100万円以下の借金は完済できる?基準と100万円以下の借金を債務整理で解決する方法

債務整理をしたと聞くと、借金は数百万円、場合によっては1000万円以上にのぼるのをイメージしますよね。それに比べて借金が100万円以下と聞くと、それほど大したことではないように感じます。そのため、債務整理の必要はないと考える人が多いのではないでしょうか?

しかし、債務整理の必要があるか否かは、借金の金額ではなく、その人の年収が基準となります。そこで、この記事では、100万円以下の借金の返済をこのまま続けられる人と、債務整理をすべき人を分ける基準などについて見ていきます。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。

・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。

・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。

このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。

後から取り返しのつかない状態になってしまう前に今すぐ専門家に相談をして下さい。

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年収が基準になる理由

冒頭で、債務整理の必要があるか否かは、借金の金額ではなく、その人の年収が基準になると説明しました。その理由は、貸金業法上の「総量規制」という仕組みにあります。詳しく見ていきましょう。

総量規制とは?

総量規制とは、個人の借金の総額が、原則として年収の3分の1までに制限される仕組みです。貸金業法上、個人から借金の申込みを受けた貸金業者は、信用情報機関が保有する個人信用情報でその人の他の貸金業者からの借金の残高を調査しなければならないとされています。

そして、調査の結果、借金の残高が年収の3分の1を超えるような貸付けを行うことはできません。ここで、個人の借金の総額が年収の3分の1に制限されている理由は、個人の借金の総額が年収の3分の1を超えると、債務整理をすることなく返済を続けていくことが難しいと考えられていることにあります。

そのため、債務整理の必要があるか否かは、借金の金額ではなく、その人の年収が目安となるのです。なお、基本的に、借金の残高が年収の3分の1を超えているか否かを確認する際の年収は自己申告によります。

しかし、個人が借金の申込みをした時点において、貸金業者からの借金の総額が100万円を超えている場合、所得証明書の提出が求められます。そして、貸金業者は、所得証明書をもって、新たに申し込んだ借金を合計しても年収の3分の1を超えないことを確認してはじめて貸し付けることが可能になるのです。

このように、貸金業法上も借金が100万円を超えることは危機意識がもたれていることが窺えます。そのため、借金がまだ100万円だから債務整理の必要はないと考えることは危険です。

借金の金額は直ちに基準となるわけではない

総量規制からすると、100万円の借金ができるということは逆算して少なくとも300万円以上の年収があるということになり、債務整理の必要はないと考える人がいるかもしれません。

やはり、借金の金額が債務整理の必要があるか否かを決めるのではないかということです。しかし、借金の金額から債務整理の必要があるか否かを決めることは困難です。というのも、100万円の借金の中に総量規制の対象とならない債権者が含まれている場合、単純に年収が100万円の3倍ではないからです。

つまり、総量規制の対象となる「貸金業者」には、いわゆる消費者金融が該当します。これに対し、銀行は「貸金業者」ではないので、銀行のカードローンは総量規制の対象となりません。

また、クレジットカードを使用した借金(キャッシング)については、総量規制の対象となりますが、は、貸金業法の規制の対象外です。そのため、貸金業者からの借金の残高がすでに年収の3分の1に至っているとしても、銀行のカードローンを組んだり、クレジットカードでショッピングをしたりすることができてしまいます。

このように、100万円の借金の中に、銀行のカードローンや、クレジットカードを使った商品の購入代金が含まれている人は、注意が必要です。要するに、全ての借金の総額が年収の3分の1を上回っている場合、債務整理をした方がよいということになります。


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返済シミュレーションをしてみよう

もっとも、個人の借金の総額が年収の3分の1以内に留まっていれば、債務整理をすることなく返済を続けていくことができると考えられているのは、月々の収入から一般的な支出を控除したとしても、返済分を捻出することができるという判断によるものです。

月々の支出の額が一般的なものを上回っていたり、特別な支出があったりする場合には、全ての借金の総額が年収の3分の1を下回っているとしても、債務整理をすることなく返済を続けていくことは難しいかもしれません。

結局は、月々の収入から必要経費を控除して、返済額を捻出するということが返済期間中続けられるかが問題です。そのことを判断するために、借金が100万円でこのまま返済を続ける場合と、債務整理をする場合で毎月の返済額についてシミュレーションをしてみましょう。

このまま返済を続けた場合は?

借金をするというということは、返済をするまでに発生する利息を支払う必要があります。債務整理をせずに100万円の借金をそのまま返し続けた場合、利息はいくらとなるでしょうか?

貸金業者のHP上で、返済シミュレーションができるようになっているので、これを使って計算していきましょう。なお、利息制限法上、100万円以上の借金に対する貸付利息の最大利率は年15%とされ、多くの貸金業者がこの利率を採用しています。

1年間で返済する場合

100万円を1年間で返済する場合、毎月の返済額は9万0258円となり、支払う利息は8万3094円です。

2年間で返済する場合

100万円を2年間で返済する場合、毎月の返済額は4万8486円となり、支払う利息は16万3668円です。

3年間で返済する場合

100万円を3年間で返済する場合、毎月の返済額は3万4665円となり、支払う利息は24万7934円となります。

債務整理をした場合は?

それでは、債務整理をした場合はどうなるでしょうか。

債務整理には主に3つの手続きがある

一口に債務整理といっても、その方法としては、主に、任意整理、破産、個人再生という3つの手続きがあります。破産は、債務者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きですが、債務者が返済能力を欠くことを要件としています。

借金が100万円以下の場合、一切収入がないような人は別として、働いていて収入があるような人は、返済能力を欠くとは言えないと判断される可能性が高いです。

また、個人再生とは、借金の一部を免除してもらい、残った借金を原則として3年で返済する手続きですが、借金が100万円以下の場合、借金は免除されません。このように借金が100万円以下で債務整理をする場合、基本的に破産や個人再生は使えず、任意整理をせざるを得ないということになります。

任意整理とは?

それでは、任意整理とはどのような手続きか見ていきましょう。任意整理とは、裁判所を介することなく、直接債権者と交渉して合意を締結する手続です。

具体的には、既に発生している利息や遅延損害金を免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、残債務を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意をします。

また、本来、返済が完了するまでに発生する利息の支払いも免除してもらいます。こうすることで、返済するお金をすべて元本に充てられるのです。

返済シミュレーション

100万円の借金を任意整理した場合、これを3年で返済するのであれば約月2万7777円を返済すればよいことになります。返済期間については、元本が100万円と低額なので、3年よりも短縮することは可能であっても、延ばすことは難しいでしょう。

このまま返済を続けるか?任意整理をするか?

このように100万円の借金を3年で返済するとしても、このまま返済を続けた場合、毎月の返済額は3万4665円であるのに対し、任意整理をした場合、毎月の返済額が約月2万7777円となります。

また、このまま返済を続けた場合、3年間で支払う利息は24万7934円です。そのため、任意整理をした方がよいと思われるかもしれません。しかし、任意整理にはデメリットがあります。「ブラックリストに載る」という言葉を聞いたことはないでしょうか。

正確に言うとブラックリストというものは存在しません。日本には3つの特定信用情報機関が存在し、クレジットカードを作ったり、消費者金融から借金をしたりした人の支払能力に関する情報を管理しています。

任意整理をしたことは、支払能力に関する情報ですから、この手続きをとるとその事実が登録されます。このように、支払能力を判断するうえでマイナスとなる情報が、特定信用情報機関の管理する情報として登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれているのです。

任意整理をして、いわゆる「ブラックリストに載る」と、最低でも5年間は貸金業者から借金をすることができません。この借金には、自宅や自動車のローンを組むことはもちろん、最近では、携帯電話の機種代についてローンを組むことも含まれます。

このような任意整理の大きなデメリットに対し、任意整理をすることのメリットは利息程度であり、その金額もそれほど大きいとは言えません。そのため、先ほどシミュレーションした毎月の返済額を捻出できるのであれば、返済を続けた方がよいでしょう。その際、支払う利息の金額を減らすため、できるだけ返済期間を短くしてください。

一方、無駄な支出を徹底的に省いても先ほどシミュレーションした毎月の返済額を捻出するのが難しい人は、任意整理を検討してもよいかもしれません。

まとめ

以上、100万円以下の借金の返済をこのまま続けられる人と、債務整理をすべき人を分ける基準などについて見ていきました。

説明したとおり、債務整理をすべきなのは、全ての借金の総額が年収の3分の1を上回っている場合ということになります。全ての借金の総額が年収の3分の1を下回っている人は、まずは、無駄な支出を徹底的に減らし、返済資金を捻出することから始めてみてください。

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