シングルマザーの債務整理3つの方法~母子家庭の任意整理や個人再生と自己破産

OECD(経済協力開発機構)の調査では、ひとり親世帯で、なおかつ親が就業している場合の相対的貧困率(全国民の所得の中央値の半分を下回っている割合)は、日本が54.6%と先進国では頭一つ抜けているようです。

この記事をご覧の方の中には、生活が苦しくて借金をしたところ、返済が立ち行かなくなって困っているシングルマザーの方がいるのではないでしょうか。

そういった方は、債務整理を検討すべきかもしれません。

そこで、この記事では、債務整理の種類について解説したうえで、シングルマザーの方におすすめの債務整理の方法について解説していきます。

参考記事⇒日本のシングルマザーの貧困率が突出して高い理由

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理は主に3つの方法がある

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債務整理にはいくつかの方法があります。

実際によく利用されているのは任意整理、個人再生、破産の3つです。

それぞれどのような手続きでしょうか。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介することなく、直接債権者と交渉して合意を締結する手続です。

どのような合意を締結するかというと、債権者に、既に発生している利息や遅延損害金を免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意です。

借金を分割払いで返済するということは、本来、利息が発生します。

しかしながら、任意整理の場合、今後発生する利息の支払いも免除してもらいます。

この分割払いの期間は毎月の返済額や借金の額によって異なりますが、最長でも5年とする債権者が多くなっています。

個人再生とは?

個人再生は、裁判所に申立てをして、すべての借金のうち一部を免除してもらい、残った借金を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続きをいいます。

破産とは?

破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。


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シングルマザーの方におすすめの債務整理の方法

それでは、シングルマザーの方におすすめの債務整理の方法について解説していきます。

結論から言うと、シングルマザーの方は、任意整理か破産のいずれかを選ぶことをお勧めします。

以下ではその理由について説明します。

個人再生をおすすめしない理由

個人再生は、住宅ローンだけは減額せずに支払いを続け、他の借金については一部の返済を免除するということが可能です。

このような手続きをとることにより、所有している自宅を手放さなくてよくなります。

このように債務整理をするに当たり、個人再生を選択する人の多くは、所有している自宅を手放さないですむことを希望しています。

シングルマザーの方で自分名義の自宅を所有しているという方は少ないのではないでしょうか。

そうすると、シングルマザーの方が個人再生をしたとしても、メリットを享受することができません。

それどころか、個人再生は、裁判所へ申立てが必要な上、手続きが複雑なため、基本的に弁護士に依頼することなく自分でするのは難しい手続きです。

破産も裁判所への申立てが必要なので、弁護士に依頼する人が多いですし、任意整理も債務者自身が交渉しようとしても多くの債権者は応じてくれないので、弁護士に依頼する必要があります。

しかしながら、任意整理や破産の手続きは個人再生と比べて簡単なので、個人再生の手続きを弁護士に依頼した場合の費用に比べて安いのが一般的です。

加えて、破産は、借金がゼロになるのに対し、個人再生は、借金の一部が免除されるに過ぎません。

このように個人再生は、他の手続きと比較して経済的負担の大きいので、おすすめできません。

任意整理と破産のどちらを選ぶべきか?

では、任意整理と破産のどちらを選ぶべきでしょうか?

ブラックリストについて

ここで、任意整理ではなく、破産をすると、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうのではないか?と心配される方が多いのではないでしょうか。

実は、任意整理、個人再生、破産のいずれの手続きをしても、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になってしまいます。

したがって、この点は任意整理か破産かを選ぶ際の基準にはなりません。

ところで、厳密に言うと、「ブラックリスト」というものは存在しません。

クレジットカードを作ったり、消費者金融から借金をしたりすると、その人の顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。

そして、3か月以上返済が滞った事実や任意整理、個人再生や破産をした事実も登録されます。

このように任意整理、個人再生や破産をした事実が登録されている状況がいわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれているのです。

ひとたび「ブラックリストに載る」状態になってしまうと、その情報が削除されない限り、新たに借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることはできません。

選択した手続きにもよりますが、削除されるまでには長いところで10年、短いところで5年を経過することが必要となります。

毎月の返済額から任意整理が困難な場合

このように、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうかどうかは、任意整理か破産かを選ぶ際の基準にはなりません。

では、その他の任意整理か破産かを選ぶ際の基準はどうでしょうか。

そもそも、毎月の返済額から任意整理は難しい場合があります。

というのも、一般的に、毎月の返済額の合計が、手取り月収から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば、任意整理は難しいと言われています。

2015年の国勢調査を見ると、「母子のみにより構成される母子世帯」の平均年間収入は243万円のようです。

参考記事⇒日本のシングルマザーの貧困率が突出して高い理由

とすると、平均月間収入は約20万円ということになります。

このような場合、住居費が5万円とすると、毎月の返済額の合計が5万円を超えるようであれば、任意整理は難しいでしょう。

そのため、破産を選ばざるを得ません。

毎月安定した収入が得られる見込みが立たない場合

厚生労働省の発表した2016年度の「全国ひとり親世帯等調査」では、約123万2000の母子世帯のうち、81.8%の母親が就業しているようですが、そのうち「正規の職員・従業員」は44.2%に過ぎず、ほぼ半数の48.4%が非正規雇用とのことです。

任意整理は、3年ないし5年間、毎月一定額の返済を続けなければならない手続きなので、非正規雇用で毎月安定した収入が得られる見込みが立たない場合は、難しいでしょう。

参考記事⇒日本のシングルマザーの貧困率が突出して高い理由

職業制限を受けると困る場合

このように、基本的にシングルマザーの方には破産を選択することをお勧めします。

もっとも、現在、生命保険の営業として働いている方は注意が必要です。

すなわち、破産をした場合、破産の手続き期間中、職業制限や資格制限を受けることになります

職業制限を受ける身近な職業としては、警備員(警備業法第14条)、生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法第279条)などがあります。

この生命保険募集人というのには、いわゆる、生命保険の営業が含まれるのです。

したがって、現在、生命保険の営業として働いている方で、他の就業先の見込みがない場合、任意整理や個人再生を検討した方がよいかもしれません。

もっとも、職業制限を受けるのは、あくまで破産の手続き期間中(短ければ6か月程度、長ければ1年から1年6か月程度)なので、一度退職することを検討する余地はあります。

まとめ

以上、シングルマザーの方に向けて、債務整理の種類、おすすめの債務整理の方法について解説しました。

結論として、破産を選択するのがよい場合が多いですが、事案によって異なりますので、早急に弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。

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