少額訴訟されたらどうする?少額訴訟されても債務整理で解決することは可能か

ある日、自宅に裁判所から訴状が届いた!
どうやら、返済を滞納していた貸金業者からついに訴えられてしまったよう…。
よくよく読んでみると、「少額訴訟」と書いてある…。
少額訴訟って何?通常の訴訟とは違うの?
どのように対応したらよい?

この記事をご覧の人は、このようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。そこで、この記事では、少額訴訟と通常訴訟の違い、少額訴訟を提起されたときの対応などについて詳しく解説します。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

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少額訴訟とは?

少額訴訟の特徴

少額訴訟は、民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを提起します。

通常の訴訟に比べて申立手数料が安くなっていますが、少額訴訟を利用できるのは、同じ簡易裁判所において1年に10回までと制限があります。

少額訴訟に適した事件

少額訴訟は、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きのため、期日までにすべての言い分を裁判所に提出する必要があります。また、証拠書類や証人も、期日に調べることができるものに限られるため、期日までに証人や証拠書類を準備しなければなりません。

そのため、①すぐに裁判資料を準備することができる事件は少額訴訟に適していると言えるでしょう。加えて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きのため、②内容が複雑でない事件の方が少額訴訟には適しています。

貸金業者による借金の金額が60万円以下の債務者に対する少額訴訟は、まさしく①と②を満たしていると言えます。というのも、貸金業者は、取引の履歴をパソコン上でデータ管理しており、これを出力するだけで自分の言い分を証明するのに必要な裁判資料を準備できるからです。

そして、通常、債務者としても争いようがありません。少額訴訟は、通常の訴訟に比べて申立手数料も安くなっているため、貸金業者によって利用されることの多い手続きと言えるでしょう。

貸金業者が少額訴訟を提起する理由

このように、少額訴訟は、貸金業者にとって利用しやすい手続きであるとしても、貸金業者がわざわざ訴訟を提起するのはなぜなのでしょうか。それには以下の2つの理由が考えられます。

債務名義を得て強制執行をするため

債務者が任意に返済しない以上、貸金業者としては、債務者から強制的に借金を回収せざるを得ません。そのために債権者がとる手続きが強制執行手続というものです。

強制執行手続とは、債権者の申立てによって、裁判所が債務者の財産を差し押えてお金に換え、債権者に分配して、債権者に債権を回収させる手続きをいいます。実は、この強制執行手続をするには債務名義というものが必要です。

債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書です。通常の訴訟でも少額訴訟でも、債権者勝訴の判決が下されると、この判決書が債務名義となります。

そして、貸金業者は、この債務名義。基づき、強制執行手続を申し立てます。このように貸金業者は、債務名義を得て、強制執行によって債権を回収するために少額訴訟を提起するのです。

時効を中断させるため

また、貸金業者が債務者に対して少額訴訟を提起するのは、消滅時効を中断させるためでもあります。どういうことかというと、貸金業者の債務者に対する借金の返済を請求する権利は、債務者が最後に返済をした日から5年を経過すると時効によって消滅してしまいます。

もっとも、時効には、「中断」という制度があります。時効の中断とは、時効の進行が途中で止まることです。時効が中断されると、時効の期間が始めに巻き戻り、また新たに「ゼロ」から時効期間の進行が始まります。

実は、少額訴訟を含め訴訟を提起することは、時効を中断させる事由に当たります。さらに、債権者勝訴の判決が下されると、債務者に対する借金の返済を請求する権利は、判決が確定した日から10年を経過するまで消滅しなくなるのです。

このように、貸金業者は、消滅時効を中断させ、さらには消滅時効の期間を10年に延ばすために少額訴訟を提起します。


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少額訴訟を提起されたときにとるべき対応

それでは少額訴訟を提起されたときにとるべき対応について見ていきましょう。

無視するとどうなる?

まず、絶対にしてはいけないことは、少額訴訟を提起されたにもかかわらず、これを無視することです。というのも、先に説明したとおり、貸金業者は、債務名義を得て、強制執行によって債権を回収するために少額訴訟を提起しています。

少額訴訟をされた債務者が何の対応もせず、債務名義を獲得した貸金業者は、債務者の財産の差押えを申し立てるでしょう。ここでいう債務者の財産としては、銀行の預金口座や給料考えられます。

給料が差し押さえられると、貸金業者から借金をしていることが勤務先に知れてしまうのです。したがって、少額訴訟を提起されたにもかかわらず、無視することは絶対に避けなければなりません。

どのように対応したらよい?

では、少額訴訟を提起された場合、どのように対応したらよいのでしょうか。先に説明したとおり、少額訴訟は、民事訴訟の中でも特別な手続きです。そのため、訴えられた人が希望すれば、通常の訴訟に移行することも可能となっています。

しかし、通常の訴訟に移行するケースとして多く見られるのは、訴えられた内容に身に覚えがなかったり、事実と異なっていたりするため、時間をかけて争いたいというものです。

先に説明したとおり、貸金業者から債務者に対する訴えについては、事実関係には争いがないのが通常です。そのため、わざわざ通常の訴訟に移行してもらう必要はないでしょう。

そうすると、少額訴訟を提起されたら、裁判所から指定された期日までに「答弁書」というものを作成し、裁判所へ提出しましょう。通常、裁判所から届く書類の中に答弁書の用紙が同封されています。

答弁書は、自分の言い分を記載するものです。分割での返済を希望する場合、その旨も記載した方がよいでしょう。答弁書を提出しても、裁判所から指定された期日に出頭しないと、分割での返済が認められずに貸金業者の勝訴の判決が下されてしまうかもしれません。

そのような場合、少額訴訟が提起されたにもかかわらず無視した場合と同じように、直ちに強制執行ができる状況となってしまいます。他方、裁判所から指定された期日に出頭すれば、分割での返済について話し合いの機会を設けてもらうことができるでしょう。

そして、話し合いの結果、貸金業者との間で合意ができれば、判決ではなく和解という形で解決します。もっとも、和解で解決した場合も、2回程度、分割での返済を怠った場合は一括での返済を求められることとなっているのが通常です。

そして、その場合、もう一度訴訟を起こすことなく強制執行ができてしまいます。このような事態を避けるため、少額訴訟で分割返済の和解ができた場合、決して返済を遅らせることのないようにしなければなりません。

まとめ

以上、少額訴訟と通常訴訟の違い、少額訴訟を提起されたときの対応などについて解説しました。少額訴訟を提起されると、驚いてしまう人も多いと思います。

もっとも、適切に対応すればまだ手遅れではありません。問題は、少額訴訟を提起されてこれを無視してしまうことです。不安があれば、まずは、弁護士などの法律の専門家に相談してください。

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