借金延滞で差し押さえられる6つのケースと口座や給料が差押えられた際の対応策

今回は、借金延滞が原因で差し押さえられる具体的な6つのケースと、差押えの対象となる財産ごとの重要ポイントについて解説します。

借金の返済が難しくなると「このままでは給料が差し押さえられる」と不安に感じる人も多いと思います。

借金が返せなくなると財産を差し押さえられることはなんとなく知っていても、「差押え」については詳しく知らない人も少なくないようです。

実は、借金を延滞しただけですぐに財産を差押えられることはありません。

差押えをするには、訴訟や支払督促といった手続きを経由する必要があるからです。

しかし、借金を返せないことが確実になったときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談する必要があります。

債権者が差押えに着手すれば、債務整理の選択肢が減ってしまうことが多いからです。

「債務整理しても財産は差し押さえられる」と思っている人も多いようですが、実は違います。

債務整理には、財産処分(差押え)を必要としない方法があります。

また、自己破産した場合でも財産を何一つ失わない場合も少なくありません。

むしろ、債務整理をすることで、債権者からの差押えに対抗することができます。

給料などが差し押さえられた場合でも、債務整理することで取り戻すことも可能です。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

借金などの延滞が原因で差押えされるのはどんな場合か

財産の差押えは、債務者の所有権を強制的に制限する手続きです。

法治国家では、「私的所有権」特に重要な権利として手厚く保護されるのが一般的です。

そのため、「借金を延滞した」というだけで、いきなり財産や給料を差し押さえられることはありません。

したがって、実際に財産が差し押さえられるまでには、一定のプロセス・期間が必ずあります。

借金延滞から財産差押えまでの流れ

借金の返済日に返済できずにいると、債権者から督促の電話連絡があります。

この段階で差押えを心配する必要は全くありません。

しかし、借金延滞が長期化するほど、差押えの可能性は高くなっていきます。

債権者によって財産を差し押さえる危険性が高まるのは、延滞が2ヶ月をすぎたあたりからです。

2ヶ月以上の延滞になると、債権者から「期限の利益喪失通知」が送付されることがあります。

「期限の利益」とは、借金したときの契約で取り決められる「分割返済の権利」のことです。

一般的な借金の契約では、長期の延滞によって「期限の利益を失う」ことになっています。

期限の利益を失えば、借金の残額を一括で返済しなければなりません。

債権者が設定した期日までに借金残額を返済できなければ、債権者は訴訟提起や支払督促といった法的手段によって、残額の回収を図ります。

この段階までくると、財産が差し押さえられる危険性はかなり高くなります。

訴訟などの手続きが終わってもなお、借金残額が返済されなければ、債権者は裁判所に「強制執行」の申立てをします。

裁判所が強制執行を認めると、債務者の財産が差し押さえられます。

財産差押えの要件

通常のケースでは、財産の差押えの前には、債権者は訴訟提起や支払督促の申立てといった、裁判所の手続きを必ず利用します。

強制執行をするためには、「債務名義」と呼ばれる書類が必要だからです。

「債務名義」とは、「法律上確定した権利関係が記載された公的な書類」のことです。

たとえば、借金の申込みをした際に発行される契約書は、私人間の書類に過ぎないので、債務名義ではありません。

債務名義は、民事執行法22条が定める書類に限られます。その代表的なものは次の通りです。

・確定判決
・仮執行宣言付き判決
・仮執行宣言付き支払督促
・執行証書(公正証書にされた契約書)
・確定判決と同一の効力を有するもの(調停調書など)

「支払督促」を無視するとすぐに財産を差し押さえられる

借金を長期延滞すると、裁判所から「支払督促」が送達されることがあります。

支払督促は、訴訟よりも簡易迅速に債務名義を作成でき、訴訟の場合よりも強制執行の手続きも楽なので借金回収の際によく利用されます。

支払督促には、「送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときには、債権者の申立てによって仮執行宣言を行う」と書かれています。

実際に支払督促を受けるケースでは、「借金を借りていること」も「支払期限が過ぎても返済できていないこと」は争いようのない事実であることがほとんどでしょう。

そのため、「異議を申し立てても意味がない」と放置してしまう人が少なくないようです。

しかし、異議を述べずに2週間が経過すると、債権者が申し立てた内容通りに、「債務名義(仮執行宣言付き支払督促)」が作成されてしまいます。

仮執行宣言付き支払督促は、「即時に強制執行可能な債務名義」です。

債権者の申立て内容に間違いがないときであっても、早期の強制執行を回避するためには、異議を述べることが大切です。

債務者が督促異議を申し立てると、支払督促は「通常の民事訴訟」に移行します。

民事訴訟に移行すれば、差押えの時期を数ヶ月以上引き延ばすこともできます。

時間を稼ぐことで、債務整理によって差押えを回避するための準備を整えることができます。

調停をした場合の注意点

過去に借金整理のための特定調停や、離婚調停をした人は、調停で決まった支払いを延滞しないように注意する必要があります。

裁判所で調停が成立した場合に作成される「調停調書」は、確定した判決と同様の効果を持っています。

つまり、調停で決められた支払いを怠ると「即時に強制執行される」おそれがあるということです。

特に、離婚の原因に借金が含まれているような場合には、慰謝料・養育費の支払いに加え、借金返済もあるので、毎月の返済負担は軽くありません。

私の知り合いにも、ダブルの支払いに耐えられなくなって、元妻から給料の差押えにあった人がいます。

給料が差し押さえられば、支払いを怠っていることは勤務先にも知られてしまいます。

私の知り合いのケースでは、勤務先に裁判所からの差押命令が届いたことで社長から呼び出しを受けとても怒られたそうです。

なお、養育費の支払い義務は、債務整理をしても免除されることはありません(慰謝料はケースによって結論が異なります)。

養育費・慰謝料の支払いが苦しいというときには、「別れた元配偶者に相談する」、「養育費減額調停を申し立てる」などして早めに対策を講じましょう。

特定調停後の返済に行き詰まってしまった場合にも、「再和解(再度の任意整理)」ができる可能性が残されています。

早めに、弁護士・司法書士に相談することが大切です。

担保権が設定されている借金を延滞した場合

住宅ローンのように担保権(抵当権)が設定されている借金は、絶対に延滞すべきではありません。

担保権者には、民法上とても強い権限が与えられているからです。

たとえば、住宅ローンを延滞し、期限の利益を失い、一括弁済の期日までにローン残額を返済できなければ、「民事訴訟を経由することなく」担保目的物(マイホーム)を差し押さえることができます。

担保権は、個人再生や自己破産といった債務整理にも優先します。

したがって、担保の設定されたマイホームを失いたくなければ、借金を完済するほかありません。

住宅ローンの返済が行き詰まったときには、いわゆる「住宅ローン特則付き個人再生」を利用することで、担保権の実行(差押え)を回避することができます。

住宅ローン特則付き個人再生では、返済の一時猶予、返済期間延長といった措置によって、住宅ローンを支払いやすくすることができます(ローンの減額はできません)。

また、延滞によって期限の利益を失ったときにも回復させることができます。

すでに競売を申し立てられた場合でも、入札日前であれば、競売を中止させることも可能です。

税金や社会保険料の滞納と差押え(滞納処分)

借金の返済に苦しんでいる人は、税金や年金なども滞納していることが少なくありません。

税金などのいわゆる公租公課を滞納すると、裁判を経ずに財産を差し押さえられる場合があります。

公租公課の徴収期間である役所には、「滞納処分」を行う権限があるからです。

また、公租公課の延滞分は、債務整理しても免除されず、滞納処分は自己破産・個人再生しても解除されません。

そのため、公租公課に多額の滞納があるときには、個人再生できない場合もあります。


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差押えの対象となる財産ごとに注意すべきポイント

差押えは、対象となる財産によって、さまざまな点に違いが生じます。

ここでは、「給料」、「預貯金」、「家財道具(動産)」、「不動産」の4つの場合について、それぞれの重要な点を確認したいと思います。

給料の差押え

給料の差押えのポイントは、次のとおりです。

・給料差押えは必ず勤務先に知られる

・原則として給料は1/4までしか差押えられない

・給料の多い人は、33万円を超える分は全額差し押さえられる

・給料差押えは、借金完済まで続く

・役員報酬や個人事業主の報酬金(売上げ)は、全額差押えられる

給料は、債務者の生活保持のために全額が差し押さえられることはありません。

給料の差押えは、原則として1/4までに制限されています。

ただし、手取り月収が44万円を超えるときには、33万円を超える部分は(1/4を超えても)差押えの対象となります。

また、会社経営者の役員報酬や自営業者の売上げ(請負報酬)は、給料ではないため全額が差押えの対象となります。

給料が差し押さえられるときには、裁判所から給料の支払者(勤務先)に必ず通知がいきます。

また、給料差押えは、借金(差押債権)の完済までずっと続きます。

給料差押えについての詳細は、下記の記事も参考にしてください。

預貯金の差押え

預貯金も給料と同じ債権ですが、給料とは異なり「差押え額の制限がない」のが一番のポイントです。

その代わり、預貯金の差押えは、銀行に差押命令が送達されたときの金銭のみが対象となります。

差押え時の預貯金額が足りない場合でも、その後の入金額が差し押さえられるわけではありません。

ただし、債権者が再度差押えを申し立てすれば、その時点での預金は再度差し押さえられます。

なお、差押債権者からの借金とは別に、差押口座の銀行から借金している場合には、銀行口座が凍結される可能性があります。

銀行口座が凍結されると、一切の出金ができなくなります。

預貯金の差押えについても、下記の記事で詳しく解説しています。

家財道具など動産の差押え

家具や家電といった動産への強制執行も給料の場合と同様に制限があります。

民事執行法131条は、次の動産の差押えを禁止しています。

・債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

・債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料

・66万円までの現金

・農家や漁師の場合には、農業・漁業などに必要な器具・肥料・えさ・種苗・稚魚など農業

・技術者、職人、労務者の場合の業務上必要な器具類

・実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの

・仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物

・債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類

・債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物

・債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具

・発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの

・債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

・建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

このうち、「生活に欠くことのできない家具など」については、裁判所ごとに差押禁止の基準が定められています。

たとえば、東京地方裁判所では、次の動産を差し押さえることはありません。

・タンス
・洗濯機(1台まで、乾燥機付きでも差押え禁止)
・調理用具
・食器棚や食卓セット
・冷蔵庫(1台まで容量不問)
・電子レンジ(1台まで、オーブン付きのものでも差押え禁止)
・テレビ(29インチ以下、ただし1台まで)
・掃除機 (1台まで)
・冷暖房器具
・エアコン(1台まで)
・ビテオデッキ(1台まで)

基本的に、日常的に必要な動産(華美なもの以外)は、差し押さえられないと考えておいてよいでしょう。

自己破産した場合にも、上記の財産は強制換価の対象とはなりません。

なお、動産の差押えは、占有状況によって所有者が推定されます。

テレビや洗濯機などに所有者の表記があることはまずないからです。

したがって、債務者の支配下にある他者の動産(借り物)が差し押さえられることも考えられます。

その場合には、第三者異議の訴えなどの方法で対応することができます。

不動産の差押え

不動産が差し押さえられる場合のほとんどは、抵当権が実行された場合です。

抵当権の設定された多額の借金が返せなくなったときでも、だまって強制競売されるのを待つのは得策ではありません。

強制競売には、次のようなデメリットがあるからです。

・売却価格が通常の売却の場合よりもかなり安くなる
・競売にかけられたことが近所に知られる可能性がある
・引っ越しの時期を選べない

住宅ローンの返済が難しくなったときには、個人再生で対応できることはすでに解説したとおりです。

個人再生でも解決できないときには、自己破産して不動産を処分するほかありませんが、その場合でも強制競売ではなく「任意売却」で対応した方が良いケースはすくなくありません。

任意売却ができれば、上記の競売のデメリットはほぼ発生しないからです。

ところで、最近では夫婦や親子のペアローンでマイホームを購入(建て替える)人が増えています。

ペアローンの場合には、ひとつの物件に2つの抵当権が設定されます。

「共有物の片方だけは売り物にならない」と考えている人は注意が必要です。

最近では、ペアローンの共有持分権や安く競落して、他方の持分権者に共有物分割請求を行う業者も増えています(差額が利益となります)。

共有物分割請求に応じられないときには、物件は全部売却の上、持分に応じて按分清算するほかありません。

ペアローンだからこそ、延滞して差し押さえられないようにすべきといえます。

差押えを回避することはできるのか?

債権者が強制執行を申し立てた場合に差押えを回避するためには、原則として「債務を弁済する」しかありません。

1円も弁済せずに、債権者が差押えの猶予に同意してくれることは期待できないからです。

しかし、債務整理をすれば、債権者の同意がなくても差押えを回避することができます。

個人再生や自己破産を申し立てると、手続開始決定によってすべての個別執行は中止させられます。

個別執行の中止によって、差し押さえられた給料を取り戻すことも可能です。

「債務整理すると財産を失う」と考えている人が多いようですが、実は債務整理は差押えられた財産を回復する手段として使うことも可能なのです。

「財産隠し」は絶対にいけない

差押えによって財産を失うことは誰しもがイヤなものです。

しかし、差押えを逃れる目的で財産隠しをしてはいけません。

不当に安い値段で知人・親戚に売却したり、無償で譲渡する行為も債権者の権利を不当に害する行為として、法律上問題となります。

財産隠しをしなければならないほど差押えが切迫しているときには、残った借金を完済できる可能性がかなり低い場合がほとんどでしょう。

財産隠匿や債権者を害する行為があるときには、債務整理した場合にも不利益が生じます。

特に、自己破産を検討するケースでは、「免責不許可」というとても大きなペナルティが科される可能性があります。

まとめ

「財産を差し押さえられるかも知れない」というのは、ほとんどの人にとって大きなプレッシャーです。

差押えを回避するために、財産隠しや夜逃げを考える人も実際には少なくありません。

しかし、夜逃げで借金を帳消しにすることは決して簡単ではありません。

夜逃げ生活は負担もかなり大きく決しておすすめできることではありません。

また、財産隠しは損害賠償を請求されたり、犯罪に問われる可能性があるだけでなく、債務整理にも悪い影響をもたらします。

債務整理は差押えにも対応することができます。

差押えの不安を感じるときには、借金がかなり深刻な状況にある場合がほとんどでしょう。

できるだけ早く弁護士・司法書士に相談することを強くおすすめします。

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