秘書と債務整理-会社秘書が任意整理・個人再生・自己破産をすると仕事に影響する?

この記事では、現在秘書として働いている人が債務整理を行う場合に注意しておくべきポイントについて解説します。

「社長秘書」や「役員秘書」・「秘書課勤務」というと、とてもレベルの高い人たちと普段からつきあっている高級な職業というイメージがありますよね。

しかし、実際の秘書の仕事というのはそれほど待遇の良いものではないケースがほとんどです。

未経験から秘書の仕事を始めた場合にはなかなか正社員にはしてくれず、何年間も契約社員や派遣社員として働いている人が多いのが実際のところなのです。

また、社長秘書や役位秘書とはいっても、中小企業に所属している秘書の方の場合は、その待遇も一般的なOLやサラリーマンより低年収…ということも少なくないでしょう。

そうした状況にもかかわらず、「秘書」というイメージを保つために、服飾費や周りとの付き合いでどんどんお金を失って借金をしてしまうケースは少なくありません。

そうした場合には、債務整理によって借金の負担軽減をしてもらうことが問題解決のきっかけになることがあります。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

秘書が債務整理するときに気になるポイント

現在、秘書として働いてる人で債務整理を行うことを検討している方は、次のような点に不安を感じているのではないでしょうか。

・①会社や会社の人に自分がたくさん借金しているのをしられてしまうんじゃ…。
・②給料が差押えされてしまったら生活できなくて困る。
・③将来的に転職した時に債務整理したことを後悔することにならないだろうか。

結論から言うと、こうしたことはすべて回避することが可能です。

この中では①がもっとも気になるポイントだと思いますので、こちらから見ていきましょう。

①会社や会社の人に借金を知られない方法

あなたが債務整理をした事実は、会社や会社の同僚に知られることはありません。

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があり、このうち個人再生と自己破産は裁判所を通して行う手続きになりますが、裁判所もあなたが債務整理の手続きを行ったことを勤務先に伝えるようなことはないためです。

任意整理では、債権者側と直接交渉を行うことになりますから、さらに勤務先に知られてしまうリスクは小さくすることができるでしょう。

借金を放置しておくほうが会社に知られるリスクは高まる

逆に、借金をそのままにしていた場合には、勤務先に借金の存在を知られてしまうリスクは高くなるといえます。

借金の債権者としては、あなたが返済を行わずに借金を放置し続けた場合には、「給与の差し押さえ」という強制措置をとってくる可能性が高いためです。

給与の差し押さえが行われた場合、裁判所からあなたの勤務先に対して「債権差押決定書」という通知がいってしまいます。

これはいわば「この人は返済していない借金があるので、お給料から天引きで回収します」という通知ですから、あなたが借金をしていることがばれてしまうのです。

現在滞納している借金がある方は、債権者がこういう措置をとってくる前に、債務整理の手続きを行うことを検討する必要があります。

②債務整理で給料が差し押さえられることはない

上で見たように、借金を放置し続けた結果として債権者がお給料が差し押さえてくる可能性はありますが、あなたが自主的に債務整理の手続きを行った場合にはこうしたことは生じません。

自己破産や個人再生といった裁判所経由の債務整理手続きを選択した場合には、あなたが手続き開始の時点で所有している財産については申告しなくてはなりません。

一方で、手続き後に受け取ることになる勤務先のお給料などについては、すべてあなたが受け取ったうえで返済に回していく(個人再生の場合。自己破産では借金の返済そのものが不要になります)といったことが可能になります。

③転職活動で債務整理が影響することはない

3つ目の転職活動についてですが、これも結論から言うと問題は生じません。

債務整理を行った事実は、金融機関の情報ネットワーク(信用情報機関)上では履歴として残りますが、それ以外の場所で情報が登録されることはないためです。

近い将来に転職することを検討している方も、債務整理によって借金の負担軽減をしてもらうことは問題ありません。


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債務整理のデメリットは?

ここまで債務整理のメリット面についてみてきましたが、債務整理で生じる可能性があるデメリットについても見ておきましょう。

債務整理によるデメリットの第一として挙げられることは、上でも少し触れた「信用情報機関へのブラックリスト登録」です。

信用情報機関にブラックリスト登録されてしまうと、一定期間は新しくカードローンを利用したり、クレジットカードを作ったりといったことが一切できなくなってしまいます。

具体的なブラックリスト登録期間としては、任意整理や個人再生を選択した場合は5年・自己破産を選択した場合は10年ということになります。

債務整理を選択した場合、これを避ける方法はありませんから、公共料金や携帯電話代の支払いをクレジット払いにしている方は事前に対応が必要です。

その他のデメリットとしては、自己破産を選択した場合にはあなたが所有している持ち家や自動車といった資産は手放さなくてはならない点が挙げられます。

(任意整理や個人再生の場合には、基本的に財産を手放す必要はありませんが、所有物を借金の担保に入れている場合には所有権を失う可能性がありますので注意してください)

また、債務整理手続き後はこうした方法を使うことができなくなることを理解し、収入の範囲内で生活をしていくように心がけておきましょう。

官報公告で会社に知られることはある?

個人再生・自己破産といった裁判所経由で手続きを行う債務整理では、手続きの開始時と完了時に「官報」というものにあなたの氏名や住所が掲載されてしまいます。

官報というのは国が発行している新聞のようなもので、失踪者や自己破産をした人の情報が掲載されます。

掲載後数週間はインターネット上でもこうした情報は閲覧できる状態になっていますから、もし会社の人がこれを見たら…と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、よほど特殊な仕事をしている人でない限り、官報というものを日常的にチェックしているという人はまずいませんし、そもそもほとんどの人は「官報って何?」という程度の認知度だと思います。

(実際、あなたも債務整理について調べ始める前には、官報というものの存在は知らなかったのではないでしょうか)

官報公告によって、あなたが債務整理をした事実を会社などに知られることはまずないと考えておいて問題ないでしょう。

まとめ

今回は、現在秘書として働いている人が債務整理の手続きを検討するときに、知っておくべき注意点について解説しました。

債務整理は法律で認められた合法的な借金軽減方法ですが、実際に手続きを行っていく上ではあなたの仕事やプライベートな生活に影響が出てしまう側面は少なからずあります。

(本文で紹介したブラックリスト登録や所有物を手放す必要があるなどのデメリットがあります)

実際に債務整理の手続きを進めていくときには、本文で紹介した注意点を理解されたうえで、法律の専門家(弁護士や司法書士)に相談するようにしてください。

法律家はあなたの立場を最優先に、もっとも適切な債務整理の方法を提案してくれますから、強い味方になってくれますよ。

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