「リボ払いの借金」は債務整理できる?早く任意整理や自己破産をした方が良い理由と方法

「リボ払い」はクレジットカードの支払いや、借金返済のときによく用いられる返済方法です。

クレジットカード会社からは、「リボ払いは毎月の支払額が一定で安心」と案内されることも少なくありません。

しかし、リボ払いは、借金が増えやすく、利息を長く支払わされる危険な返済方法でもあります。

今回は、「リボ払いの借金は早く債務整理した方が良い理由とリボ払いの解決方法」について解説します。

「毎月のきちんと返済しているのにリボ払いがいつまでも終わらない」と感じている人は、「リボ払いの罠」にはまってしまっている可能性があります。

完済できる目処の立たないリボ払いを抱えてしまったときには、できるだけ早く、弁護士・司法書士に相談することが大切です。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

「リボ払い」とは?

「リボ払い」とは正式には「リボルビング払い」といいます。

「リボ払い専用」のクレジットカードもあることから、「リボ払い=クレジットカード」というイメージがあるかもしれません。

しかし、実際には、クレジットカードの支払いだけでなく、消費者金融や銀行カードローンの返済も「リボ払い」です。

リボ払いと通常の分割払いとの違い

「リボ払い」と「通常の分割払い」との違いは、毎月の返済額の決まり方にあります。

通常の分解払いの場合であれば、分割回数に応じて返済額が変わります。

たとえば、20万円のバッグをクレジットカードの10回払いで購入すれば、2万円×10回(+手数料)の支払いとなります。

1回払いであれば支払い日に20万円を支払うのみで手数料はかかりません。

他方で「リボ払い」であれば、20万円のバッグを買おうが、40万円のバッグであろうが、支払い日にはあらかじめ定められた支払い額のみを支払うことになります。

たとえば、毎月1万円のリボ払いとなっていれば、20万円のバッグは、20回分割(+手数料)になります(4万円のリボ払いであれば5回の分割(+手数料)です)。

つまり、通常の分割払いは、「分割回数から支払い額が決まる」のに対し、リボ払いであれば「支払い額から分割回数が決まる」という違いがあると考えておけばよいでしょう。

リボ払いと通常の分割払いとの違い

リボ払いは「利用額にかかわらず毎月の支払額が一定額となる分割払い」の方法ですが、毎月の支払額の定め方には、いくつかの種類があります。

クレジットカードや消費者金融・銀行カードローンの契約書をみると支払い方法として、「『残高スライド制定額』リボルビング払い」というようなことが書いてあると思います。

この「残高スライド制定額リボルビング」は最も多く使われるリボ払いの方法ですが、「残高スライド方式+定額方式」の2つの方式が組み合わさったものです。

この「残高スライド制」というのは、「利用額が一定額を超えたときには、毎月の支払額が増える」という方式のことです。

たとえば、「利用総額が20万円未満であれば、毎月のリボ払いは1万円」、「利用総額が20万円以上になれば毎月2万円」という場合です。

利用額が高額になっても毎月1万円の返済では、「いつまでも返済が終わらない」ことになるため、ほとんどのリボ払いで「残高スライド制」が採用されています。

「定額」というのは、上の例のように、「〇〇万円までは×万円」と固定の金額が定められている場合をいいます。

一部の残高スライド制リボ払いでは「定率方式」が採用されている場合もあります。

定率方式では、「利用総額の〇%を毎月支払う」ということになります。

定率リボの場合には、利用総額が増えるごとに定率は下がります(支払い額は横ばいか増えるように調整されているので、利用額が増えるごとに支払額が減るわけではありません)。

なお、一部の金融機関の商品には、「残高スライド制」と明示されていないものや、ただ「残高スライド制」としか書いていない(定額・定率の明記がない)場合もあります。

その場合のほとんどは、「残高スライド制定額リボ払い」だと理解しておいてよいでしょう。

ただし、「定率リボ払い」の場合には残高スライド制ではない場合もあります(この場合には支払い額が毎月変動する可能性があります)。


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「リボ払い」の借金が危険な理由

リボ払いは、「毎月の支払額を決まった額に抑えることができる」ので、利用している人も少なくないと思います。

しかし、リボ払いの利用は、非常にリスクの高いものであることに注意が必要です。

その理由をまとめれば次の通りです。

・リボ払いは「利用総額」を把握しづらい
・リボ払いは、分割払いよりも「返済期間」が長くなる
・リボ払いすると、「利息・手数料」を多く支払うことになる

リボ払いは「利用総額」を把握しづらい

「毎月の返済額が一定」であることはリボ払いの最大のメリットでもありデメリットでもあります。

たとえば、クレジットカードを1回払いで利用していれば、利用額に応じて返済額も多くなります。

そのため「使いすぎ」があればすぐに気づくことができます。

しかし、リボ払いであれば、「利用額と支払額が比例しない」ので、「カードの使いすぎ」、「借金しすぎ」に気づけない場合があります。

特に最近では、クレジットカードの明細をWEB発行にしている人も少なくありません。

WEB発行の明細書はこちらからアクセスしないと確認できないため、毎月の利用額をきちんと把握していない人も増えています。

「返済期間」が長くなり利息・手数料を多く支払わされる

リボ払いを利用すれば、通常の分割払いにしたときよりも「返済額が少なくなる」のが普通です。

毎月の返済額が少なければ、返済期間も当然長くなります。

返済期間が長くなれば、支払う利息・手数料の総額も増えてしまいます。

20万円の時計を5回分割、10回分割、毎月1万円のリボ払いでそれぞれ返済した場合を比較すると、次のようになります(いずれも年15%の手数料で計算)。

・5回分割:「毎月4万円+手数料」、「完済までの手数料総額9,450円」
・10回分割:「毎月2万円+手数料」、「完済までの手数料総額15,661円」
・毎月1万円リボ払い:「20回払いの支払い」、「完済までの手数料総額28,188円」

また、リボ払いでの返済中に別の買い物(借金)をすれば、返済期間はさらに伸び、支払う手数料・利息の額も増えてしまいます。

ところで、最近は「クレジットカードのポイント」のために、さまざまな支払いをクレジットカードで決済している人が増えています。

なかには、クレジットカードについて詳しい知識をもたないために、スマホ料金などを「リボ払い専用カード」で支払っている人もいるようです。

しかし、リボ払い専用カードで決済した場合には、「1回払いで処理していると思っている支払い」にも手数料が発生しています。

また、公共料金の支払いなどをリボ払いで決済すると、利用残高が減らない原因にもなりやすいので注意する必要があります。

「元利方式」が加わるとさらに危険

クレジットカードの返済や消費者金融・銀行カードローンの返済方式には、さらに「元利方式」・「元金方式」の違いがあります。

したがって、リボ払いでの返済には、「残高スライド制かどうか」、「定額か定率か」に加えて「元利方式か元金方式か」の組み合わせで理論的は8通りの方法があるということになります。

消費者金融や銀行カードローンの返済は、「残高スライド・定額・元利方式」が採用されることが多く、クレジットカードは「残高スライド・定額・元金方式」が採用される場合が多いといえます。

「元利方式」と「元金方式」の違いは、リボ払いで設定される返済額に利息・手数料が含まれるかどうかの違いです。

元利方式は、返済額の中から利息・手数料が天引きされ、元金方式では「リボ払いの額+利息・手数料」の支払いが必要となります。

「毎月の手数料を別に払わなくて良い元利方式の方が便利」と思う人もいるかもしれませんが、実際には逆です。

「リボ払い+元利方式」の組み合わせは、支払う利息・手数料の金額が最も高くなるリスクの高い返済方法です。

例を挙げて元利方式と元金方式とを比較しておきましょう。

50万円を年18%の利率で借金して「毎月15,000円の元利定額リボ払い」で返済したときに「支払う利息の総額は約25万円」です(返済回数51回)。

これに対して、元金方式で返済すれば、毎月の返済額は増えます(初回は15000円(元金)+8,315円(利息)必要です)が、「支払う利息総額は134,680円」となります(返済回数34回)。

元金方式の利息・手数料総額は、元利方式の約半分です。

消費者金融や銀行カードローン・クレジットカードの利用にかかる利息・手数料は決して少額ではありません。

元利方式で返済すれば、毎月の支払額から「高い利息」が天引きされるので、借金の減る速度がさらに遅くなるのです。

上の例では、元利方式のときには、15,000円支払っていても「借金は7,000円程度しか減っていない」のです(元金方式であれば15,000円減っています)。

「リボ払い」が怖い理由のまとめ

リボ払いは、一見すると便利な仕組みのように見えます。

たしかに、クレジットカード会社から「リボ払いなら安心」と利用を薦められることも少なくありません。しかし、「リボ払い」には、「借金(利用額)を増やしやすい」危険性があります。

また、リボ払いとあわせて採用される「元利方式」は、「借金を完済しづらくする」返済方法です。

つまり、「定額スライド元利方式リボ払い」がよく採用されるのは、「顧客の返済の負担を軽くするため(貸し倒れの防止)」ではなく、「最も多く利息・手数料を徴収できる」からであると理解しておくべきでしょう。

「繰り上げ返済できないリボ払い」は債務整理で解決

リボ払いの借金を確実に完済するための方法は、次の3つです。

・これ以上使わない
・繰り上げ返済を実施する
・債務整理で解決する

借金完済の一番の基本は、「これ以上借金を増やさない」ことに尽きます。

特にリボ払いの場合には、毎月の返済額が少額であるため、ちょっとしたクレジットカードの利用や追加の借金で借入総額(利用総額)が増えてしまいます。

「返済額よりも利用額の方が多い」のであれば、「何年返済しても借金はなくならない」のは当然です。

また、リボ払いを設定しているときでも、毎月の決められた金額(最低返済額)より多く返済することが可能です。

これを「繰り上げ返済」と呼んでいます。

たとえば、利息分だけでも「繰り上げ返済」できれば、元利方式で約定返済したときよりも利息をかなり抑えて早く完済することができます。

しかし、すでに「借金(利用額)が多額になっている場合」や、「収入に余裕がない場合」には、繰り上げ返済による解決が難しいことも少なくありません。

そのようなときは、「債務整理」で解決するのがベストです。

「返済日にお金がない」からといって、返済のために追加の借金(自転車操業)をするのは、最も危険な行為です。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

任意整理すれば「利息が免除される」ので借金が確実に減る

リボ払いの借金が減らない、完済できない大きな原因のひとつが「利息の負担」です。

特に「元利方式リボ払い」では、支払い額から利息が差し引かれるため、支払い額の半分ほどしか借金が減らないことも少なくありません。

「任意整理」をすれば、「今後発生する利息」が免除されます。

また、返済回数の見直しもお願いすることができます。

利息を免除してもらえれば、「支払った分だけ借金が確実に減る」ので、借金完済のゴールが見えるようになります。

「いつ完済できるかがわかる」ということは、借金で悩んでいる人にとっては大きな心の支えになります。

個人再生なら「借金それ自体」も減額してもらえる

任意整理をすれば今後の利息がなくなるので、返済回数が長くなるほど債務者にとっては有利です。

しかし、利息・手数料を得られない債権者にとっては、返済期間が延びるほど損が膨らみます。

したがって、借金が多額過ぎるときには、債権者が納得(我慢)できる返済回数で任意整理できないこともあります。

そのようなときでも、裁判所の手続きである「個人再生」を利用して解決することができます。

個人再生が認められれば、借金の一部が免除されます。

下の表は、個人再生をした場合に返済しなければならない総額(最低弁済基準額)と毎月の支払額をまとめたものです。

借金の額 最低弁済基準額 3年の計画返済 5年の計画返済
100万円~500万円 100万円 27,000円 16,000円
600万円 120万円 33,000円 2万円
900万円 180万円 5万円 3万円

(※1,000円未満の金額は切り捨てで計算)

個人再生では3年の返済が原則です。

しかし、収入が少ない場合や、病気やケガ、扶養家族が多いことなどが理由で3年では返済できないときには、最長で5年の分割返済を認めてもらえます。

なお、住宅ローンの終わった不動産のような高額資産をもっているときには、返済総額が減らない場合もあるので注意が必要です(清算価値保障原則)。

個人再生も難しければ自己破産

サラリーマンのように毎月安定した収入のある人であれば、かなり多額の借金を抱えている場合を除いては、個人再生(借金の一部免除)で解決できることが多いと思います。

しかし、会社の都合や病気、ケガなどを理由に失職した場合などには、「毎月の返済額」を工面することが難しい場合もあります。

また、借金が多額過ぎれば、一部免除を受けても返せないということもあるでしょう。

その場合には、自己破産することで、「すべての借金の返済義務を免除」してもらうことができます。

ただし、自己破産したときには、20万円を超える価値のある財産は原則として処分することになります(生活に必要な家具・家電など99万円までの財産は手元に残せる場合が多いです)。

まとめ

「リボ払い」は、便利なように見えてとても危険な返済方法です。

特に元利方式と組み合わさったときには、借金が増えやすいだけでなく「増えた借金が減りづらい」ため、返済の負担がかなり重くなります。

毎月の金額が抑えられている「リボ払い」の返済に行き詰まったときに、自力で建て直すことは簡単ではありません。

自転車操業でさらに借金を悪化させる前に、債務整理で解決すべきでしょう。

債務整理に必要となる弁護士・司法書士費用は分割で支払うこともできます。

また、債務整理の相談は無料で受けられる場合がほとんどです。

リボ払いを繰り上げ返済で解決できないときには、早めに弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。

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