郵便局員の債務整理5つのポイント~失敗しない任意整理や自己破産をする方法

今回は、借金の返済に行き詰まった郵便局員が知っておくべき5つのポイントについて解説します。

郵便局は、2007年10月に分割民営化されたことで、株式会社となりました。

そのため、郵便局員は、現在では公務員ではなく「会社員」となります(ただし、「郵便認証司、「内容証明の業務に従事する者」、「特別送達の業務に従事する者」はみなし公務員となります」。

民間企業になったとはいえ、郵便局は「安定した仕事」というイメージが強いでしょう。

しかし、実際の郵便局員の人には、生活が大変という人も少なくないようです。

郵便局員には、年賀状販売、預金確保、保険勧誘、ふるさと小包、地元の特産品販売などに「厳しいノルマ」が課せられていることが少なくないからです。

ノルマ達成のための「自爆営業」が家計を圧迫し、借金の原因となることもあるようです。

社会的なイメージの良い郵便局員は、「借金しやすい職業」でもあります。

特に、総量規制のない銀行カードローンから借入したときには、気がついたときには「年収を超える借金」

を抱えていたということもあります。

郵便局員は自己破産すると仕事に大きな支障が出る可能性があります。

自己破産せずに多額の借金を解決するためにも、今回解説するポイントを参考にしてください。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

郵便局員は自己破産するとデメリットが大きい

郵便局員は、他の職業と比べて自己破産したときのデメリットの大きい職業といえます。

郵便局員が自己破産は、勤務先である郵便局に知られずに行うことが難しい場合が多いからです。

自己破産すると業務に悪影響が生じる

郵便局の業務は、郵便物の配送だけではありません。ゆうちょ銀行の業務やかんぽ生命の業務も含まれます。

つまり、「金融機関」としての位置づけもある郵便局においては、「郵便局員が自己破産することはタブー」と考えられている可能性が高いといえます。

特に、「かんぽ生命」の商品を取り扱う業務に携わっている(携わる予定がある)ときには、自己破産すると業務に直接の支障がでます。

自己破産すると、生命保険の販売に必要な「生命保険募集人の資格取消し」または「募集業務の停止」となる可能性があるからです(保険業法307条)。

また、自己破産したときには、「新規に保険募集人としての登録」もできません(保険業法279条)。

これらの制限は、自己破産申立に対する裁判所の「開始決定」がなされてから「復権」までの間続きます(「自己破産の申立てのとき」からではありません)。

「復権」は、通常の自己破産では「免責の確定」によって得ます。

万が一、免責を受けられないときには、次の方法で復権を得ます。

・残債務の完済
・個人再生を申し立てて再生計画の認可を受ける
・破産手続き開始決定から10年経過するのを待つ

このうち最も早いのは再生計画の認可による復権です。

それでも、個人再生の申立て準備から再生計画の認可までは、さらに半年程度の期間がかかります。

郵便局員が自己破産するときには、確実に免責を得られるように慎重に対応しなければなりません。

借金に問題がある(浪費やギャンブルによる借金)場合でも、裁判所の裁量で免責を認めてもらうことができます。

しかし、財産隠しがあるときや、破産手続きに協力しない場合などには、免責不許可になる可能性が特に高くなるので注意しましょう。

自己破産すると勤務先(郵便局)に知られる可能性が高い

郵便局員が自己破産したときには、「自己破産したことを勤務先(郵便局)に知られてしまう可能性」はかなり高いといえます。

申し立てた自己破産が「同時廃止」ではなく、「管財事件」となったときには、債務者宛ての郵便物は、「破産管財人宛に回送」されます。

破産者の財産の散逸・隠匿を防止し、適正な調査を行うために必要だからです。

自己破産が「管財事件」となるのは、「債務者に差押えの対象となる財産がある」ときです。

ただし、差し押さえる財産がない場合でも、「免責不許可事由がある場合」などには、管財事件となります。

破産管財人への郵便物の回送は、債務者の住所を管轄する集配局宛に裁判所からの「回送嘱託」によって行われます。

そのため、自宅を管轄する郵便局に勤務しているときに管財事件となれば、勤務先に自己破産を知られることは回避できません。

また、郵便局員には、郵便局が行う事業についてさまざまな「ノルマ」が課せられることが多いようです。

ノルマ達成のために「ゆうちょ銀行」に(定期)預金をもっている人も多いでしょう。

自己破産した際には、20万円を超える預貯金は、原則として差押えの対象となります。

さらに、共済組合(日本郵政共済組合)からの借入のある人も多いと思います。

自己破産は、すべての債権者を対象に手続きが行われるため、共済から借入があれば、共済組合には必ず自己破産についての通知が届きます。


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自己破産せずに「返せなくなった借金」を解決する方法

郵便局員は、返済しきれない多額の借金を抱えたときでも、「自己破産せず」に解決することが望ましいといえます。

自己破産以外の債務整理であれば、「資格制限」、「定期預金の解約(差押え)」、「財産処分」、「郵便物の回送」もありません。

自己破産以外の債務整理には、「任意整理」と「個人再生」があります。

任意整理で解決できればデメリットはほとんど生じない

「任意整理」は、債務整理のなかで最も多く用いられる方法です。

任意整理では、裁判所を利用せずに、債権者との話し合いで行うため、手続きも簡単で、費用も安く抑えることができます。

また、任意の手続きであるため、共済組合のような「債務整理すると都合の悪い借金」を除外することも可能です。

そのため、「郵便局に知られず」に債務整理できる可能性はかなり高いといえます。

任意整理で解決するためには「早期対応」が重要

任意整理は、簡易・低廉でとても効果的な債務整理です。

任意整理によって「今後の利息」を免除してもらえれば、返済に行き詰まっている借金でも完済可能となることが少なくありません。

しかし、任意整理も万能というわけではありません。

たとえば、次のようなときには、任意整理しても借金問題を解決できない可能性があります。

・借金が収入に対して多額過ぎるとき
・借金してからほとんど返済していない借金の場合
・これまでの延滞状況がひどすぎる場合

任意整理では「利息」しか免除されません。

そのため、借金が多額すぎるときには、債権者が我慢できる分割回数で返済できない場合があります。

郵便局員は仕事も安定しているので、比較的長期間の分割でも認めてもらえる可能性はあります。

しかし、債権者の事情によっては、3年を超える分割払いに難色を示されることも否定できません。

また、「借金してからほとんど返していない借金」は任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。

債権者にとっては「利息による利益」を全く得てないのに任意整理に応じるメリットが全くないからです。

さらに、延滞状況がかなり悪く債権者からの信用を失っているときにも任意整理に応じてもらえない可能性があります。

これらの「任意整理が難しい状況」は、債務整理の着手が遅れるほど生じやすくなります。

特に、「借金返済のための借金を繰り返す(自転車操業)」ようになると、借金は膨らみ、返済実績の少ない借金が増える可能性が高くなります。

任意整理は、債務整理のうちで最もリスクの小さい方法です。

任意整理で借金を解決するためには、「返済が苦しい」と感じらすぐに弁護士・司法書士に相談することが大切です。

借金が多額過ぎるときでも「個人再生」で解決可能

任意整理が難しい状況でも「自己破産しかない」と諦める必要はありません。

郵便局員であれば、多額の借金であっても「個人再生」で解決できる可能性が高いからです。

個人再生を利用すると「借金の一部」を3年かけて返済すること(計画返済の遂行)によって、残った借金の返済を免除してもらえます。

たとえば、600万円の借金があるときには、5年の任意整理では「毎月10万円」の返済が必要ですが、個人再生なら「毎月33,000円の返済」まで減額できる可能性があります。

また、「住宅ローン」を抱えているときには、「住宅ローン特則付き個人再生」を利用することで、住宅ローンを返しながら(マイホームを手放すことなく)、消費者金融や銀行カードローンの借金を整理することも可能です。

住宅ローンに延滞があるときにも、期限の利益を回復や、すでに申し立てられた競売を停止させられる場合もあります。

ただし、個人再生を利用するときには、次の点に注意する必要があります。

・官報公告がある
・すべての借金を対象に手続きを行う必要がある
・資産が多いと借金が減らない場合もある

個人再生では、自己破産と同様にすべての借金を対象に手続きが行われます。

したがって、「共済からの借金だけを除外する」ことはできません。

さらに、すべての債権者に手続き開始などを知らせるために「官報」による公告が行われるので、他人に知られるリスクはゼロではありません(ただし、官報から債務整理したことを他人にしられるのはごく稀です)。

また、個人再生では、「自己破産したときよりも多い金額を債権者に返済する」必要があります。

そのため、自己破産したときに差押えの対象となる財産を多く保有しているときには、個人再生を申し立てても「借金が減らない」場合もあります。

特に、住宅ローンの終わった不動産(アンダーローンの不動産を含む)や多額の定期預金、解約返戻金付きの保険があるときには注意が必要です。

まとめ

郵便局員に限らず、自己破産は誰でも避けたいと思うものです。

しかし、一度返済に行き詰まった借金を自力で解決することは簡単なことではありません。

特に、自爆営業を理由とする借金や、生活費を原因とする借金の場合には、借金の原因を簡単に排除できないことも少なくありません。

そのような状況で「自己破産はしたくない」と解決を先送りしても借金を膨らませてしまうだけになることが多いでしょう。

郵便局員であれば、多少多額の借金であっても、任意整理・個人再生によって自己破産せずに解決できる可能性は十分にあります。

できるだけ早く、弁護士・司法書士に相談しましょう。

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