借金をさせない方法~親や子供、彼氏、旦那、嫁の借金を辞めさせる債務整理の効果

この記事をご覧の人は、借金を繰り返すご家族に借金させない方法はないのだろうか?とお悩みなのではないでしょうか。

借金を繰り返すご家族は悩みの種ですよね。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。

・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。

・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。

このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。

後から取り返しのつかない状態になってしまう前に今すぐ専門家に相談をして下さい。

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借金させない3つの方法

借金させない方法としては、①カードを破棄する、②貸付自粛制度を利用する、③債務整理をするという3つが考えられます。それぞれ見ていきましょう。

①カードを破棄する

最も簡単にできる借金をさせない方法としては、ローンカードやクレジットカードを破棄してしまうことが考えられます。ATMで借入れをする際やショッピングをする際にはカードが必要なので、カードを破棄してしまうと、再発行しなければ借入れやショッピングができません。

カードの再発行の手続きをするのは手間がかかるので、これを嫌う人には一定の効果が期待できるでしょう。しかし、カードを再発行されてしまえば再び借金ができるようになります。

また、インターネットや電話で借入れを申し込み、指定の口座に入金してもらうという方法で借金をすることも可能です。したがって、①カードを破棄するという方法では、抜本的な解決には至らないでしょう。

②貸付自粛制度を利用する

①カードを破棄するという方法より強力な借金させない方法としては、まず、②日本貸金業協会が行っている貸付自粛制度の利用が考えられます。

日本貸金業協会は、貸金業法に基づく貸金業界の自主規制機関です。そして、貸付自粛制度とは、簡単に言うと、貸金業者に対し借金を求めてもこれに応じないこととするよう求める制度です。詳しく見ていきましょう。

指定信用情報機関制度とは?

貸付自粛制度をわかりやすく説明するために、まずは指定信用情報機関制度について説明します。平成18年12月に公布された貸金業法は、多重債務問題の解決を図ることを目的として平成22年6月18日に完全施行されました。

同法では、個人の借入総額が、原則として年収の3分の1までに制限される「総量規制」が設けられています。それに伴い、貸金業者が借り手の総借入残高を把握するために、指定信用情報機関制度が創設されました。日本には3つの指定信用情報機関が存在し、加盟する会員会社から登録される信用情報を管理しています。

信用情報とは、クレジットやローンなどの信用取引に関する契約内容や返済・支払状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報です。そして、個人向け貸付けを行う貸金業者は、指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することが義務付けられています。

貸付自粛制度とは?

続いて、貸付自粛制度について見ていきましょう。日本貸金業協会は、個人から、貸金業者に対して借金を求めてもこれに応じないこととするよう求められるようにしています。

そして、個人からこのような貸付自粛の申告を受けた日本貸金業法協会は、その旨を当該個人の信用情報に登録するよう指定信用情報機関に依頼します。先に説明したとおり、個人向け貸付けを行う貸金業者は、指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することが義務付けられています。

そのため、貸金業者は、新たに借金の申込みを受けると、信用情報を照会しなければなりません。その際、必然的に貸付自粛の申告がなされているかも確認することになるのです。なお、先ほど、日本には3つの指定信用情報機関が存在すると説明しました。

これは、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)の3つです。

大まかに分けると、JICC、CICの加盟会社の業態は、消費者金融会社、信販会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社などであるのに対し、全国銀行個人信用情報センターの加盟会社の業態は、主に銀行や銀行と同視できる金融機関です。

かつて、日本貸金業協会が貸付自粛の申告を受けて、情報の登録を依頼していた指定信用情報機関は、JICC、CICだけでした。しかし、2019年3月29日から、一般社団法人全国銀行協会も貸付自粛制度を導入することとなりました。

そのため、日本貸金業協会と一般社団法人全国銀行協会いずれかに対して貸付自粛の申告をすると、3つの指定信用情報機関の信用情報に登録されることとなっています。

貸付自粛制度のデメリット

このように借金をさせない方法として一見有効な貸付自粛制度ですが、デメリットもあります。

具体的には、○A貸付自粛の申告ができるのは本人のみであること、○B有効期間があり、撤回も可能であること、○C貸す側の与信判断を拘束するものではないこと、○D情報を登録する前に契約していた極度方式基本契約の場合は、借金ができる可能性があること、○F違法な業者に対して効果がないことの5つです。それぞれ見ていきましょう。

A貸付自粛の申告できるのは本人のみであること

まず、貸付自粛の申告できるのは本人のみです。これは非常に厳格に審査されます。

具体的には、貸付自粛の申告方法には、日本貸金業協会の支部を来協する方法と郵送による方法がありますが、来協する方法の場合、その場で本人確認書類の提示を求められます。

また、郵送による方法の場合、本人確認書類の写しを添付したうえ、後日、協会側から電話で本人確認がなされます。そのため、家族が勝手に申告することはできません。

B有効期間があり、撤回も可能であること

貸付自粛の申告の有効期間は、情報が個人信用情報機関に登録されてから5年以内とされています。また、各協会が個人信用情報機関に対して情報登録の依頼した日から3か月を過ぎると撤回が可能となります。そのため、将来的にずっと借金させないということは難しいでしょう。

C貸す側の与信判断を拘束するものではないこと

先に説明したとおり、借金の申込を受けた貸金業者は、信用情報を確認しなければならず、その際、貸付自粛の申告がなされていることも確認できます。とはいえ、貸付自粛の申告がなされていることは、貸金業者に貸すか否かの判断を拘束するものではありません。

貸付自粛の申告がなされていても、借金の申込みがあれば、貸し付ける可能性もあるのです。

D極度方式基本契約の場合は、借金ができる可能性があること

極度方式基本契約とは、債務者があらかじめ定められた条件に従った返済をすることを条件として、極度額の限度内において貸付けを行う契約です。つまり、既に極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結しているものの、10万円しか借りていなかった場合、貸付自粛の申告をした後で残りの枠について借金を申し込むと借りられてしまうことがあるということです。

F違法な業者に対して効果がないこと

さらに、貸金業の登録をすることなく違法に貸金業を営んでいるいわゆる「闇金」などに対しては貸付自粛の申告は効果がありません。

③債務整理をする

このように貸付自粛制度にはデメリットがあります。そこで、貸付自粛制度よりも強力な借金させない方法として、③債務整理をすることが考えられます。というのも、債務整理をすると、そのことが指定信用情報機関の保有する信用情報として登録されることになります。

そうすると、債務整理をした人の信用力はゼロとなり、新たに借金やクレジットカードの申込みをしたとしても通らなくなるのです。いわゆる「ブラックリスト入り」と言われるものです。

先ほど説明した貸付自粛制度は、申告した後も、借金をすることができる可能性がありましたが、信用力がゼロの人に貸付けをする貸金業者はいないのでそのような事態は防ぐことができるでしょう。

また、債務整理をしたことが指定信用情報機関の保有する信用情報に登録されているのは、長いところで10年、短いところで5年とされています。もっとも、貸付自粛制度と異なり、自ら撤回することはできません。

さらに、債務整理の場合、指定信用情報機関の信用情報からは抹消されたとしても、債務整理をされてしまった債権者の履歴には残り続けることがあります。いわゆる「社内ブラック」と呼ばれているものです。

社内ブラックになると、基本的にその会社(グループ会社も含まれることもあります)から借金をすることはできなくなります。このように債務整理をすることは、借金をさせない方法として、貸付自粛制度よりも強力といえるでしょう。


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まとめ

以上、借金させない3つの方法について解説をしました。家族の借金で悩んでいる人はたくさんいます。諦めずに、弁護士などの法律の専門家に相談して対処することをおすすめします。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
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