になるのでより慎重に対応する必要があります。

・債権届出した家族・友人からの借金は、計画返済期間中は、「再生計画通り」にしか返済できない

・計画返済完了により免除された借金残額を任意で返済するのは自由

・個人再生前に偏頗弁済した場合には、その額が「清算価値」として計上される

個人再生が認可されると、債務者が作成・提出した「再生計画」に基づいて、借金(の一部)を分割返済します。

再生計画では、「債権の〇%について免除うける」という形で借金の減額を認めてもらいます。

この免除は、すべての借金(担保のある借金・免責されない借金を除く)に一律に適用されます。

「友人から30万円の借金」があり、再生計画認可によって「50%免除」となった例で説明してみましょう。

この場合、友人からの30万円の借金は、「50%である15万円」を計画返済として返済します。

3年の計画返済であれば「毎月約4,000円ずつ」の返済です(2ヶ月に1回1万円ずつも可)。

ただし、計画返済であらかじめ定めた金額を超えて返済してはいけません(毎月4,000円と定めたのに8,000円返すことは禁止されています)。

残額の15万円は、計画返済が終了した後であれば、自由に返済することができます(残額を一括で返してもかまいません)。

なお、個人再生前に家族や友人からの借金だけを返済した場合には、自己破産の場合と同様に「偏頗弁済」となります。

個人再生では偏頗弁済した額を「清算価値」として計上しなければなりません。

清算価値の金額が増えれば、借金免除の額が減ってしまうこともあるので、注意が必要です。

家族や友人からの借金は、「債務整理しても全額を返す」ことは可能です。

図らずも自己破産・個人再生で借金を解決しなければならなくなったときには、家族・親族・友人に事前に報告・相談しておくと良いでしょう。

最近では、SNSなどを通じて、知人間のネットワークも幅広く拡がりやすくなっています。

SNSなどで「あの人は借金を返してくれない」と投稿されたことがきっかけで、借金とは関係のない友人・知人との関係まで崩れてしまうことも考えられるからです。


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面識のない個人からの借金は危険だらけ

最近では、お金に困っている人が「面識のない個人(あかの他人)」から借金するケースが増えています。

インターネットに存在する「掲示板システム」や各種のSNSなどを利用したお金の貸し借りが非常に増えているからです。

しかし、面識のない他人からする借金は「リスクばかり」なので、決してオススメすることはできません。

「ブラックでも貸します」、「即日振り込みます」、「業者ではありません」といった甘い言葉に誘惑されないようにしましょう。

上限金利は個人間の借金の方が高い

いわゆる「個人間融資」に手を出してしまう人には、「訳あり」の人が少なくありません。

「正規の業者では審査に通らない」、「貸金業者の審査を待っていられない事情がある」という人もいれば、「個人なら逃げられるかもしれない」、「個人なら融資の条件も緩いかもしれない」という淡い期待をもっている人もいるかもしれません。

しかし、実際には、消費者金融や銀行、クレジットカード会社などからの借金よりも「個人間融資の融資条件の方が厳しい場合が多い」のです。

融資条件で最も重要な「金利」も、設定可能な上限金利は、個人間融資の方が高いのです。

アコムや三井住友銀行、JCBカードといった正規の金融機関からの借金であれば、年20%を超える利息が適用されることはありません。

出資法という法律が、「金銭の貸し付けを『業として』行う者」が適用できる上限金利を「年20%」と定めているからです。

その他方で、出資法は、「業として行われない」個人間の融資の上限金利を「年109.5%」と定めています。

したがって、個人間融資であれば、年30%や年50%といった暴利を設定して契約しても刑罰に問われることはありません。

とはいえ、利息制限法の上限利率(借金額に応じ年15~年20%)を超える部分は、「法律上は支払う義務のない利息」です(いわゆるグレーゾーン金利)。

消滅時効も簡単には成立しない

面識のない他人から借入する人には、「つながりのない他人なら返済しなくても逃げられる場合があるかも」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、「返すつもりがないのに、返しますと嘘をついて借金する行為」は犯罪行為(詐欺)なので絶対にしてはいけません。

それでも、「返せなくなったとき逃げやすいのでは」と考える人は、実際にも少なくないと思います。

「借金から逃げ切る」方法としては「消滅時効によって返済義務を消失させる」方法があります。

しかし、個人間融資の場合には、消費者金融などの借金よりも消滅時効が完成しづらいことに注意する必要があります。

プロミスや楽天銀行・セディナカード・アプラスといった金融機関からの借金は、「債権者が5年間権利行使しないとき」に消滅時効が完成します。

しかし、「営業行為ではない貸付」の消滅時効は、「債権者が10年権利行使しないとき」まで完成しないので、時効完成まで倍の時間がかかります。

しかも、実際には、さらに10年逃げ切らないといけないケースの方が多いといえます。

債権者が訴訟提起し、判決が確定すれば「時効完成までの期間がさらに10年伸びる」からです。

個人間融資の多くは、小口の借金です。

10万円、20万円といった金額のために「20年も辛い生活を続ける」のは、割に合わないとしかいえません。

個人の借金は「取り立てのルール」もない

個人間の融資は、「借金の取り立て」も業者より厳しくなる可能性があります。

消費者金融が「サラ金」と呼ばれていた時代や、かつての商工ファンドの存在を知っている人などは、「プロの業者の方が取立ては厳しい」と思い込んでいるかもしれませんが、いまではその逆です。

たとえば、正規の登録を受けた金融機関は、下記のような取立てをすることが法律や監督官庁の指導に基づいて禁止されています。

・大声は張り上げる、畏怖を感じる服装で訪問する

・1日に何度も執拗に訪問したり電話をしたりする

・早朝・深夜といった不適切な時間帯に電話や訪問をする

・「帰って欲しい」と頼んでも居座る

・正当な理由なく勤務先に訪問したり電話する

・「借金返せ!」といった張り紙などで他人に借金の事実を知らせる

・「ヨソから借金してウチの借金を返して欲しい」と要求する

・債務者の家族、親族などに返済の肩代わりを要求すること

・協力を拒んでいる債務者の家族・親戚や友人などに対し執拗に協力を迫る

・債務者が弁護士・司法書士に依頼したにも関わらず債務者本人などに取立てをする

実際にも、消費者金融をはじめとした金融機関には、「取立て」についての厳しい内部ルールがあります(訪問時はグレーのスーツ、2人までなど)。

しかし、個人のように登録業者ではない者には、貸金業法や金融庁ガイドラインの適用はありません。

そのため、正規の業者とは違って、弁護士に債務整理をしても「取立てが止まらない」可能性が高いといえます。また、いきなり自宅や会社に取立ての電話をしてくることもありうるでしょう。

個人間(を装った)融資の貸し主は、「正規の業者ではできないこと」を平然とやってくる可能性があるので、とても危険です。

もっとも、個人による取立てでも、行き過ぎた行為は犯罪(脅迫罪・傷害罪など)となる可能性があります。

しかし、「民事不介入」が原則の警察は、「個人のお金の貸し借りのトラブル」には、迅速に対応してくれない場合も少なくありません。

面識のない他人のお金を貸す人は「素人」ではない

面識のない他人に対し、「いきなりお金を貸す」というのは、少額であっても普通のことではありません。

個人間融資で借金する人も気づいているとは思いますが、「個人間融資の貸し手」のほとんど(「全部」といっても良いと思います)は、素人ではありません。

少なくとも、「慈善事業で困っている人にお金を貸したい」という人が、いわゆる「お金を貸します掲示板」に書き込みをすることはまずないといえるでしょう。

インターネットなどを介してアクセスできる個人間融資のほとんどは、「ヤミ金業者による貸付」です。

「ヤミ金」は、暴力団をバックにした業者や個人に限られません。

正規の登録を受けていない業者、登録があってもルールを守らない業者はすべてヤミ金です。

最近では、廃業した中小の貸金業者がヤミ金化しているケースも増えています。

また、個人であっても、「反復継続して行われていて事業の遂行」とみなされるような貸付行為をするには、「貸金業者の登録」が必要です(貸金業法3条)。

実際にも、個人で貸金業の登録をしている人も少なくありません。

たとえば、大阪府知事登録の貸金業者の約1/5は個人です。

【参考】大阪府知事登録の貸金業者一覧(大阪府ウェブサイト・Excelファイル)

詐欺被害に遭うことも

個人間の借金話には、「詐欺」も少なくありません。

特に、「手数料」などの名目の金銭の「先振り込み」を要求する貸し手とは関わるべきではありません。

ほとんどのケースが、「手数料詐欺」だからです。

振込先に指定された銀行口座も、違法に入手した口座なので、犯人と特定し、騙し取られた手数料を回収することは簡単ではありません。

「お金に困っているから借金を申し込んだのに、さらにお金がなくなった」という、「踏んだり蹴ったりの事態」に陥らないためにも、危険な取引、怪しい取引には手を出さないようにしましょう。

「ヤミ金被害」の怖さ

いわゆる「個人間融資」を銘打った取引の相手は、すべて「ヤミ金」と考えておいた方がよいでしょう。

なかには、正規の中小の貸金業者が紛れ込んでいる可能性もありますが、ほとんど皆無だと思います。

ヤミ金の怖さは、「法律による規制」が通用しないことにあります。

また、ヤミ金と関わったことで、債務者自身が犯罪に問われる可能性も生じます。

ヤミ金は「完済させてくれない」

ヤミ金が利益を上げる仕組みは、「暴利をむしり取る」ことにあります。

「トイチ(10日で1割の金利)」という言葉を知っている人も多いと思いますが、実際のヤミ金の利息は、トイチどころではありません。

最近のヤミ金は、トニ(10日で2割)、トサン(10日で3割)といった利息が一般的なようです。

年利に直せば、トニは年730%、トサンは年1,095%ですからとても危険です。

また、ヤミ金は「元金を完済させない」ためにさまざまな手口を駆使します。

完済されてしまったら「カモから利息をむしり取る」ことができなくなるからです。

特に、最近のヤミ金は、「暴力」ではなく「優しい言葉・対応」で上手に債務者をコントロールする業者も増えています。

「暴力を持ち出せば警察沙汰になる」ことをヤミ金が一番理解しているからです。

SNSで債務者の愚痴を真摯にきいてくれるというヤミ金も珍しくなくなりました。身なりや言葉使いだけで判断してはいけません。

自分が犯罪者になってしまうことも

ヤミ金からの借金は完済することができません。

1度ヤミ金に手を出せば、「永遠に利息だけを支払わされる仕組み」に乗せられてしまうからです。

「ウチは利息だけ払ってくれたら良いのですよ」とヤミ金が言うのは「元金を返されたら利息が減る」からです。

決して親切なわけではありません。

ヤミ金への返済が滞れば、いままで優しかった態度も急変します。

厳しい態度で債務者を怯えさせた上で、犯罪行為などへの荷担をそそのかすことも少なくありません。

たとえば、返済の代わりにヤミ金が要求してくる行為としては、次のものがよく知られています。

・わいせつ行為の強要やわいせつ画像の提供
・クレジットカードの現金化による完済
・銀行口座の譲渡
・違法薬物の「運び屋」、オレオレ詐欺の「出し子」などの犯罪行為

債務者が女性であれば、わいせつな画像の提供を強要される被害が少なくないようです。

提供された画像はインターネットを通じて拡散されるおそれがあり、被害がさらに深刻化する可能性もあります。

また、「クレジットカードの現金化」によって残高(根拠のない金額)を完済させる場合もあります。

クレジットカードの現金化をすれば、借金がさらに膨らむだけでなく、自己破産した際の免責不許可となる可能性があります。

最近よくある手口としては、残高の返済と引き替えに「債務者が所有している銀行口座の譲渡」を持ちかけてくるケースです。

しかし、銀行口座の譲渡は法律で禁止されている行為です。

譲渡した銀行口座が犯罪行為に利用されれば、その名義人の銀行口座のすべて(他支店・他行関係なくすべて)が凍結されてしまいます。

銀行口座が凍結されれば勤務先からの給料の振り込みも受け付けられません。

ヤミ金に手を出したことが勤務先にバレれば、会社に居づらくなることもあるでしょう。

また、最悪のケースでは、「一生銀行口座が作れなくなる」可能性があります。

万が一ヤミ金被害に遭ってしまったら

もしあなたがすでに個人間融資(ヤミ金)と関わってしまっているときには、「すぐに」弁護士・司法書士に相談しましょう。

何の知識もない一般の人が「自力でヤミ金と手を切る」のは決して簡単なことではありません。

「ヤミ金と関わっていることを話したら怒られる」と不安な人もいるかもしれません。

しかし、借金問題やヤミ金問題に精通した弁護士・司法書士であれば、「ヤミ金と関わってしまった債務者の気持ち」を必ず理解してくれ、きちんと寄り添ってくれるはずです。

「勇気を振り絞って相談を申し込む」ことが、被害を拡大させない、問題を解決するために何よりも大切です。

なお、ヤミ金からの借金は、「1円であっても返済する必要はない」ものです。

利息だけではなく、「実際に借りたお金(元金)も支払う必要がない」と最高裁判所は判示しています(最高裁判所平成20年6月10日判決民集62巻6号1488頁)

まとめ

家族や友人・知人からの借金であっても、どうしても返済できないときには、債務整理で解決することが可能です。

「友人にはできるだけ迷惑をかけたくない」ときには、債務整理によって業者からの借金を解決した後に、任意で返済することもできます。

他方で、面識のない他人からの借金には大きな危険がつきまといます。

個人が借金させてくれるケースのほとんどは、ヤミ金業者が絡んでいるからです。

ヤミ金業者は「借金で悩んでいる人」を匠にマインドコントロールして借金漬けにしていきます。

甘い言葉に騙されることなく、手を出さないようにしましょう。

万が一、ヤミ金業者と関わってしまったときには、これ以上被害が深刻になる前に、すぐに弁護士・司法書士に相談してください。

最近のヤミ金業者は、弁護士・司法書士が介入したとしった途端におとなしく手を引く業者も少なくありません。

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実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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