債権差押命令が届いたらどうなる?債務整理による合法解決策を分かりやすく解説

借金の返済を滞らせてしまっていたら、裁判所から給料の債権差押命令が届いた!

給料全額差し押さえられてしまうの?差押えを停止する方法はないの?…などとお困りではないでしょうか。

端的に言って、債権差押命令が届いた人は、かなり追い詰められた状況にあります。

この記事を読んだら、急いで弁護士等の専門家に相談に行くことをお勧めします。

この記事では、債権差押命令の概要、債権差押命令が届いた場合の対処法について分かりやすく説明していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

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それでは解説をしていきます。

債権差押命令って?

債権差押命令とは、債権者が債務名義を持っているのに、債務者から支払いをしてもらえない場合に、裁判所に申立てをして債務者の給料や預金等から強制的に取立てをすることを言います。

債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書です。

裁判所から債権差押命令が届く場合

では、裁判所から債権差押命令が届くのはどのような場合でしょうか。

先に説明したとおり、債権差押命令を申し立てることができるのは、債権者が債務名義を持っている場合です。

債権者が債務名義を持っている場合とはどのような場合か、具体的に見ていきましょう。

債権者から既に訴訟を提起され敗訴判決(借金の返済義務を認める判決)を下されている場合

判決書は、債務名義となります。

したがって、債権者が既に訴訟を提起し、借金の返済義務を認める判決が下されている場合、債権者は、直ちに債権差押命令を申し立てることができます。

支払督促が届いているのに対応しなかった場合

支払督促とは、申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。

書類審査のみで行われる簡易な手続きのため、消費者金融が借金の返済を求める際によく使います。

申し立てられた方が、異議の申立てをするなどして対応しないと「仮執行宣言付支払督促」というものが出ます。

仮執行宣言付支払督促は、債務名義となります。

したがって、債権者は、直ちに債権差押命令を申し立てることができます。

借金をする際に執行証書を作成している場合

執行証書とは、公証人が作成した公正証書で、借金の返済期限が過ぎた後は債務者が直ちに強制執行を受けても異議のない旨を記載したものです。

執行証書は、債務名義となります。

そのため、借金をする際、執行証書を作成していた場合、債権者は、直ちに債権差押命令を申し立てることができます。

借金をしている人によく見られるケース

以上3つのケースを挙げましたが、公正証書を作成するには高額な費用がかかります。

そのため、一般的に消費者金融から借金をする際に執行証書が作成されることはありません。

先ほど説明したとおり、支払督促は簡易な手続きなので、借金をしている人によく見られるケースとしては、支払督促が届いているのに対応しなかったということが多くなっています。

債権者が債務名義を取得すると、直ちに債権差押命令を申し立てることができる状況になってしまうため、借金をしている人は、本来、支払督促が届いた時点で対応しなければならないのです。

差押えの対象となるものは?

では、債務名義を取得した債権者は、どのようなものを差し押さえるでしょうか。

借金の返済が滞っている際、債権者が差押えるものとして多いのは、①給料、②預金となっています。

それぞれ、差し押さえられるとどうなるか見ていきましょう。

給料を差し押さえられるとどうなる?

給料を差し押さえられるということは、本来、勤務先から債務者に支払われる給料の一部が、直接債権者に支払われるということです。

そのため、申立てを受けた裁判所は、給料の支払者である勤務先にその旨の通知をしなければなりません。

つまり、債務者は、給料を差し押さえられるような状況にあることを勤務先に知られてしまいます。

また、給料が差し押さえられるといっても、全額が債権者に支払われるわけではありません。

給料を差し押さえることにより、債務者の生活を困窮させるわけにいかないので、民事執行法上、給料(税金等を控除した残額)の4分の1までが差押えの対象になると定められています(民事執行法152条1項2号)。

さらに、給料は毎月発生することが見込まれます。

そのため、債権者は、債務者がその勤務先で勤務を続ける限り、借金全額が回収できるまで差押えを継続できるよう申立てをします。

債務者としては、何らかの対応をせず、その勤務先で勤務を続ける限り、毎月の給料の一部が自動的に返済に充てられることになります。

預金を差し押さえられるとどうなる?

それでは、預金を差し押さえられる場合はどうなるでしょうか。

預金の差押えの場合、預金口座のある金融機関に対して裁判所からの通知が届いた時点での預金が対象となります。

したがって、借金の金額が預金の額を上回っていれば、預金全額が差押えの対象となり、残高はゼロとなります。

他方で、預金の額が借金の金額を上回っていれば、差押えの対象とならなかった預金は自由に引き出すことができます。

加えて、金融機関に対して裁判所からの通知が届いた後に入金されたものは差押えの対象とならないので、自由に引き出すことが可能です。

債権者は給料を差し押さえたがる

このように預金を差し押さえる場合、給料を差し押さえる場合と異なり、金額に制限はありません。

しかしながら、借金の返済が滞っている人の預金口座に多額の預金が入っていることは考えにくいでしょう。

そのため、債権者は、給料を差し押さえることが多くなっています。

借金の申込みをする際、勤務先を記載させるのもそのためです。

先に説明したとおり、給料を差し押さえられた場合、勤務先に知られることは確実です。

勤務先に知られると、様々な不都合が出てくるでしょう。

まずは、給料を差し押さえられることのないよう早めに対応することは必須です。

差押えを停止させることはできるか?

それでは、給料や預金が差し押さえられた場合、これを停止させる方法はないのでしょうか?

例えば、債権者と交渉し、「弁済の猶予を認めてもらったこと」を証明する文書を裁判所に提出することで、強制執行を停止させることができます(民事執行法39条)。

また、給料や預金を差し押さえられる前に、親族にお願いして借金全額を返済したにもかかわらず、債権差押命令が出た場合には、請求異議の訴えを提起し、差押えを停止することができます(民事執行法39条)。

しかしながら、借金をして返済を滞らせていることに間違いがない場合、差押えを停止させることは極めて難しいと言わざるを得ないでしょう。

先に説明したとおり、債権差押命令が出ているということは、相当追い詰められた状態にあります。

もはや、差押えを止めるだけでは解決しない状況に陥っていると言わざるを得ません。


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債権差押命令と債務整理の関係

結論から言うと、債権差押命令が届いてしまった場合、債務整理をしない限り、今後の生活を立て直すことは困難です。

では、債務整理と一口に言っても、いくつかの方法がある中、どの方法を選択すべきなのでしょうか。

債権差押命令と任意整理

任意整理とは、裁判所を介さず、直接貸金業者等と交渉し、将来利息や遅延損害金などを免責してもらい、毎月の返済額も減額して、残債務額を3年から5年で返済する内容の合意を締結する手続です。

端的に言って、債権差押命令が出た後、任意整理をすることは困難です。

特に、債権差押命令を申し立てた債権者は、基本的に交渉に応じないでしょう。

なぜかというと、先に説明したとおり、債権者は、給料を差し押さえれば、債務者がその勤務先で勤務を継続する限り、強制的に借金を回収することができます。

しかしながら、差押えを取り下げると、債務者が再び返済が滞らせる可能性も十分にあります。

債権者は、費用をかけて債務名義を取得し、債権差押命令を申し立てていますから、それを自ら取り下げ、返済が不確実な状況にすることは考えにくいのです。

このように、債権差押命令が出た後、任意整理をすることは困難であると言わざるを得ません。

債権差押命令と個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てをして、すべての債務のうち一部を免除してもらい、残債務を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続をいいます。

個人再生の手続きについて定めた民事再生法は、債権者平等の原則を前提としています(民事再生法155条)。

すなわち、債務者が個人再生を申し立てたにもかかわらず、特定の債権者だけ強制執行を継続し、借金の返済を受けられるとなると、返済を受けられていない他の債権者との間で不平等が生じます。

そのため、裁判所が、個人再生手続きを開始する旨の決定を出すと、差押えは中止とされます(民事再生法39条1項)。

そうすると、勤務先が債権者へ給料の一部を返済することはなくなります。

もっとも、債務者は、すぐに給料満額の支払いを受けられるわけではありません。

個人再生の手続き中、差押えは、停止されているだけであって、差押えの効力がなくなったわけではないからです。

差押えの対象となる給料(税金等を控除した残額)の4分の1は、基本的に勤務先に留保されます。

裁判所が、個人再生手続き上の返済計画である「再生計画」というものを認可することが決定すると、差押えは効力を失います(民事再生法184条)。

そうすると、勤務先から留保されていた給料が支払われる他、それ以降は給料満額が支払われるようになります。

なお、個人再生を申し立てられると、債権者は、差押えをしている意味がなくなりますので、差押えの取下げを依頼し、了承してもらえることもあります。

この場合には、給料(税金等を控除した残額)の4分の1が勤務先に留保されることなく、債務者が給料満額の支払いを受けることができます。

債権差押命令と破産

破産は、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。

破産も、債権者平等の原則を前提とした手続きです。

したがって、破産の申立てがなされた場合、差押えによって一部の債権者だけが借金の返済を受けることがないようにされています。

もっとも、破産の中でも、管財事件と同時廃止事件とでは違いがありますので、見ていきましょう。

管財事件の場合

管財事件とは、破産手続きの中でも、破産者の財産を調査・管理・換価し、これを配当するに際し、裁判所が破産管財人を選任する場合を指します。

管財事件の場合、破産者の給与や預金の差押えは、破産手続きを開始する決定がなされると同時に効力を失うとされています(破産法42条2項)。

したがって、破産者は、勤務先から給与満額の支払いを受けられるようになります。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件とは、換価する財産がないため、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きを廃止する決定がなされる場合を指します。

同時廃止事件の場合、個人再生の場合と同じです。

つまり、破産手続きの開始決定と同時に差押えは中止とされ(破産法249条1項)、後に裁判所から免責許可(借金をゼロにすることを認めるもの)が下された場合には、差押えの効力が失効します(破産法249条2項)。

したがって、直ちに給料満額の支払いを受けられるわけではなく、差押えの効力が失効した後に支払いを受けられるようになります。

債権差押命令が届いている場合は個人再生か破産しか選択肢がない

以上説明したとおり、債権差押命令が届いている場合、個人再生か破産をする以外に生活を再建するのは極めて困難です。

個人再生と破産のどちらを選択すべきかについては、特に保有している財産の状況によって決まるので、早急に弁護士等の専門家のところへ相談に行かれてください。

まとめ

以上、債権差押命令の概要、債権差押命令が届いた場合の対処法について説明しました。

説明したとおり、債権差押命令が届くほどの状況に至っていると、選択肢もなくなっている上、勤務先に知られるなど、環境も悪くなっています。

このような事態を避けるためにも、債権差押命令が届く前に対応するようにしてください。

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