債務整理とは~プロが教える仕組みやメリット・デメリットと手続きの流れ

「借金問題で困っていて,【債務整理】というものをやってみたいけど,いろいろなデメリットがありそうで心配…」

「借金が減ったとしても,その後の生活に大きな影響が出ないのか不安…」

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理とは

そもそも,「債務整理」とは,借金を減らしたりなくしたりして整理する手続きのことをいいます。

そして,債務整理には,大きく分けると4つの種類があります。

まずは,それぞれの手続きの主な効果(この効果が基本的にその手続きを行う一番のメリットとなります)を説明していきます。

任意整理

任意整理とは,裁判所を通さずに,債権者と直接話し合いをして,借金の総額や返済方法を新しく決め直す合意をする方法をいいます。

借金の総額については,まず,引き直し計算を行い,過払い金がある場合にはその請求を行います。

 

さらに,多くの場合,交渉によって利息や遅延損害金をカットしてもらいます。

そして,返済方法については,長い期間での分割払いにしてもらえるように交渉をします。

これにより,借金の総額が減額され,また月々の支払い額も減り,支払いが楽になります。

債権者との和解成立後,その和解内容に沿って毎月返済を続けていけることが条件になりますので,安定した収入があって,借金の総額が比較的少ない人に向いています。

特定調停

裁判所を通じて,返済条件の軽減や利息のカットについて債権者と話し合いをする手続です。

任意整理と同じように,安定した収入がある人で,借金の額がそれほど多くない場合に向いています。

専門家に依頼せずに費用を抑えて自分で手続を進めたい人が選択する場合が多いです。

なお,特定調停の中で過払金の返還を受けることはできません。

個人再生

裁判所に申し立てて,借金を減額してもらい,原則として3年の分割払いで返済する計画を立てる手続です。

裁判所を通す手続きですので,任意整理の場合よりも大幅に借金を減額することができます。

個人再生の利用には,住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること,将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることなどの条件があります。

住宅ローンが残っている住宅を手放したくないけど他に借金があるという人などに向いています。

 

手続きの複雑さなどから,専門家である弁護士に依頼する場合がほとんどです。

自己破産

裁判所に申し立てて,自分の財産を処分して借金の返済に充てることを条件に残りの借金を免除してもらう手続です。

自分で申立て手続を進めることも可能ではありますが,申立書の作成や必要書類の準備,裁判所との応対など弁護士でなければ大変であることも多いですので,多くの場合は専門家に依頼します。

手続きには,2種類あります。

財産がほとんどない場合に選択される「同時廃止」と,財産があったり借金の理由に疑義があったりする場合に選択される「管財事件」です。


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債務整理のデメリット

ブラックリストに載る

債務整理をすると,5年~10年の間,ブラックリストに載ります。

なお,ブラックリストという名称のリストは実際には存在せず,「ブラックリストに載る」という言葉は,通常,個人信用情報機関に債務整理を行ったことなどが登録されることのことを指しています。

ブラックリストに載ると,融資の審査が極めて厳しくなりますので,次のような影響があります。

  • クレジットカードを作ることができなくなる
  • ローンを組むことができなくなる

このデメリットは,全ての種類の債務整理に当てはまります。

(借金を整理するのではなく単に過払い金を請求するだけではブラックリストには載りません)

保証人や家族に迷惑がかかるの?

任意整理,特定調停の場合

これらの手続きの場合,整理する借金を自分で選択することができます。

保証人がいる借金の支払いは続けて,それ以外を整理するということができますので,保証人に迷惑をかけることなく手続きを進めることが可能です。

個人再生,自己破産の場合

個人再生,自己破産の場合,すべての借金を整理の対象としなければなりません。

そのため,もし保証人がついている借金があれば,保証人の方に一括で請求がいってしまうことになります。

また,特に自己破産の場合,自宅を失うことになりますので,家族にも大きな影響を与えることになります。

財産を処分しなければならないの?

任意整理,特定調停の場合

これらの手続きの場合は,基本的に,財産を処分しなければならないということはありません。

ただし,例えば,ローンが残っている財産を自分で持っておきたい場合には,そのローンは借金整理の対象から外す必要がある場合がほとんどです。

たとえば,ローンの残っている自動車に乗り続けたいと思う場合には,その自動車のローンを借金整理の対象から外さなければなりません。

ですので,どうしても処分したくない財産がある場合には,任意整理か特定調停を選択することになります。

自己破産

価値のある財産は,ほとんど失うことになります。

これらの手続きは,まず自分の財産をお金に代えてそのお金を借金の返済に充てて,それでも借金が残る場合に,それを減額したりゼロにしてもらったりする手続きだからです。

もっとも,その財産の価値が一定額(およそ20万円)以下であれば,持って置くことができる場合もあります。

個人再生の場合

個人再生の場合,再生手続きにより決定した返済額と同額程度までであれば,財産を保有しておくことができます。

また,「住宅ローン特則」(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用することで,住宅ローンの返済だけは続けて,マイホームを手放さないようにすることも可能です。

手続きは複雑になってきますので,専門家である弁護士に相談して進めるとよいでしょう。

周囲にばれるの?

職場や家族,友人などに債務整理をしたことがばれてしまうのか,ということを心配する人も多いです。

これについても,手続きごとに少し違いがあります。

自己破産,個人再生の場合

これらの手続きを行うと,国が毎日発行する機関誌(新聞のようなもの)である官報に,名前や住所が載ります。

しかし,この官報は,通常一般の人が読むものではないので,ここから周囲にばれてしまう可能性は高くないでしょう。

もっとも,自己破産や個人再生の場合,裁判所に家族の収入に関する書類を提出する必要があったりしますし,自宅などの財産を失うこともあり得るので,家族には知られることが多いといえます。

また,これらの手続き後,生活を立て直すためには家族の協力が重要ですので,きちんと話して進めることをおすすめします。

任意整理,特定調停の場合

周囲に知られることなく手続きを進めることも可能です。

これらの手続きでは,官報に載ることもありませんし,先に説明したように,整理する借金を選ぶこともできるからです。

また,弁護士に手続きを依頼した場合,弁護士との連絡さえ取っていれば,自分が動く必要はほとんどありませんので秘密にしたまま手続きを進めやすいです。

その他よくある誤解

  • 選挙権を失うのではと聞かれることがありますが,失いません。
  • 戸籍や住民票にも載りません。
  • 原則,会社をくびになるということはありません。

手続きの流れ

債務整理の種類の中で特定調停は,弁護士に依頼せずに進めることが多いので,まず,本人で進めることを前提とした流れを説明します。

その他については,選択されるケースが多くおすすめでもある弁護士が入って進める場合の流れを説明しようと思います。

特定調停

特定調停は,大まかには次のような流れで進みます。

  1. 書類を準備して,簡易裁判所に特定調停を申し立てる
  2. 債権者への通知,取立禁止
    (通知後に取立てをすることは禁止されているので,取立ては一旦ストップします)
  3. 第一回調停期日の呼び出し状が届く
  4. 第一回調停期日
  5. 第二回調停期日
  6. 調停成立
  7. 調停の内容に沿って弁済を開始

第一回目の調停期日では,申立人のみが出席して,調停委員から,生活状況や収入,これからの返済方法などについて確認されます。

第二回目の期日には,債権者も呼び出されて,合意に向けて話し合われます。

調停委員が返済計画案を立てて,申立人と債権者の意見を聴き,返済方法の調整をしてくれます。

なお,申立人と債権者が同席するのではなく,それぞれ別々に呼び出されて交渉は進められます。

任意整理,個人再生,自己破産共通

弁護士に依頼して進める場合,これらどの種類の手続きの場合でも,まずは以下の流れをたどることになります。

その後の流れについては,それぞれの手続きによりますので,個々の項目で説明します。

弁護士に相談,依頼する

弁護士がそれぞれの債権者に対して受任通知を送る

債務整理を検討していること,取引履歴等の開示の依頼などを記載した手紙を債権者に対して送ります。

取立てが止まる,取引履歴が開示される

受任通知が送られると債権者はそれ以降取立てをしてはいけないことになっています。

それぞれの手続きごとの流れに進みます。

任意整理

  1. 弁護士が債権者と交渉し、過払い金返還請求をする
    それぞれの債権者と,利息のカットや支払い期日の延期などについて交渉を進めます。
    過払い金があることが判明した場合には,過払い金返還請求もします。
  2. それぞれの債権者と和解する
  3. 和解内容に沿って弁済を開始する
    場合によっては,弁済の代行も弁護士に依頼します。

個人再生

上で説明した流れを経て借金の金額を確定したうえで,個人再生の手続きを選択することが決まると,以下のような流れで進められます。

終了までの期間は,ケースバイケースですが,およそ5カ月~7カ月程度です。

  1. 地方裁判所に対して個人再生の申立てをする
  2. 個人再生委員の選任(場合による)
    裁判所や事案,また申立代理人に弁護士がついているかなどによっては,個人再生手続きを指導・監督する人である個人再生委員が選任される場合があります。選任されない場合よりも時間がかかることになります。
  3. 裁判所が個人再生の開始決定を出す
  4. 債権者が債権の届け出をする
  5. 再生計画案の提出をする
    毎月いくらずつ返済していくのかについての計画書を提出します。
  6. 再生計画の認可・不認可が決定される
    計画書について,裁判所が認可の可否を決定します。
  7. 再生計画の内容に沿って,債務の弁済を開始する

自己破産

自己破産では,同時廃止か管財事件かによって流れや期間が異なります。

同時廃止の場合には,以下の⑷⑸の手続きはありません。

この場合,破産手続開始決定後約2カ月で免責審尋が行われます。

なお,期間はおおまかな目安で,実際には,事案や各裁判所によってこの範囲から外れる場合もあります。

同時廃止事件の場合,全体の期間は,3か月~5カ月程度です。

  1. 破産手続開始・免責許可の申立て
    申立から2週間~1カ月程度(「即日面接」の場合はその日)
  2. 破産審尋(裁判所によってはない場合もある)数日
    破産手続開始決定を出すかどうかを決めるために裁判官が破産を申し立てた人(あるいは代理人弁護士)と面接します。
  3. 破産手続開始決定(同時廃止事件の場合,同時廃止決定も):1~2週間
  4. 管財人面接:3~4カ月
  5. 債権者集会,免責審尋:約1週間
  6. 免責許可決定:1カ月
  7. 免責許可決定の確定

管財事件の場合

管財事件の場合は,管財人が選任されますので,上記に加えて,管財人面接と債権者集会が加わります。

少額管財の場合は,全体で半年程度になることが多いです。

財産があるなどの理由で,小規模管財ではなく通常管財事件となる場合もあります。

その場合には,破産管財人が財産の調査や処分を行ったり,債権者集会が数回に及んだり,配当(各債権者への分配)が行われたりしますので,全体で1年程度かかることもあります。

債務整理のメリット

 

ここまで,債務整理のデメリットや流れについて説明してきましたが,改めて,メリットをまとめておきます。

デメリットを踏まえても,以下のようなメリットのために,債務整理に踏み切る価値のある場合はあるのです。

任意整理,特定調停のメリット

  • 利息や遅延損害金の支払いを免れることができる。
  • 支払い期限を延ばすことができる(月々の負担が減る)。
  • 整理する借金を選択することで手放したくない財産をそのままにできる。
  • 弁護士に任せてしまえば本人の負担や周囲への影響は少なく抑えられる。

個人再生のメリット

  • 借金の金額を任意整理などと比較しても大幅に減らすことができる。
  • 住宅ローン特則を利用できれば,自宅を手放さなくてもよい。

自己破産のメリット

  • 借金がなくなる。

まとめ

以上のように,債務整理には,それぞれの手続きごとに,様々なメリット・デメリットがあります。

デメリットを恐れるあまり,手続きに踏み切らなければ,さらに困難な状況に陥ることも多いのが現実です。

借金問題に直面している人は,債務整理を行うのか,また,どの手続きを選択するのかについて,専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

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