借金の総額が分からない場合も債務整理できる?借入金額が分からない際の対処法

とある貸金業者から借金をしていたところ、毎月の返済で生活が苦しくなり、やむを得ず別の貸金業者からも借り入れをした。

そのうち、増えた貸金業者への返済が厳しくなり、また別の貸金業者から借金をするように…。

そうこうしているうちに、どの貸金業者からいくら借金をしているのか分からなくなってしまった…。

このような場合にも債務整理をすることができるのだろうか?と不安に思っている人はいませんか。

現時点で借金の金額が分からなくても債務整理をすることは可能です。

そこで、この記事では、金額が分からない借金を整理する場合の4つの方法と注意点について詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

金額が分からない借金を整理する場合の4つの方法と注意点

結論から言うと、金額が分からない借金を整理するには、借金の金額が分かればいいのです。

そこで、借金の金額を調べる方法について見ていきましょう。

利用明細を確認する

貸金業者は、借金の返済を受けたときは、その都度、借金の残額などが記載された文書を債務者に発行しなければならないとされています(貸金業法18条)。

そのため、一番手っ取り早く借金の金額を確認できるのは、貸金業者が上記規定に基づいて発行している利用明細書ではないでしょうか。

もっとも、貸金業法は、債務者の同意を得れば、文書に代えて、借金の残額などを電磁的方法により提供することができるとしています。

そして、最近では、周囲に内緒で借金をしているような人に配慮し、利用明細書を郵送せず、web上で確認できるようにしている貸金業者が増えています。

そのような貸金業者は、最初の借金の申込みの際、利用明細を文書で交付を受けるか、web上で提供を受けるか選択するよう要求しているようです。

そこで、自宅に送られてきた利用明細書、もしくはweb上で借金の残額などを確認できるでしょう。

取引履歴の開示を求める

引っ越してしまって利用明細書が届かない、web上で確認するためのログインIDとパスワードが分からないといった人もいるのではないでしょうか。

また、利用明細で分かるのは、借金の残額などであり、これまでいくら借入れをしていくら返済したかという取引の履歴は分かりません。

そのような場合、貸金業者に対して取引履歴の開示を求めることができます。

過払金返還請求について

取引履歴は、債権者に対して過払金があるかを確認する上で必須となります。

というのは、借金を開始したのが平成19年以前である場合、消費者金融などから利息制限法に違反した高い利率での貸付けを受けていた可能性があります。

そのような場合、取引履歴を用いて、これまでの貸付けと返済を利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算しなければなりません。

利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算した結果、借金の残高が減ることがあります。

さらに、すでに借金の返済は終わっており、返済をしすぎた「過払い」の状態になっているということもあるのです。

取引履歴の取得方法

それでは、取引履歴はどのように取得できるでしょうか。

取引履歴の取得方法は、債権者によって異なっているので、各債権者に確認する必要があります。

もっとも、最もポピュラーな取得方法は、以下のとおりです。

①取引履歴開示請求書(HP上でダウンロードできるところが多い)に必要事項を記入。

②運転免許証などの本人確認書類の写しを準備。

③①と②を債権者あてに送付。

④債権者から取引履歴が郵送される。

信用情報を開示する

借金の金額が分からないだけでなく、債権者が誰かも分からない場合もあると思います。

そのような場合は、信用情報の開示を受けてください。

詳しく見ていきましょう。

信用情報とは?

日本には、経済産業大臣に指定された個人に関する信用情報機関が3つ存在します。

この信用情報機関は、個人の信用情報を管理しています。

信用情報とは、クレジットやローンなどの信用取引に関する契約内容や返済・支払状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報をいいます。

これらの情報は、各信用情報機関に加盟する消費者金融やクレジットカード会社によって登録されます。

クレジットカード会社や消費者金融は、新たにクレジットカードの申込み、借金の申込みを受けると、信用力を判断するための参考情報として信用情報を確認するのです。

したがって、信用情報を開示してもらえれば、基本的にすべての契約内容が分かります。

なお、先に説明したとおり、指定信用情報機関は3つあります(株式会社CIC、日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センター)。

それぞれ、加盟する業者が異なっているので、確実に債権者を把握するためには、3つの指定信用情報機関から信用情報の開示を受ける方がよいでしょう。

具体的な開示方法については、各指定信用情報機関のHPを確認してください。

信用情報に載らない借金もある

信用情報に登録されるのは、各指定信用情報機関に加盟している業者から借金をしたときのみです。

例えば、公務員の人が共済組合から借り入れた借金、奨学金などは信用情報に登録されていません。

ただし、日本で最も利用している人が多い独立行政法人日本学生支援機構が運営する奨学金制度について、独立行政法人日本学生支援機構は、平成20年から全国銀行個人信用情報センターに加盟しているため、契約内容や返済・支払状況・利用残高などが信用情報に登録されています。

弁護士などに依頼する

では、金額が分からない状態で弁護士などの法律の専門家に債務整理を依頼することは可能でしょうか?

結論から言うと、金額が分からない状態で弁護士などの法律の専門家に債務整理を依頼することも可能です。

通常、依頼を受けた弁護士などは、以下の手順で債務整理を進めます。

①受任通知を発送

弁護士は、各債権者に対し、受任通知を発送します。

受任通知とは、債務者から任意整理の手続きについて依頼を受けたことを明らかにする書面です。

ここで、整理すべき借金の額を把握するため、債権届の提出と取引履歴が分かる資料の開示を求めます。

②債権者から債権届及び取引履歴の返送

通常、債権者は、受任通知を受け取ると、債権届を作成し、取引履歴とともに弁護士へ返送します。

③利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をする

弁護士は、債権者から送られてきた取引履歴を用いて、利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をします。

④方針に従って債務整理をする

このように、弁護士などは、債務整理をするに当たり、債権者に対し、債権届の提出と取引履歴を求めます。

そのため、金額が分からない状態で弁護士などの法律の専門家に債務整理を依頼することも可能なのです。

なお、弁護士などとしても、依頼者が把握している債権者に対してしか受任通知を発送することはできません。

そのため、債権者すら分からない場合には、信用情報の開示を受ける必要があるでしょう。

債務整理のうち、特に破産や個人再生という裁判所を介する手続きにおいては、債権者が漏れていることが問題となりかねないので、債権者を確認する必要があります。


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まとめ


以上、金額が分からない借金を債務整理する場合の4つの方法と注意点について解説しました。

説明したとおり、金額が分からなくても債務整理をすることは可能です。

ただ、金額が分からない、どの貸金業者から借り入れているのかすら分からないというのであれば、かなり危険な状況に陥っているといえるでしょう。

一日も早く弁護士などの法律の専門家に相談してください。

以上

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
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取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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