苗字を変えたら借金できる?ブラックリストに載っても名前を変えればお金は借りられるのか

今回は、「苗字を変えて借金したい」と考えている人に知っておいてもらいたい7つの重要ポイントについて解説します。

借金は、いくらでも自由に借りられるというわけではありません。

ひとつひとつの契約には、「限度額(極度額)」が設定されています。

最初の借金が限度額一杯になり、次の借入をするときにも当然限度額が設定されます。

2件目以降の借入は、1件目のときよりも限度額が低くなることも珍しくありません。

また、借入件数も「無限に増やせる」わけではありません。

消費者金融やクレジットカード会社には「総量規制」が適用されているため、「契約限度額の総額が年収の1/3を超える契約」を締結することを禁止されています。

平均的な年収(400万円前後)の人であれば、3社までしか借金の申込みをすることはできません。

銀行カードローンには総量規制の適用はありませんが、過剰融資が社会問題になったことを受け自主規制を強める傾向にあります。

多額の借金を抱えている人は、「常にお金が足りない」状況に陥っていることが少なくありません。

「友人の結婚式のご祝儀が用意できない」、「子供のイベントにかかるお金を支払えない」、さらには、「今月の借金返済のお金がない」ということもあると思います。

そんなときに、「苗字を変えたら、別人になって借金できるのではないか」と考える人もいるかもしれません。

たしかに、映画などでは、生年月日をごまかしたりして「データ上の他人」になって借金を申し込むシーンが描かれることがあります。

しかし、「苗字を変えてさらに借金する行為」は非常に危険です。

偽装離婚や苗字の詐称がバレれば犯罪に問われることもあります。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

苗字を変えたらさらに借金できるのか?

借金を取り扱ったテレビドラマやマンガなどでは、借金するために「氏名」や「生年月日」を偽ったり、「偽装離婚」によって氏名を変えたりして申込みをするシーンが描かれることがあります。

しかし、実際に偽装離婚などによって、苗字を変えたとしても、審査でバレてしまう可能性はかなり高いといえます。

「氏名」以外からも個人を特定することは可能

消費者金融などの審査は、常に進化しています。

審査における個人の特定は、「氏名」のみで行っているわけではありません。

たとえば、「佐藤一郎」から「鈴木一郎」に苗字を変えたとしても、生年月日が「平成元年3月3日」で一致すれば、追調査されてしまう場合は少なくありません(生年月日まで偽れば確実に犯罪行為です)。

住所が変わっていたとしても、運転免許証などの身分証明書の番号などから、過去の借入を知られてしまうことは少なくありません。

ところで、最近では、「顔認証」のシステムも普及してきました。大手の金融機関などでは、顔認証システムで個人が特定できるようになっている可能性だって考えられます。

なお、借金やカードの新規発行のための審査に落ちたことは、いわゆる「ブラック情報」として信用情報に登録されます。

申込みブラックになれば、他の金融機関から借金することはますます難しくなります。

苗字を変えたことがバレなくても借金できるとはかぎらない

苗字を変えたことが金融機関にバレなかったとしても借金できない場合も少なくありません。

新しい苗字になってからの「信用履歴(クレジットヒストリー)が全くない」場合には、審査に通らない場合もあるからです。

今の社会では、ほとんどの人が、何かしらの信用取引(クレジットカードの利用)をしています。

「過去に信用取引をした記録が一切ない」場合には、「信用取引をできない事情がある」と悪い評価を受ける可能性も高いのです。

実際にも、高年収の人であっても、「信用履歴が全くない(スーパーホワイトと呼ぶことがあります)」ことを理由に、「カードの新規申込みに落ちる」ことは珍しくありません。

苗字を変えても過去の借金はなくならない

「苗字を変えたらこれまでの借金から逃げられる」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、苗字を変えたからといって、過去の借金がなくなることはありません。

苗字が変わったとしても「その人」であることには変わらないからです。

金融機関などの債権者には、債務者の所在を調査するために、戸籍の附票や住民票などを取り寄せる権利が認められています。

したがって、氏名を変えたとしても、借金を申し込んだときの住所から追跡されてしまいます。

また、夫の連帯保証人になった妻が離婚をしても、連帯保証から逃れられることもありません。

夫婦の「日常家事債務」についても離婚をしたからといって義務は消滅しません。

さらに、養子縁組をして「他人の子」になったとしても、実父母も負債の相続から逃れることもできません。

両親の借金を相続したくないときには、「相続放棄」もしくは「限定承認」の手続きを行う必要があります。

相続放棄・限定承認は、「相続開始から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないので注意が必要です(手続きがなければ単純承認(全部相続)したとみなされます)。


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苗字を変えて借金するのは大変だし危険

離婚や養子縁組以外の方法で苗字を変えることは、手続き的にも簡単なことではありません。

苗字を変える(改氏)には、家庭裁判所の手続き(氏の変更許可)を経なければならないからです。

たとえば、家族の戸籍に入っている人が苗字を変えるには、「戸籍の筆頭記載者」から申し立てられる必要があります。

つまり、自分が戸籍の筆頭記載者でない場合には、家族とは別の戸籍を作るか、筆頭記載者である家族(もしくはその配偶者)にお願いをして氏の変更許可の申立てをしなければなりません。

また、申立てをしても必ず変更が認められるというわけではありません。

「偽装離婚」がバレると犯罪に問われることも

離婚をする意思のない夫婦が形式的に離婚することは、法律上問題となる行為です。

偽装離婚は、戸籍などに事実とは異なる内容を記載させる行為なので、「公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に問われる可能性があります。

公正証書原本不実記載罪の刑罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また、苗字を変えてまで借金しなければならない状況は、「すでに返済の当てがないのに借金したい場合」であることも多いと思われます。

返済できるだけの資力がないにもかかわらず、氏名などを偽って借金すれば、「詐欺罪」に問われる可能性もあります。

詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。

また、詐欺によって得たもの(借金して得た金銭)は、没収もしくは追徴されます。

さらに、返す当てもない借金を借りたまま全く返済せずに自己破産すれば、「詐欺破産罪」に問われる場合があります。

詐欺破産罪の刑罰は、1か月以上10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となります。

詐欺破産となるようなケースでは免責も認められないので、自己破産をしても借金はなくなりません。

なお、万が一、3年を超える懲役刑が科されれば執行猶予を付けることができません。

悪質な詐欺の場合には、初犯でも実刑ということは珍しくありません。

借金をするために苗字を偽るのは、とてもリスクの高い行為です。

絶対にやめましょう。

苗字を変えてまで借金しなければならない状況は「債務整理」で解決

「苗字を変えてでも借金をしたい」と考える状況は、すでにかなり危険な状態にあるといえます。

「苗字を変えなければ借金できない」状況は、以下のような「危険な状況」ばかりだからです。

・借入件数がすでに多い(4社以上)
・借金総額が年収の1/3を超えている
・現在抱えている借金を延滞している
・過去に債務整理したブラック情報が消えていない

そもそも、これらの状況で「さらに借金をしよう」と考えることが非常に危険です。

借金の返済に苦しくなったときには、「さらに借金して何とか返済する」のではなく、債務整理によって問題を根本から解決すべきといえるでしょう。

取立てと返済は、債務整理を「依頼するだけ」で止められる

苗字を変えて借金したいと考えている人には、「返済日が来るのが怖い」、「毎月のように債権者から取立てされるのがイヤ」と感じている人も多いと思います。

毎月の返済日・取立ては、「弁護士・司法書士に債務整理を依頼するだけ」で止まります。

消費者金融や銀行といった金融機関は、「弁護士・司法書士を代理人に立て債務整理に着手した顧客」に直接連絡してはいけないことになっているからです(貸金業法上の規制や金融庁ガイドラインによる指導)。

さらに、債務整理に着手すると、債務整理の手続きが完了するまで、すべての借金返済を一時的にストップさせます。

そのため、取立てだけでなく、返済からも解放され、静かな生活を取り戻すことができます。

安定した収入のある人であれば、債務整理を依頼しただけで、生活に困ることはなくなる場合がほとんどでしょう。

債務整理の相談は「無料」で受けられる

苗字まで変えて借金しようという状況では、「弁護士・司法書士に依頼するお金もない」場合が多いかもしれません。

しかし、債務整理の相談は、ほとんどの事務所において無料で受けられるので、お金の心配をする必要はありません。

また、弁護士・司法書士費用は、「分割払い」で支払うこともできます。債務整理を依頼すれば、借金返済はストップされるので、費用の支払いと重複することもありません。

また、弁護士・司法書士が「生活費すら手元に残らない分割額」を要求することもないでしょう。

個別の事情に応じて対応してもらえることが多いはずですので、まずは相談してみることが大切です。

「収入がない(少ない)」ときには、法テラスに費用を立て替えてもらうことも可能です。

法テラスの利用についても、弁護士・司法書士に直接相談することができます。

「偽装離婚」(氏名の偽り)は債務整理でも不利になる

苗字や名前を偽って借金することは、犯罪になるだけでなく、債務整理においても不利になる場合があります。

たとえば、任意整理は、債権者の同意がなければ成立しません。

「苗字を変えて返すつもりもない借金を申し込まれた」とバレてしまえば、和解に応じてもらえない可能性も高くなります。

また、個人再生の場合も、債権者の過半数に反対されれば、裁判所の認可を得ることはできません。

さらに、自己破産した場合でも、「自己破産を逃れる目的で、氏名等を偽ってした借金」があることは、「免責不許可事由」となっています。

免責不許可事由があっても「裁量免責」を得られる可能性はあります。

しかし、虚偽行為を伴う借金申込みは、他の免責不許可事由よりも厳しい判断となる可能性は高いといえるでしょう。

最近の裁判所は、「不誠実な債務者」には厳しい態度を取る傾向があるからです。

「苗字を変えて借金したい」と考えている人は、いますぐにでも弁護士・司法書士に債務整理の相談をすべきでしょう。

まとめ

すでに新規の借金ができない状況にある人は、苗字を変えてもさらに借金できるようになることはありません。

いまの審査システムは、苗字を変えたくらいでは「他人」として取り扱ってくれないからです。

そもそも「苗字を変えてまで借金をしたい」と考える状況は、非常に危険です。詐欺的な申込みをして借金をすれば、犯罪に問われることもあります。

人生を棒に振りかねないリスクを背負う前に、「債務整理」で借金問題を解決しましょう。

債務整理を依頼すれば、借金返済を一時的に中断できるので、生活費に困る状況はすぐにでも脱却できる場合が少なくありません。

万が一、苗字を偽装して「返す当てのない借金をしてしまった」というときには、できるだけ早く、弁護士・司法書士に相談し、正しく対処しましょう。

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