債務整理をすると土地も失う?個人再生・任意整理・自己破産別に解説

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。

これらのうちどれを選択するかによって、手続き開始時点であなたが所有していた財産(土地や建物など)を処分しないといけないか、持ち続けることができるか、が決まります。

以下では、それぞれの債務整理の方法で、財産を失ってしまうケースとそうでないケースについて具体的に解説しましょう。

これから債務整理を行うことを検討しているという方は、専門家への相談と合わせて参考にしてみてくださいね。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

任意整理の場合

任意整理の場合、あなたが所有している土地や建物といった財産を失うことになるケースは少ないといえます。

というのも、任意整理では「どの借金について借金の減額を認めてもらうか」を、あなたが自由に選択することができるからです。

例えば、銀行から借りている住宅ローン(土地建物が担保になっている借金)と、消費者金融から借りている無担保のローンの2つがあったとしましょう。

この場合、住宅ローンについて任意整理をしてしまうと銀行は抵当権を実行してきますから、あなたの土地や建物は競売にかけられて手放すことになってしまいます。

その一方で、「住宅ローンについてはこれまで通りに返済を行い、消費者金融の借金については任意整理する」という形も認められます。

後者の方法を選択すれば、任意整理を行ったとしても土地や建物を失うことなく借金減額を認めてもらうことが可能になるでしょう。


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個人再生の場合

個人再生は、裁判所に申し立てをして、借金の一部を減額してもらう方法です。

裁判所で手続きをする場合、「すべての借金の債権者を平等に扱わないといけない」というルールがあります。

そのため、任意整理とは違って「借金Aについては債務整理するけど、借金Bについてはこれまで通りに払う」という形が認めてもらえません。

土地や建物が抵当に入っている借金についても同様ですから、個人再生を選択した場合にはあなたの土地や建物は原則として手放すことになってしまうのです。

抵当に入っていない所有財産がある場合の個人再生

また、住宅ローンはすでに完済していて、抵当権が設定されている借金がなく、自分の手持ちの財産として土地や建物があるというケースもあるでしょう。

この場合には、個人再生による「最低弁済額」と、「清算価値」という考え方で計算した金額とを比較して、どちらか大きな金額が個人再生手続き後に弁済していく金額となります。

まず、最低弁済額というのは「手続き開始時点で借金が100万円~500万円の場合には100万円まで減額」「借金500万円~1500万円の場合は5分の1の金額まで減額」といったように、法律で決まっている減額幅で計算した時の金額のことを言います。

例えば、手続き開始時に借金が1000万円あるという人であれば、個人再生手続き後は5分の1である200万円だけを返済していけばOKとしてもらえます。

清算価値とは?

一方で、清算価値とは「あなたの所有財産をすべて現金に換えた場合に、あなたの手元に残るお金」のことをいいます。

例えば、上で見た借金が1000万円(最低弁済額は200万円)ある人に、所有財産として500万円の土地があったとしましょう。

この場合、この人の清算価値は500万円ということになります。

清算価値500万円と、最低弁済額200万円を比較すると、清算価値の500万円の方が金額が大きくなっていますね。

この場合は、借金の返済額は200万円ではなく、500万円ということにされてしまうのです。

個人再生を裁判所に認可してもらうためには、減額後の借金を3年間で返済できるといえなくてはなりません。

そのため、最終弁済額500万円を3年間で分割した毎月13万8888円の弁済が難しい場合には、再生計画が認可されないということになってしまうのです。

(なお、その際にあなたが所有している土地や建物は処分する必要はありません)

個人再生には「住宅ローン特則」もある

個人再生の原則的な形は上のようになりますが、個人再生の特別なケースとして「住宅ローン特則」というものがあることも知っておきましょう。

これは、ごく簡単にいうと「所有財産に抵当権が設定されている借金(住宅ローン)につては今まで通りに返済を行うことを条件として、その他の借金については減額を認めてもらえる」という特別措置のことをいいます。

例えば、所有している土地建物に抵当権が設定されている住宅ローン3000万円と、消費者金融から借りている無担保ローン500万円があるという場合に、「住宅ローンについては今まで通りに返済していくので、消費者金融の借金については減額してほしい」と裁判所に申し出るといった具合です。

この場合、上で見た「清算価値」のルールは適用されることなく、通常の個人再生による借金減額幅に応じて借金の減額をしてもらえることになります(消費者金融の借金は100万円まで減額してもらえます)

もちろん、住宅ローンについてはこれまで通りに返済していかないといけませんから、借金の負担軽減は少しゆるやかになりますが、マイホームに住みながら借金を整理したいと考えている人にとってはメリットの大きい方法といえるでしょう。

自己破産の場合

最後に、自己破産を選択した場合に所有財産がどのようになるのかを確認しておきましょう。

結論から言うと、自己破産の場合には、土地や建物といった所有財産は競売にかけて換金し、債権者に分配することを避けるのは非常に難しいといえます。

自己破産は原則として借金のすべてを免除してもらう(残高0円にしてもらう)というメリットの非常に大きい方法である一方で、所有財産についてはすべて債権者に引き渡すのが条件となるためです。

土地や建物といった所有財産を手放すことに抵抗がある方は、自己破産を選択するのは難しいということを理解しておく必要があります。

最低限必要な財産は自己破産後も持ち続けることができる

なお、自己破産では土地や建物などの財産は手放す必要がありますが、手続き後に生活していくために最低限必要になる財産についてはあなたが持ち続けることが可能です。

具体的には、100万円以内の現預金や、生活をしていくための家財道具、下取り価値がない自動車などはあなたが持ち続けることが可能になります。

「自己破産をすると借金が亡くなる代わりに所有財産が何も残らない」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、実際にはそのようなことは決してありませんから、検討してみると良いでしょう。

実際に債務整理を選択した場合に、どのぐらいの財産を手元に残せるか?は専門家に事前に相談しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、土地や建物といった所有財産がある人向けに、債務整理を行うことによって手続きがどのように進むのかを説明しました。

本文でも見たように、所有財産を手放したくないという気持ちが強い方は、自己破産ではなく任意整理や個人再生の方法を選択するのがメリットが大きいといえるでしょう。

(返済中の住宅ローンがあるという方は、住宅ローン特則を使った個人再生を選択することを検討してください)

弁護士や司法書士といった専門家に相談した場合、あなたがどのようなニーズを持っているのかを検討したうえで最適な債務整理の方法を提案してもらえますから、事前に相談しておくことをおすすめします。

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