債務整理はメールだけでもできる?無料相談からの任意整理・個人再生・自己破産

借金の問題は専門家に相談するとなんとかしてくれるらしいけど、借金を返せなくなって困っているなんてなかなか面と向かっては質問しづらい。メールだけで済ませられたらうれしいんだけど…。

債務整理の手続きを行うことを検討している方の中には、このようにお悩みの方も少なくないでしょう。

この記事では、実際に専門家に債務整理を依頼した場合の手続きの流れや注意点について解説しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理の相談はメールだけでできる?

結論から言うと、メールだけで債務整理の手続きを完了するということはできません。

事前の相談の段階では、あなたの疑問点や不安に思っていることについてメールで問い合わせをすれば、法律事務所側もメールで回答をしてくれます。

しかし、実際に委任契約を結んで債務整理の手続きを進めることが決まった後に関しては、あなたが事務所に足を運んで打ち合わせをしていくことが必要になります。

なぜわざわざ顔をあわせて相談する必要があるか?の理由としては次の2つが挙げられます。

・①法律家側の業務ルールで対面での相談が必須とされていること
・②費用や手続きの意味について誤解が生じる可能性があること

以下、順番に見ていきましょう。

①法律家側の業務ルールで対面での相談が必須とされていること

弁護士や司法書といった法律の専門家も、それぞれ所属している「職業団体」というものがあり、そこでのルールに従って業務を行わないと、業界に入れなくなってしまうという事情があります。

(弁護士の場合は日本弁護士連合会・司法書士は日本司法書士会連合会という組織に所属しています)

それぞれの組織では法律家が依頼を受けるときのガイドラインのようなものがあり、法律家が債務整理の相談を受けるときの業務ルールが定められているのです。

ここでのルールというのは、要点だけをいうと次の2つを定めています。

・依頼主と顔を合わさずに債務整理の依頼を受け付けるのはNG
・事務員などに面談を代行してもらうのはNG(資格を持った法律家が直接面談)

大手の法律事務所などでは、資格を持った法律家以外にもさまざまな事務職員が働いています。

事務所に債務整理についてメールや電話で問い合わせをした場合にはこうした人たちが受付をしてくれます。

一方で、あなたが実際に事務所まで足を運んで面談をする際には、資格を持った法律家が応対に出てきてくれるというわけです。

ただし、例外的に電話やメールのみで債務整理の手続きを受け付けてもらえることも

上で見たように、原則は資格を持った法律家との対面での相談が必要になるのですが、次のようなケースでは例外としてメールや電話のみでも依頼が可能とされています。

・法律家と依頼者が知人どうしである場合(以前にも依頼した法律家であるなど)
・近隣に法律家の事務所がないような場合(離島に住んでいてフェリーを乗り継いで行く必要があるなど)
・闇金などの違法な取り立てが行われており、対応の緊急性が非常に高い場合

このように、例外的にメールや電話のみでも依頼OKの場合もありますが、実際の依頼時には法律事務所側から面談を行うように求められるケースがほとんどだと思います。

②手続きの意味について誤解が生じる可能性があること

上のように、債務整理の依頼時には対面での相談が必要な理由として、「法律家の所属組織のルールで決まっているから」ということがあるほかにも、次のような理由があります。

それは、法律の知識がない人に対して、債務整理というものの意味や、手続きの流れについてメールや電話のみで説明するのが非常に難しいという点です。

対面でのやり取りなら、どのぐらい理解をしてくれているか?は顔の表情や相槌の打ち方などからある程度判断することができますが、電話やメールではそれが難しいのが現実です。

裁判所に申し立てをする場合は意志疎通の必要性がより高い

特に、個人再生や自己破産といった裁判所に申し立てをして手続きを行う方法では、依頼者と法律家の間であなたの状況についての意思疎通がしっかりできていないと手続きそのものを進めていくのが難しいケースもあるでしょう。

債務整理の手続きを途中まで進めてみたものの、後からその債務整理の方法を選択できない事情などが発覚してしまうと、これまで時間をかけた手続きの意味がまったくなくなってしまいますから注意が必要です。

※自己破産を依頼するケースでは、投資の失敗やギャンブルによって負った借金については借金免責が認められないというルールがあります(免責不許可事由)


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法律家に支払う費用の仕組み

法律家に債務整理の手続きを依頼するためには費用が必要になります。

法律家に支払う費用は、支払うタイミングや報酬計算の仕組みが一般的なサービスとは異なるため、対面の相談で細かく確認しながら進めていく必要性が高いのです。

なお、法律家に債務整理を依頼した場合の費用支払いの方法やタイミングは、多くの場合は以下のようになっています。

・①任意整理の費用:債権者1件につき4万円~5万円が相場
・②個人再生の費用:40万円程度(住宅ローン特則を使う場合10万円程度上乗せ)
・③自己破産の費用:40万円程度

それぞれの債務整理手続きでの費用支払いのタイミングや内訳について、くわしく見ておきましょう。

①任意整理の費用内訳と支払いタイミング

任意整理を専門家に依頼した場合には、次のような区分に従って費用を負担する必要があります。

・着手金:債権者1社につき2万円程度
・成功報酬:債権者1社につき2万円程度
・減額報酬:減額成功した金額の1割程度

なお、着手金は委任契約締結のタイミングで、成功報酬や減額報酬は最終的に任意整理の手続きがすべて完了した時点で支払いを行うのが一般的です。

(事務所によっては着手金は0円で、成功報酬として一括して支払う形式のところもあります)

☆任意整理費用の具体例
例えば、消費者金融3社に対して任意整理の手続きを行い、結果として30万円の借金減額に成功したという場合、専門家への費用支払いは以下のようになります。

・着手金:2万円×3件=6万円
・成功報酬:2万円×3件=6万円
・減額報酬:30万円×10%=3万円
・合計:15万円

任意整理は後で見る個人再生や自己破産と違い、債権者それぞれと直接的にやりとりをして交渉をする必要があります。

そのため、債権者の数(借金の本数)が多くなれば多くなるほど手続き上の労力が大きくなりますから、「債権者1件ごとにいくら」という形で報酬を計算する事務所が多くなっているのです。

②個人再生の費用内訳と支払いタイミング

個人再生は、裁判所に借金減額の申し立てを行い、すべての債権者と一括で交渉や手続きを進めていく方法です。

そのため、任意整理のように「債権者1件につきいくら」というような計算方法ではなく、まとめて料金を支払う形になります(トータルで40万円程度が相場です)

基本的には委任契約を締結した時点で着手金として料金を一括で払いますが、後払いや分割払いが認められることもあります。

なお、個人再生では専門家に対して支払う費用の他に、裁判所に支払う費用・個人再生委員に対して支払う費用が必要になりますが、通常は専門家にまとめて支払いをして、その費用の中から手続き上必要な費用を支出してもらうという形が一般的です。

住宅ローン特則を使う場合の費用

個人再生については、「借金の減額はしてほしいけれど、マイホームは失いたくない」という方向けに「住宅ローン特則」という特別な手続き方法が用意されています。

これは、住宅ローンをこれまで通り返済していく代わりに、マイホームへの抵当権を実行されることなく(つまりマイホームに住み続けられる)、住宅ローン以外の借金を減額してもらえるというものです。

住宅ローン特則を使う場合の手続きは労力が少し大きくなりますから、費用も10万円程度上乗せになるのが一般的です。

住宅ローン特則を使った個人再生の具体例

例えば、以下のような状況の人がいたとしましょう。

・住宅ローンの残高2000万円(マイホームが抵当に入っている)
・消費者金融のローン残高200万円
・クレジットカードのキャッシング残高50万円

通常の個人再生(住宅ローン特則を使わない個人再生)では、手続きを行うと住宅ローンの債権者は住宅ローンにひもづいている抵当権を実行してきますから、結果としてマイホームの所有権を失ってしまいます。

※個人再生ではすべての債権者と一括で手続きを進めますから、任意整理のように「どの借金について減額交渉をするか」を選択できません。

一方で、住宅ローン特則を使った場合には「住宅ローン残高2000万円は減額してもらえないけれど、それ以外の借金は減額してもらう」という形になります。

上の例では住宅ローン以外の借金250万円は残高100万円まで減額してもらい、これまで通りの住宅ローン返済額とともに完済を目指すことになります。

個人再生の住宅ローン特則は、マイホームだけは手放したくないという方にとって非常にメリットの大きい方法ですから、検討してみる価値があります。

③自己破産の費用内訳と支払いタイミング

自己破産についても、個人再生と考え方は基本的に同じです。

すべての債権者との交渉や手続きを一括で進めていきますから、裁判所への費用支払いを含めて一括で専門家に費用を支払うことになります(トータルで40万円程度が相場)

なお、自己破産の手続きには、手続き開始時点で売却してお金になる財産がある場合(管財事件といいます)と、そうした財産がないケース(同時廃止事件といいます)の2種類があります。

申立てした自己破産手続きが管財事件として扱われた場合には、専門家に支払う費用も10万円程度上乗せられることが多いでしょう。

※例えば、土地や建物を自分の名義で所有している人が自己破産を行う場合は管財事件ということになります。

なお、実際の手続きを管財事件とするか同時廃止事件とするかは裁判所があなたの状況を見ながら判断します。

自己破産手続き全体の6割程度が同時廃止事件とされています。

法律家に支払う費用は後払いや分割払いが可能

なお、上の内容を見て「ただでさえ借金返済で手元にお金が無くて困っているのに、専門家の費用なんて支払えない…」とお困りの方もいらっしゃるでしょう。

結論から言うと、この点についてはそれほど心配ありません。

専門家の事務所側としても、借金解決の相談に来られる方が、お金に困ってらっしゃるのは百も承知ですから、多くの場合は後払いや分割払いに応じてもらうことが可能です。

上でも見たように、法律家の費用は大きく分けて「着手金」と「成功報酬」の2つに分かれているわけですが、着手金についても負担額0円としている事務所も多くあります。

初回の相談についても無料で受け付けてくれるケースがほとんどですから、無料相談の場で料金はいくら発生するのか、いつのタイミングで支払う必要があるのかといったことについて確認しておくようにしましょう。

まとめ

今回は、債務整理の手続きを専門家に依頼するときにはメールや電話だけでも依頼が可能なのか?について解説しました。

結論的には、債務整理の手続きを行うためにはメールだけで完結することは難しく、専門家との対面での相談が必要になります。

普通の人は弁護士や司法書士といった法律家とかかわるなんてことは、人生に数回あるかないかのことですよね。

とても敷居(しきい)が高い…と感じるのが当然だとは思いますが、法律家は依頼者の利益を最優先に仕事をする義務がありますから、あなたのニーズを最優先に手続きを進めてくれます。

(当たり前ですが、あなたが借金をしてしまったことについて説教してくるようなことはありません)

「借金を家族に絶対に知られたくない」「マイホームには住み続けたい」など、手続きを進めるにあたって絶対に避けたいことがある場合には、そうしたことも専門家に伝えておくようにしましょう。

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