膨らみすぎた借金を減らしたい人は今すぐ債務整理などで対処を!放置するリスクや解決法を紹介

借金が膨らみ過ぎてしまい、生活に支障が出てしまっているような状態が長く続くと非常につらいでしょう。

どうにかして借金を減らしたいと考える方には、債務整理をすることがおすすめです。

借金問題には、とにかく迅速に対応するに限ります。
できるだけ早く借金問題を解決することにより、経済的にも精神的にも余裕が生まれます。

早めに弁護士に相談をして、債務整理ができないかを検討してみてはいかがでしょうか。

この記事では、法律の専門的な視点から、債務整理の各方法のメリットや注意点などについて詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

借金問題に今すぐ対処すべき3つの理由

借金を減らしたい気持ちはあるけれど、やり方がわからないし面倒くさそう・・・

そのように考えて借金を放置してしまうと、様々なデメリットが生じてしまいます。
どのようなデメリットが生じるのかについて、具体的に解説します。

精神的に疲弊する

借金をしている状態が長く続くと、経済的な余裕はなかなか生まれません。

また、借金を滞納している状態になってしまった場合、債権者からの取り立てが行われることになります。
度重なる取り立てに対応していると、精神的に疲弊してしまうことになるでしょう。

多重債務状態になってしまう

借金がなかなか返せず、月々の収支が赤字になってしまっている場合には、借金を返すために次の借金をするという多重債務状態になってしまいがちです。

多重債務状態になってしまっては、借金を完済する見通しは全く立たなくなってしまいます。

遅延損害金が膨らんでしまう

借金をした場合、債務者には約束した日までに返済をする契約上の義務があります。

したがって、借金の支払いを滞納することは、契約違反(債務不履行)に当たります。

債務不履行の状態では、日々「遅延損害金」が発生していきます。

遅延損害金は、特に合意がない場合でも法定利率に基づいて年々増えてしまいます。

また、消費者金融などの貸金業者から借金をした場合には、年率で14%などの非常に高い率が契約上設定されています。

滞納状態が長期間継続した場合、遅延損害金がどんどん累積して、借金の金額が膨れ上がってしまいます。
このことも、借金問題に迅速に対処すべき大きな理由といえます。


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借金に自力で対処する方法は?4つの方法を紹介

借金をなかなか返せない状況を自力で改善するためには、どのような対処法があるのでしょうか。
考えられる方法を順番に見ていきましょう。

収入を上げる

一つは、収入を上げることによって支払い能力を増やし、借金の完済を目指すことが考えられます。

たとえば、以下のような方法により収入アップを目指すことになります。

・転職をする
・副業を始める
・フリーターであれば正社員になるために就職活動をする
・失業状態であればハローワークに行く
・etc.

支出を抑える

逆に、支出を抑えることにより余裕資金を増やす方法も考えられます。

たとえば、以下のような方法により支出の抑制を目指すことになります。

・交際費を減らす(飲み会などの頻度を減らす)
・食費を減らすために外食の回数を減らす
・リサイクルショップを利用する
・車を処分して自転車移動にする
・etc.

多重債務の場合には遅延損害金の負担が重い

しかし、収入アップや支出抑制により借金の完済を目指したとしても、多重債務の場合には遅延損害金の負担が重くのしかかってきます。

そのため、微々たる収入アップや支出抑制では、遅延損害金が膨らむスピードにはなかなか追いつくことができません。
その場合、自力での借金の完済は厳しくなってしまうでしょう。

家族などに立て替えてもらうのが理想

借金の自力完済を目指すにしても、可能であれば、借金の全額を家族などにいったん肩代わりしてもらえることが理想です。

家族などに借金を肩代わりしてもらったうえで、利息や遅延損害金などをカットしてもらえば、借金の返済負担は相当に軽くなります。

話を切り出しづらいということもあるかもしれませんが、まずは親などに借金の一括返済をお願いすることも一つの手段です。

自分ではどうしようもない借金は債務整理しよう

どうしても自分だけでは借金を完済することは困難という場合には、債務整理により借金の返済負担を減らすことがおすすめです。

債務整理とは、債権者との間の話し合いや裁判所の下での法的倒産手続を通じて、債務者の借金を減らしたり、返済期間を延ばしてもらったりすることをいいます。

債務整理を行うことで、借金の金額を減らしたり、返済スケジュールに余裕を持たせたりすることが可能です。

債務整理は、

①任意整理
②個人再生
③破産

の3つの方法に大きく分類されます。

各債務整理の方法が持つメリットと注意点について、詳しく解説します。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を関与させずに、債務者と債権者が借金の返済負担軽減について個別に話し合って決める方法です。

債権者との間で債務の減免や返済スケジュールの延長などについて合意することができれば、

①債務不履行状態が解消される
②返済スケジュールに余裕が生まれる

などのメリットを得ることができます。

任意整理を行う際には、交渉や準備の手間などを考えると、弁護士や司法書士に依頼をするのがおすすめです。

債権者との間で新たな返済条件が合意された場合、以降はその合意内容に基づいて、債務者は引き続き借金を返済していくことになります。

任意整理をして借金を減らすメリット

任意整理をして借金を減らすメリットは以下のとおりです。

1. 手続きが比較的簡単
裁判所が関与する手続きでは、提出しなければならない書類がたくさんあるなど、形式的な作業で多くの手間を取られてしまうことになります。

しかし、任意整理には裁判所が関与しないため、事務的な負担が小さく済みます。

裁判所に提出するための複雑な書類などを準備する必要もないため、弁護士や司法書士への依頼費用も比較的安く抑えられること傾向にあります。

2. 合意内容を柔軟に決められる
裁判所が関与する手続きでは、債務整理の内容が法律によって決まってしまいます。

一方任意整理では、債権者と債務者が合意により新たな返済スケジュールを決定します。
どのような合意をするかは債権者と債務者の自由ですので、状況に応じて柔軟に新たな返済スケジュールを設定することができます。

3. 資産を処分する必要がない
後で解説する破産手続では、債務全額の免責を得ることができる代償として、債務者の資産が一部を除いて処分されてしまうというデメリットがあります。

これに対して、任意整理の場合には、資産を手元に残したまま債務整理を行うことが可能です。

したがって、手元に残しておきたい資産がある場合には、まず任意整理の利用を検討することになります。

4. 任意整理の事実を第三者に知られる可能性は低い
任意整理を行ったとしても、その事実が官報(国の機関紙)などに掲載されることはありません。

また、代理人である弁護士は職務上の守秘義務を負っていることから、任意整理の事実を(家族を含めて)第三者に口外することは一切ありません。

そのため、家族や知人に知られることなく債務整理を行いたい場合には、任意整理の利用を検討するのが良いでしょう。

但し、信用情報機関に任意整理の事実が登録され、借入が一定期間制限されるということに注意が必要です。

任意整理をして借金を減らす際の注意点

一方、任意整理をして借金を減らす際に注意すべきことは以下のとおりです。

1. 債権者の同意が必要
任意整理はあくまで当事者間での話し合いによる手続きです。

そのため、債権者から新たな返済条件についての同意が得られなければ、債務の負担を軽減することはできません。

特に借金が多額に及んでいる場合には、債権者と債務者希望する条件が離れていて、新たな返済条件の合意に至ることが困難になります。

債権者が交渉に応じてくれない場合には、個人再生や破産の手続を利用するほかありません。

2. 任意整理の交渉は債権者ごとに行う必要がある
任意整理は、あくまでも各債権者との間で個別に交渉をすることによって、債務負担の軽減を認めてもらう手続きです。

そのため、債権者が複数いる場合には、各債権者と個別に交渉する必要があります。

複数の金融機関から借金をしている場合には、任意整理の交渉をそれぞれの債権者と個別に行う必要がありますので、その分手間がかかります。

また、返済条件に同意してくれるかどうかについては、債権者毎に異なります。

そのため、すべての債権者との間で任意整理を成立させることができるとは限りません。

借金のすべてを債務整理の対象としたい場合には、法的整理手続を選択する方が適切でしょう。

個人再生とは?

個人再生とは、民事再生法に基づき、裁判所における個人再生手続を通じて、債務の減額や弁済スケジュールの猶予を認めてもらう方法です。

個人再生を行う際は、債務者が裁判所に対して個人再生手続開始の申立てを行います。

法的に有効な申立てを行うためには、法律の専門知識が必要です。

そのため、申立ての際には弁護士や司法書士に書類の作成及び代理人への就任を依頼することになります。

個人再生をして借金を減らすメリット

個人再生をして借金を減らすメリットは以下のとおりです。

1. すべての債権者との間で債務整理を行うことができる
個人再生手続では、債権届出の手続きにより、すべての債権者に対して債権を届け出ることが求められます。
債権届出の手続きにおいて届出がなされなかった債権については、原則としてその後債務者に対して請求することができなくなってしまいます。
よって、事実上すべての債権者が強制的に個人再生手続に参加することになるため、全債務につき一括で債務整理を行うことが可能です。

そのため、複数の債権者がいる場合であっても、各債権者との個別の交渉をする必要がないというメリットがあります。

また、個人再生の手続きにおいては、一部の債権者が再生計画に同意しない場合であっても、手続きを進めることができることもポイントです。

なお、再生計画案の成立には、頭数と債権額の両方での過半数の債権者の同意が要件となっています。

2. 住宅資金特別条項により住宅を手元に残せる
個人再生手続においては、原則として債務者の手元に資産を残したまま手続きが進められることになります。

ただし、担保が付された資産だけは例外で、担保権者によって手続外で処分されてしまうことになります。
住宅ローンが残っている場合には、住宅は抵当権の対象になっていますので、処分の対象となってしまいます。

しかし、個人再生の場合は、住宅ローンが残っていても住宅を手元に残しておくことができる制度があります。
これを住宅資金特別条項といいます。

住宅資金特別条項は、個人再生計画において規定される住宅ローンの返済に関する条項です。
簡単に言えば、住宅ローンだけを特別に債務減額の対象外とすることにより、担保権の実行を回避するという内容になります。

住宅を手元に残したい場合は、任意整理とともに個人再生手続の利用も検討する価値があるでしょう。

3. 債権者からの取り立てが止む
個人再生手続開始が決定された場合、債権者は債務者に対して強制執行を行うことができなくなります。

強制執行の停止がなされれば、債権の処理はすべて個人再生手続の中で行われることになります。
こうした状況では、債権者が手続外で個別に取り立てを行うメリットがありません。
そのため、通常は取り立てが止むことになります。

もし債権者からの厳しい取り立てに遭っているという場合には、個人再生手続の開始により、取り立てから解放されるというメリットがあります。

個人再生をして借金を減らす際の注意点

一方で、個人再生をして借金を減らす際に注意すべきことは以下のとおりです。

1. 借金の一部は残る
破産では原則として債務の全額が免除されることになりますが、個人再生の場合は債務の全額の免除は認められていません。
どのくらいの債務が残るかは、債務の総額により決定されます。
個人再生手続の場合、最低弁済金額は100万円とされていますので、最低でも100万円は債務が残ってしまうことになります。
したがって、破産による全額免除の場合に比べると、債務者に不利な条件となってしまいます。

2. 個人再生を利用できるのは安定した収入が見込める場合のみ
個人再生は債務者の収入を前提として計画的に債務の弁済を継続させる制度です。
したがって、個人再生手続を行うには、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要とされています。

たとえば、非正規雇用で職を転々としていて収入が不安定な場合などには、個人再生手続を利用することが認められないことになります。

3.個人再生手続開始の事実が官報に掲載される
個人再生手続開始の事実は、官報(国発行の機関紙)に掲載されることになっています。

そのため、もし第三者が官報の該当箇所を目にする機会があれば、個人再生手続を行ったということが第三者に発覚してしまうことになります。

したがって、家族や友人・知人に借金を秘密にしている場合には、念のため注意が必要です。

破産とは?

破産は、債務者にとって借金の返済負担を軽減するための最後の手段です。

破産では、破産法という法律に基づき、裁判所が関与する法的な手続きに則って、主に債務の全額免除により債務者を返済の負担から解放します。

債務の全額免除が認められるのは破産手続のみなので、最も強力な債務整理手続といえます。

破産をして借金を減らすメリット

破産をして借金を減らすメリットは、以下のとおりです。

1. 原則として債務の全額が免責される
任意整理や個人再生では、債務の全部が免除されることはありませんので、借金の返済義務は一部残ってしまいます。

一方、破産手続においては、原則として債務の全額が免責されます。

借金が多額に及んでしまっている場合には、破産手続の利用を第一の候補となるでしょう。

但し、税金を納める債務など、「非免責債務」と呼ばれる債務は免責の対象外となります。

2. 債権者からの取り立てが止む
破産手続開始が決定された場合、個人再生と同様、債権者は債務者に対して強制執行を行うことができなくなります。
強制執行の停止により、債権者から債務者への取り立てが止むことが期待されます。
よって、日常的に取り立てに直面している場合には、破産手続を利用することにより取り立てから解放されるメリットがあります。

破産をして借金を減らす際の注意点

一方で、破産をして借金を減らす際に注意すべきことは以下のとおりです。

1. 生活に必要な一部を除いて債務者の資産が処分される
破産手続においては、生活に必要な一部の例外を除き、債務者の所有する資産はすべて売却処分されます。
その処分代金は、債権者に対して分配されることになります。

生活に必要な最低限の資金は手元に残しておけますが、たとえば自宅の土地や建物などを手元に置いておくことはできません。

したがって、もしマイホームを持っていて、それを手元に残しておきたいと考える場合には、任意整理または個人再生手続の利用を検討することになります。

2. 破産手続開始の事実が官報に掲載される
破産手続開始の事実は、個人再生の場合と同様、官報(国発行の機関紙)に掲載されることになっています。

したがって、家族に借金を秘密にしている場合などは、念のため注意が必要です。

3. 破産手続期間中は一定の職業に就けなくなる
破産手続が開始すると、債務者は一部の職業(弁護士などの資格職、警備員など)に就くことができなくなります(資格制限)。

もし、破産前にこれらの職業に就いていた場合、破産手続きが開始してしまうと、職を失ってしまうことに繋がります。
自分の職業が資格制限の対象となっていないか、弁護士や司法書士に事前に確認しておきましょう。

なお、資格制限は免責決定後に解除されます。

債務整理は弁護士や司法書士に相談するのがおすすめ

債務整理を検討する際には、債務整理に強い弁護士または司法書士に相談するのが安心です。

債務整理の準備をするに当たっては、債権者と交渉を行ったり、手続書類を作成し、裁判所に提出したりする必要があります。

しかし、これらの準備を行うには専門的知識が不可欠ですし、準備にも大きな手間がかかってしまいます。

そのため、債務者が一人で債務整理に取り組むのは現実的ではありません。

弁護士や司法書士に相談・依頼をすれば、依頼者の具体的な事情に応じて、債務整理の進め方についてのアドバイスを受けることができます。

また、面倒な債権者との交渉や、書類の準備もすべて代わりに行ってくれます。

よって、債務整理を検討する場合には、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

法テラスを利用すれば、依頼費用を立て替えてもらえる場合がある

借金が多額に及んでいるような場合には、弁護士や司法書士に対する依頼費用を準備する余裕がないという場合もあるかもしれません。

そのような場合には、「法テラス」に相談してみましょう。

法テラスでは、経済的に困窮している依頼者に対して、弁護士や司法書士への依頼費用を立て替えるサービスを提供しています。

立て替えてもらった費用は、依頼終了後に分割払いで返済していくことになりますが、一定の場合には返済の免除を受けられます。

また、法テラスでは弁護士や司法書士を紹介してもらうこともできます。
利用者が置かれている状況や、案件の性質に応じて最適な弁護士を紹介してくれますので、弁護士や司法書士へのツテがないという場合にも気軽に利用することができます。

依頼費用が足りないという場合には、ぜひ法テラスの利用を検討してみてください。

債務整理をして借金を減らすことに成功した人の体験談を紹介

債務整理をして借金を減らすことに成功した人の体験談を一つ紹介します。

私は3年前に職を失ったことをきっかけに、複数の消費者金融から借金をして生活費を繋ぐようになりました。

 

就職活動も行っていましたが、なかなか定職に就くことができず、借金は減るどころか増える一方でした。

ついに借金の総額は300万円にまで膨らんでしまいました。

 

このままではいけないと思った私は、法テラスに借金問題を解決するための相談に行きました。

 

法テラスでは、債務整理に強い弁護士を紹介してもらえました。

 

弁護士の方には、借金を作ってしまった経緯や、現在の状況について話を聞いてもらいました。

 

弁護士の方は、債務の金額も多額であり、また手元に残しておきたい資産も特になかったことから、破産をして再出発を切ることを提案してくれました。

その際、破産のメリットとデメリットを丁寧に説明してもらえました。

 

私は、弁護士の方の説明に納得して、破産手続を進めてもらうよう弁護士の方に依頼しました。

 

破産手続が終了した後、私はすべての債務を免責してもらうことができました。

 

借金から解放された私は、心機一転就職活動に取り組み、IT系の事務職に就職することができました。

 

法テラスに債務整理の相談に行ったおかげで、現在は安定した暮らしをすることができています。

まとめ

借金の負担を長いこと放置してしまうと、経済的にも精神的にもどんどん疲弊してしまいます。
また遅延損害金が膨らみ、多重債務状態となってしまうことにより、ますます借金の泥沼にはまっていってしまうことにも繋がります。

借金問題はとにかく迅速に解決することが重要です。
借金に困っていたら、速やかに弁護士や司法書士に相談してください。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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