借金延滞したときに言い訳したらどうなる?できるだけ早く債務整理をしたほうが良い理由

「借金延滞しそうだけど、いいわけしてなんとかならないかな…?」

「うまく丸め込めば…なんとかなるでしょう…」

借金延滞をしそうになっていると、上手くいいわけをしてごまかしていけば、なんとかなるんじゃないだろうか…と思ってしまうこともあります。

しかし、考えつくいいわけもそんなに多くなく、どれも上手くいかないようです。

このページでは、借金延滞によくある言い訳をしたらどうなるか、と延滞したならば適切な方策である債務整理について知っておきましょう。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

借金延滞をしたときにある言い訳とどのような対応になるか

「借金延滞をするときに他の人はどんな言い訳があるんだろう…」

「どんな対応をされるんだろう…」

まずは、借金延滞でよくある言い訳と、どんな対処がされるのかを知りましょう。

親や家族が入院した・不幸があって急に出費が必要で払えなかった

一番よくあるのが、身内の入院や、冠婚葬祭があって支払いができなかった、というものです。

このような事もあることを想定して家計をやりくりして、返済に備えるべきというのが一般的な考え方です。

契約内容を見てみても、返済を猶予してもらえるような事情にあてはまりません。

給料が盗難にあった

次に、給与が盗難にあった、ATMからおろして紛失した、などの理由で返済できなかったというものです。

確かに、手渡しで受け取った給与が盗難にあったり、振込された給与を下ろしたときに紛失したような場合には返済ができなくなってしまうどころか、生活ができなくなってしまう重大な事です。

しかし、本当に給料が盗難にあったりしたような場合には、生活福祉資金貸付という制度を利用して補てんをすることができます。

給料が盗難にあった時には返済を猶予・免除するような規定がおかれているような事はありません。

返済のためのカードを紛失してATMが使えない

銀行や消費者金融から借り入れをした時には、返済のためにATMを利用します。

ATMを利用する際にはカードが必要なのですが、このカードを紛失したといういいわけも良くあります。

しかし、カードを紛失しても、銀行振込やカードの再発行などで返済をすることが可能です。

昨今では自動契約機が普及しており、24時間再発行が可能なので、このような言い訳は通用しません。

給料や売掛金の入金が遅れている

サラリーマンの場合には給与が遅れているような場合、自営業者の場合には売掛金の入金が遅れているような場合に返済できないことがあります。

このような場合でも、遅れて支払えばいいだけなのであって、免除などのいいわけにはなりません。

給料が減った・失業して支払いができない

急に残業代が出なくなった、倒産して給料がなくなったような場合にも借金の返済はできなくなります。

しかし、このようなケースも想定しておくべきであって、いいわけにはならないという事になります。

延滞したときに貸金業者とはどのようなやりとりが発生するか

このような言い訳をして、支払いができない!と貸金業者と話をすると、その後はどのような事が必要になるのでしょうか。

まず、貸金業者からは、いつまでに支払いができるか、その根拠を尋ねられます。

すぐに支払いができる目途がたたないのであれば、次にいつまでに目途がついたかどうかも含めて連絡をしてください、という約束をすることになります。

いずれ支払いをしなければならないのですが、その時に必要なのは、遅延損害金を付加しての返済です。

支払いをしなければ、書面・訪問による督促も加わり、裁判を起こされることになります。

裁判を起こされた後には給与の差し押さえがされますので、早めに対応をする必要があります。


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借金延滞はいいわけしても無駄!きちんと対応しよう

借金延滞をした場合に、いいわけをして逃れようと思っても無駄であるということがわかったかと思います。

では、具体的にはどのような対応方法があるのでしょうか。

借金の原因が相続をしたものだったらさっさと相続放棄を

借金が自分でしたものではなくて相続で親から引き継いだようなものであるような場合には、早めに相続放棄をしましょう。

そもそも、相続というと不動産・株券などの資産を対象にするイメージが強いものですが、そのようなプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。

相続放棄は、裁判所に申請をして、所定の手続きを経て、相続人ではなかったものとして取り扱ってくれるものです。

相続人ではなかったものとして取り扱ってもらえる結果、自宅などを相続しない代わりに、借金も相続しなくなり、相続でした借金から逃れることができます。

この相続放棄ですが、相続が開始したときから3ヶ月以内に行うべきとする原則があるので、借金を相続したと知ったときには早めに手続きに着手するようにしましょう。

いいわけが通用しないなら夜逃げ?それも通用しないですよ

「借金は自分でしたものです。延滞して払える見込みもないのでもう夜逃げしようかな…と思っています」

夜逃げすることで、借金が時効にかかるのを待つという方法を考える方がいます。

しかし、債権者は時効が完成しないように、時効の更新という方法をとることができるので、時効は完成しないと考えるべきです。

また、債権者にみつからないように、住民登録をしないで移転する必要があり、あたらしい住所での住所登録ができません。

そのため、職業につけず、保険証ももらえないという状態になるのです。

夜逃げは通用しない!という風に考えておいてください。

借金延滞する状況が続くなら早めに債務整理をする

借金延滞が一時的なものであれば、遅れながら払っていく、だれかに助けてもらう、といった事によって解消できるでしょう。

しかし、借金延滞が日常的になってきて返済がままならないのであれば適切な手当をして、経済的な再生を目指すべきであるといえます。

その方法が債務整理です。

「債務整理って自己破産でしょ?そこまでいったら人生終わりですよね」

自己破産は債務整理の一つの手段ですが、債務整理は他にも任意整理・個人再生という方法があります。

また、自己破産はイメージこそわるいものの、借金を帳消しにしてくれる手続きで、経済的な再生として一番有力な手段です。

その実態をしらないので怖いと思ってしまうだけなので、債務整理がどのようなものかを知って正しく対応すれば怖いものではありません。

債務整理の概要について知ろう

それでは、債務整理がどのようなものかを知りましょう。

債務整理は次の3つの手続きのどれかを利用して、借金返済を楽にするものです。

借金延滞して遅延損害金がある場合でもカットしてもらって支払う任意整理

任意整理は、貸金業者と交渉して支払いを楽にしてもらうものです。

借金を延滞しているような場合には遅延損害金が発生しますが、任意整理をすると遅延損害金や、未払いの利息、将来の利息をカットした元金のみの分割での支払いが可能になります。

分割の回数は36回を上限とするのが基本です。

そのため、残高が50万円の場合には、約1万4千円程度の支払いができる必要があります。

「長期になってもかまわないので、支払い額を下げてもらって48回とかできないのですか?」

36回を超えるような長期の和解案を提案したとしても、そんなに長期の債権については管理するほうも大変ですので、飲まないことがあります。

この場合には自己破産をしてもらって、会社としては会計処理してしまったほうが楽なのです。

まとめると、元金を最長36回分割で支払うのが任意整理です。

借金延滞する状況が解消できないのなら自己破産

自己破産は、借金を帳消しにしてもらう手続きです。

借金を長期に延滞しているなど、返済できない状態を解消できないような場合には、「支払不能」という状態にあるといえます。

自己破産手続きは、財産を清算してお金に換えて、債権額に応じて配当をした上で、残ったお金を免責します。

財産を清算するといっても、生活に必要な資産(一部現金も)は手元で持って置けるため、生活を再建するのに困難になるというものではありません。

世間的なイメージが非常に悪い自己破産ですが、任意整理・個人再生が3年を目途に支払いを継続する手続きであるのに対して、借金を免責してもらえるので、いちはやく立て直しが可能です。

個人再生は特定のケースで利用する

個人再生は、借金を一部免責をしてもらって、残ったものを分割弁済とするものです。

要は、任意整理をする場合に支払いすべき金額を支払えないけれども、自己破産をすることができない次の2つのケースで利用します。

住宅ローンで住宅を購入した場合

一つは、住宅ローンを利用して自宅を購入した場合です。

この場合に自己破産をすると、住宅ローン債権者も破産手続きによって借金免責の対象になります。

このとき住宅ローン債権者は、対象となっている住宅に抵当権という権利を有しているので、自己破産手続きに入った段階で住宅を競売にかけることが可能です。

そのため、自己破産手続きでは住宅を維持することができません。

個人再生の場合には、住宅ローンを手続きから外して債務整理を行う方法が認められていますので(住宅資金特別条項)、住宅を失わずに債務整理をすることが可能です。

資格制限がある場合

破産手続きを行うと、申立人は「破産者」という身分になることが規定されています。

破産者になっている間は、宅建士・警備員・保険募集人などの一部の資格や登録が必要な職業で破産者は登録ができなくなる欠格事由というものがあります。

そのため、職につけなくなる、今職についている人は辞めざるを得なくなる、という事があります。

個人再生は自己破産ではなく、このような職業制限がありません。

そのため、職業制限がある職種の方で、任意整理をすることができないような場合には、個人再生を利用します。

どの手続きになるかは借金の額と収入のバランスによる

「手続きが3つあるのはわかったんですけど、どれを選べばいいかは悩みますね」

どの手続きが良いかは、その人の借金の額と収支の状況などを総合考慮して決定します。

支払い可能な金額が少ない場合には任意整理が難しいので自己破産・自己破産するような状況でも住宅ローンがあるので個人再生…といった具合に、その人ごとに検討します。

弁護士・司法書士ときちんと相談しながら決めましょう。

まとめ

このページでは借金を滞納したときにいいわけをして通用しない、ということと、具体的な対応方法についてお伝えしてきました。

言い訳をしても借金自体が減る事はもちろん、返済が猶予されたりするわけではありません。

遅延損害金の支払いもやむなしとしていると、永遠に借金を完済できません。

なるべく早く債務整理に着手して、借金の負担から逃れるようにするのが理想的です。

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実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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